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還付金詐欺に注意 ATMで還付金はもらえません


内容
役所から「百万円以上残高のある通帳を持って手続きをすれば、口座に還付金2万8千円が振り込まれる」という電話があったので、通帳を持ってスーパーのATMに行った。指示された番号に電話し、担当者から言われた暗証番号982337を入力し操作をした。還付金が振り込まれたと思い、残高を確認したところ、98万2337円が他人の口座に振り込まれていることが分かった。(60歳代 女性)

ひとこと助言
「お金が返ってくるのでATMに行くように」という電話があったら還付金詐欺です。相手にせず、すぐに電話を切ってください。
役所などの公的機関や金融機関などの職員がATMの操作をするように連絡することは絶対にありません。
銀行店舗のATMではなく、操作の様子が周囲の目に付きにくいスーパーや駅などのATMへ誘導するケースが見られます。
ATMの操作の際に、振込金額を「暗証番号」「受付番号」と言ったり、振り込みボタンを自分の口座への振り込みだと誤信させたりして、自分の口座へ振込手続きをしているように言葉巧みに錯覚させるのが手口です。
お金が返ってくるなどという電話があったら、すぐに最寄りの警察やお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(警察相談専用電話「#9110」、消費者ホットライン「188」)


(2019年4月9日 国民生活センターメールマガジンより)
2019-04-10 09:41:32

「平成」で申請 書類有効


 
   政府は2日の閣議で、天皇陛下の譲位と皇太子さまの新天皇即位に伴う新元号「令和(れいわ)」への改元に向けて各府省庁の対処方針を確認した。国民が行政機関に申請書類を提出する際、改元日の5月1日以降の表示を「平成」と書いた場合も有効とする。国の予算の名称を改元日以降は「令和元年度予算」と表示することも決まった。
 対処方針は、国民生活への影響を最小限にすることに加え、各府省庁の事務手続きの円滑な移行を図るのが狙い。菅(すが)義偉(よしひで)官房長官は記者会見で「新元号への円滑な移行を行っていくことが極めて大事だ。地方自治体や業界などにも情報提供し、対応に万全を期していきたい」と述べた。
 各府省庁で4月30日までに作成される文書については「平成」を使用し、改元日以降も無効とはせず「令和」に書き換えることはしない。5月1日以降は令和を用い、やむを得ずに平成の表記が残る文書を使う場合は、混乱を避けるために訂正印や手書きによる修正などで対応する。
 また、平成と表示された法令も有効とし、改元のみを理由とした改正は行わない。3月27日成立の平成31年度予算は改元日以降は令和元年度予算とし、補正予算を組む場合も令和を用いる。
 総務省はこの方針を都道府県知事と政令指定都市の市長に通知した。改元日以降に使う文書の様式変更やシステム改修を急ぎ、5月1日からは全て令和を用いることなども要請した。

※平成31年4月3日 産経新聞3面記事より抜粋
2019-04-03 08:47:56

その電話、「アポ電」かも-知らない番号からの電話に出るのは慎重に-


公的機関や実在する企業名、家族をかたり、家族構成や資産状況などを聞きだしたり、所在確認をしようとするいわゆる「アポ電(注)」と思われる不審な電話に関する相談が全国の消費生活センター等に寄せられています。このような不審な電話は、振り込め詐欺や還付金詐欺といった財産的被害のきっかけとなるだけではなく、最近では、強盗事件に「アポ電」が関わっているという報道もされています。そこで、国民生活センターではトラブルの未然防止のため、「アポ電」と思われる不審な電話に関する相談事例を紹介し、消費者に注意を呼び掛けます。
(注)本資料において「アポ電(アポイント電話・アポイントメント電話)」とは、家族構成や資産状況を聞き出したり、相手を信用させたりすることなどを目的にかける電話を指しています。

相談事例
【事例1】
先日テレビの制作会社を名乗る人から、「所得は500万より上ですか」などの質問があったが、「お金のことについては、答えることができない」と言って電話を切った。今日、警察の協力団体を名乗る者から、「一週間前にテレビ番組に関して電話がなかったか。捜査で押収した名簿に名前が登録されているが、一つだけの団体からは削除できない」というので、「親戚に警察官がいるので相談してみる」と言うと、態度が変わり電話も切れた。
(2019年2月受付 70歳代 女性)
【事例2】
先ほど市役所の職員を名乗る者から電話があり、「還付金がある。手続きをするので取引銀行と口座番号を知らせて欲しい。また、還付対象者になるかどうかの判断基準として口座残高が50万円以上かどうか確認したい」などと言われた。不審に思ったが取引銀行を伝えると「後ほど、銀行から案内の連絡があるので待つように」と言われ、電話が切れた。
(2019年1月受付 70歳代 女性)
【事例3】
昨日、消防署の職員と名乗る人の電話で、「一人暮らしか」と聞かれ、「はい」と答えてしまった。「何の用か」と聞くと、「災害時にすぐに救助できるように、一人暮らしか確認をしている」と言われたが、消防署がそのようなことをするとは聞いたことがなく不審な電話だった。
(2019年2月受付 年齢不明 女性)
【事例4】
テレビ局の職員を名乗る人から電話があり、「一人暮らしですか」と聞かれ、「家族と暮らしている」と答えると電話が切れた。不審な電話なので情報提供する。
(2019年1月受付 70歳代 女性)
【事例5】
昨夜、息子を名乗る電話が自宅にあり妻が出たところ、気管支炎で精密検査が必要になったなどと話ながら何度もせきこんでいたが、私に変わった途端電話は切れた。
(2019年2月受付 年齢不明 男性)

