認定後の手続
認定後の手続について
①工事着手届・完了届
工事を着手する前に、工事着手届を提出しなければなりません。
また、工事が完了した後は、遅滞なく工事完了届を提出しなければなりません。
※認定された事業計画と異なる工事をしたときは、工事停止命令の対象となります(条例第14 条第 1 項)
また、工事の停止命令をした場合は、その旨を公表します。(同条第2項)。
※工事完了後、その工事の確認をすることがあります。
なお、火災予防条例の対象となる施設については、工事着手前に届出、工事完了後、検査を受ける必要があります。
事業の廃止
太陽光発電設備には、原則的に耐久年数があります(事業期間はおおよそ20年~30年ほどといわれています)。
事業期間が満了したら、速やかに原状に戻し、その旨を届け出ます。