和歌山県の農地転用・土地関係の手続なら、神山和幸行政書士事務所へ

農地に関する手続・法令

農地に関する手続概要

1.農地を売買(賃貸)するのは? →農地法3条の手続
2.農地を他の目的に使用するには?→農地法4条の許可。
3.農地の他の目的に使用する目的で売買(賃貸)するには?→農地法5条の許可。
(以上、転用許可
※転用許可申請には基準があります。その基準により転用が厳しくなる場合があります。
農地法以外の法律により規制されている場合、その法律上で規制されている基準に基づいた申請が必要です。
※3条及び5条許可申請は、原則として、当事者双方による手続が必要です。
 
4.地目が農地だが、原状回復が困難な場合?非農地証明
※非農地証明は農地法上で定められた手続ではありません。詳しくは「非農地証明について」をご参照ください。

【お願い】農地に関するご相談の前に

農地を別の目的で使用したり、取引する場合に「転用許可」が必要なのですが、重要なのは「どんな目的で使用(取引)するのか」です。

ご相談の中でよくお見受けするのは「とりあえず農地を転用してから、土地の利用方法を検討したい」という内容のご相談ですが、それでは転用許可は下りません。

住宅を建てたいのか、事業用駐車場にしたいのか?他の目的なのかをまず明確にしてからご相談ください。
なお、転用目的が許可要件の要素の一つであり、転用許可後、申請通りの工事を行い完成しているか報告する必要があります。報告通りに完成していない場合は、原則として原状回復後改めてその目的のために申請をやり直す必要がありますので、ご注意ください。

目次(リンクからお進みください)

高圧太陽光発電設備設置認定(和歌山県

農地法について


農地・土地コラム

農地の譲渡・賃貸等の手続きと法律(1)概要

農地の譲渡・賃貸等の手続きと法律(2)許可基準と手続き

農地の相続 3条許可と相続

非農地証明について


農地所有適格法人について

農振法・土地改良法・生産緑地

農業委員会

転用許可に関する知識

農地転用基準の詳細・申請・罰則規定

農地転用制限の概要

農地QnadA

農業分野の知的財産・地域ブランド制度について

〇対応エリア
和歌山県/和歌山市・海南市・岩出市・有田市・有田川町・紀の川市・紀美野町
大阪府/泉南郡・阪南市・泉南市・泉佐野市・岸和田市

土地(農地以外)に関する手続・法令

都市計画法について

土地(農地関係以外)に関する法令

屋外広告業者登録

道路使用許可・道路占用許可・公共物使用許可

墓地等の経営開始手続について


土地取引に関する届出



〇対応エリア
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大阪府/泉南郡・阪南市・泉南市・泉佐野市・岸和田市