和歌山県の農地転用・土地関係の手続なら、神山和幸行政書士事務所へ
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1.農地を売買(賃貸)するのは?
→
農地法3条の手続
2.農地を他の目的に使用するには?
→農地法4条の許可。
3.農地の他の目的に使用する目的で売買(賃貸)するには?
→農地法5条の許可。
(以上、
転用許可
)
※転用許可申請には
基準
があります。その基準により転用が厳しくなる場合があります。
※
農地法以外の法律
により規制されている場合、その法律上で規制されている基準に基づいた申請が必要です。
※3条及び5条許可申請は、原則として、当事者双方による手続が必要です。
4.地目が農地だが、原状回復が困難な場合?
→
非農地証明
※非農地証明は農地法上で定められた手続ではありません。詳しくは「非農地証明について」をご参照ください。
【お願い】農地に関するご相談の前に
農地を別の目的で使用したり、取引する場合に「
転用許可
」が必要なのですが、重要なのは「
どんな目的で使用(取引)するのか
」です。
ご相談の中でよくお見受けするのは「とりあえず農地を転用してから、土地の利用方法を検討したい」という内容のご相談ですが、それでは転用許可は下りません。
住宅を建てたいのか、事業用駐車場にしたいのか?他の目的なのかをまず明確にしてからご相談ください。
なお、転用目的が許可要件の要素の一つであり、転用許可後、申請通りの工事を行い完成しているか報告する必要があります。報告通りに完成していない場合は、原則として
原状回復後
改めてその目的のために申請をやり直す必要がありますので、ご注意ください。
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高圧太陽光発電設備設置認定(和歌山県
)
農地法について
農地・土地コラム
農地の譲渡・賃貸等の手続きと法律(1)概要
農地の譲渡・賃貸等の手続きと法律(2)許可基準と手続き
農地の相続 3条許可と相続
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