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公共物用途廃止・普通財産払下申請について

公共物である里道や水路が、新しい道路・水路の造成等の事情により不要と認められる場合、その払い下げを受けて私的に利用するには、 「公共物用途廃止・普通財産払下申請」を行う必要があります。

 公共物としては不要とみられる道路や水路を宅地造成に利用したり、公道に面しておらず他人の土地を通らねばならない場所に住む方が元々水路だった土地を払い下げてもらって私道を設ける場合などに、この申請が必要になるのです(公道や水路の付け替えも含む)。
 現況がまったく公共の用に供していなくても、市町村等の公有地である場合には、勝手に建物や私道を作ることはできません。
 申請には以下の手順と書類が必要となります。


1.事前協議

市町村等に事前協議をする必要があります。また、地元の水利組合や利害関係者等との同意を必要とする場合があります。
 
なお、地籍調査などで境界が確定している場合と境界が確定していない場合で手続きは異なります。
 
1.境界が確定している場合・・・地籍調査を経て、境界が確定している場合は、まず地籍調査担当部署により、「図根点座標値」「筆界点座標値」「地積測量図」を取り寄せることが可能になります。
 
2.境界が確定していない場合・・・まず、境界と面積を確定せねばなりません。その場合、土地家屋調査士の先生にお願いし、申請者・隣接土地所有者と里道等を管理する市町村等との立ち合いの元境界確認の設定をし、、登記書類(地積測量図、土地所在図、不動産調査報告書、立会証明書等)を提出します(この場合、費用は別途)。
 


2.公共物用途廃止申請書の作成・提出

申請には概ね以下の書類が必要です。①理由書
②利害関係者等の同意書(水利組合、隣接地所有者等)
③公図の写し、位置図、実測平面図(地積測量図等)、現況写真、登記簿謄本など
④誓約書
⑤商業登記簿謄本(申請者が法人の場合)あるいは住民票(申請者が個人の場合)

※事前に境界の確認を行う必要があります(前述)。

※上記書類は市町村等に応じて、若干異なります。


3.払下げの申請

申請が承認されたら、その公共物であった土地や水路等は、官の普通財産となります。払下の申請を行い、払下げ(譲与)を受けた後、登記を行います。登記完了後にその通知書を提出することで、一応手続きは完了します。

4.費用

事前協議、申請書作成、測量費用・登記(表示・所有権保存)費用に加えて、払下げ不動産の買取り費用も必要となります。

当事務所の報酬・・・10万円~(税別)・・・測量費用、登記費用、払い下げ不動産の買取費用は含まれません。なお、登記については、提携の土地家屋調査士・司法書士が行います。
※実費費用等は別途頂戴します。