みなさんこんにちは。
先日、当会の研修会を受講してまいりました。
「不当要求防止責任者講習」です。2年ぶりに受講しました。
暴力団など(暴力団以外の団体・個人も同様に)による「暴力的要求行為」や「準暴力的要求行為」の禁止が暴対法により禁止されています。
上記のような行為を受けたまたは受ける恐れのある企業の皆様には、それらの行為に備えた体制作りが必要となります。
その体制づくりのトップとなるのが、「不当要求防止責任者」です。
近年、情報セキュリティの重要性が高まっておりますが、それと同様に不当要求に対する対策の重要性も高まっております。重要なのは、
①企業トップを含めた「不当要求対策」を組織づくり
②契約書内の「暴力団排除条項」の定めの導入と相手企業情報の確認。
③警察、暴力追放運動推進センター(和歌山県の場合は「和歌山県暴力追放県民センター」)、そして弁護士等との連携。
が、肝要。特に、民暴弁護士との連携はつい忘れがちですが、非常に重要です。
何よりも、不当要求には「絶対応じませんよ!!」」という毅然とした態度と対応が肝心です。
講習では、映像と暴追センターからの講師による貴重な研修を受講することができました。