アドバイス
知らない電話番号からの電話に出るのは慎重に。着信番号通知や録音機能を活用しましょう
会話から個人情報が知られます。家族構成や資産状況を聞かれたらすぐに電話を切りましょう。また、家族を名乗る電話も一度切ってかけ直すことでトラブルを避けられます
特に高齢者には日頃から家族や身近な人による見守りが大切です
警察(警察相談専用電話 #9110)や消費生活センター等(消費者ホットライン 局番なしの188)に電話するなど、周囲に相談をしてください
情報提供先
消費者庁 消費者政策課(法人番号5000012010024)
内閣府 消費者委員会事務局(法人番号2000012010019)
警察庁 刑事局 捜査第二課 特殊詐欺対策室(法人番号8000012130001)
本件連絡先 相談情報部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。

詳細はこちらから。



(2019年3月18日 国民生活センターメールマガジンより)
2019-02-06 08:12:00

公式?代行?ESTA等の申請の際は確認を!


内容
事例1
「アメリカへの渡航申し込み手続き」と検索したサイトで手続きをした。その後、クレジットカードで代行手数料として決済をしたが7千円請求されていることが分かった。公式サイトであれば14ドルのはずだ。
(当事者:学生 女性)
事例2
サイトに鷲のようなマークがあり、米国の申請窓口ホームページのマークと似ていたので、公式サイトだと思い電子渡航認証の申請をした。その後の承諾メールに決済額が7千円とあり、代行業者サイトで申請していたことに気付いた。
(当事者:学生 男性)

ひとことアドバイス
アメリカ、カナダ、オーストラリアの電子渡航認証の申請代行に関する相談が寄せられています。
具体的には、公式サイトで申請するつもりが、インターネットで「ESTA」「eTA」「ETA」等と検索すると、申請代行サイトが検索結果の上位に表示されたり、公式サイトに似たデザインであったりするため、代行業者と気がつかないまま手続きし、所定の費用に代行手数料を加えた料金を請求されるというものです。
申請の際は各国の大使館ホームページ等で所定の費用や公式サイトのURL等を確認しましょう。
申請代行サイトを利用する場合は、相手方や契約内容、料金を十分に確認してください。申請代行サイトは海外の事業者である場合も多く、「申請手続き後のキャンセルには応じない」旨が利用規約に定められているケースでは、一度、申請手続きを行うと、解約・返金の交渉は困難です。
心配なときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

参考
ESTA公式サイト(アメリカ国土安全保障省税関国境警備局)
eTA公式サイト(カナダ市民権・移民省)
ETA公式サイト(オーストラリア政府移民局)
米国・カナダへ渡航を予定されている方へ(日本外務省)


(2019年2月5日 国民生活センターメールマガジンより)
2019-02-06 08:12:00

戸籍法の一部を改正する法案(現在審議中)について


現在、「骨太の方針」「未来投資戦略2018」等の政府方針に基づき、法務省では、「行政手続における戸籍証明書の添付省略」と「本籍地以外の戸籍証明書の発行を可能」にする法案(戸籍法の一部を改正する法案)の整備が進んでいます。

法務省法制審議会戸籍部会において、マイナンバーの有効活用への検討が平成29年よりなされておりますが、我々行政書士に関連がある分野では、遺産分割手続や親族関係を証明する書類、各許認可申請で必要な添付書類などがありますが、では建設業許可申請等で必要な「身分(身元)証明書」も果たして戸籍の一部に加えられるのかどうか、など注目されます。

また、「本籍地以外の戸籍証明書の発行を可能」ですが、従来は、本籍地を管轄する市町村役場が遠隔地にある場合には、郵送による申請が必要となりますが、それでも手間がかかり、時間もかかるという不効率さがありました。今回法務省で目指すのは本籍地が遠隔地にある場合でも、住所地を管轄する市町村長で戸籍証明書の発行申請を可能にしようというものです。

今後のスケジュールですが、平成312月に法制審議会戸籍部会内において要綱案を決定した上で、法制審議会総会で法案要綱を決定、同3月に閣議決定となります。

なお、それに伴い、行政手続法令も一部改正される予定です。
 
2019-02-01 13:33:28

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