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当事務所年末年始についてのお知らせ


平素は大変お世話になっております。
さて、平成30年12月28日~平成31年1月6日の間、年末年始のため御休みとさせていただきます。
「お問い合わせ」については、1月7日以降にご返事をさせていただきますので、申し訳ございませんが、ご了承くださいますようよろしくお願いいたします。

神山和幸行政書士事務所
2018-12-25 09:16:29

【重要】ふるさと納税詐欺サイトにご注意ください【ふるさとチョイス】


現在ふるさと納税の申込みサイトを装った偽サイトが発見されております。
既に、現金を振り込んだがお礼の品が届かないという被害も発生していますのでご注意ください。
偽サイトの特徴として以下のようなものが確認されています。

・大幅な割引表示をするなど、お得感を演出している
・自治体の住所や連絡先、メールアドレスなどの記載がない
・ふるさと納税ポータルサイトで使用されているお礼の品の画像を転載して本物のサイトを装っている

このようなふるさと納税サイトは偽サイトの可能性がありますので、
今までご使用の覚えのないふるさと納税サイトで寄附をする際は、寄附する前に自治体に連絡し確認を取るなどの対応をお願いします。

詐欺サイトについての先日にあった報道例
https://mainichi.jp/articles/20181206/k00/00m/040/013000c



※「ふるさと納税総合サイト『ふるさとチョイス』」より
2018-12-11 18:58:58

平成28・29・30年度競争入札参加資格審査申請(追加申請)について


平成31年2月1日から平成31年9月30日までの間に和歌山市が発注する物品調達・業務委託関係の競争入札に参加を希望される方への手続の期間が来年の1月15日に終了します。

なお、既に平成28・29・30年度競争入札参加資格審査申請をされている方につきましては、この申請をしていただく必要はありません。

①受付期間
平成30年9月19日(水曜日)から平成31年1月15日(火曜日)まで(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。)
②受付時間
午前9時から11時30分まで及び午後1時から4時まで
③受付場所
和歌山市役所本庁舎5階調達課

※提出方法は持参のみ(郵送不可)です。
※手数料等は無料です。

詳しくは当事務所にお問い合わせください。
2018-12-06 08:51:48

空き家対策の軽減措置延長 自民税調、要件緩和も検討


 自民党税制調査会は3日、幹部会合を開き、祖父母や親などが亡くなり相続した空き家を売却した場合に所得税を軽くする措置を延長する方針を固めた。第三者への譲渡を促し、増加が社会問題となっている空き家の発生を抑える。2019年度税制改正大綱に盛り込む。
 この制度は、相続から3年以内に、空き家や建物を取り除いた土地を売却した場合、譲渡所得から最大3千万円を特別に差し引き、所得税の負担を軽くする措置。現行では2019年末までの売却が対象のため、23年までの延長を軸に調整し、要件の緩和も検討する。
 この日の会合では、各省庁・業界から出された税制改正要望を認めるかどうかを議論した。これまでに「企業版ふるさと納税」の延長方針などが固まっており、調整結果の原案を提示。消費税増税対策の柱となる自動車、住宅減税といった重点分野は政治判断を要する項目とし協議を続ける。
 改正要望を巡り自民税調は、沖縄県産の泡盛などの酒税を軽減する特例の延長や、ゴルフ場利用税の存続方針なども確認している。

2018.12.3 11:26 産経デジタル記事より
2018-12-04 07:01:12

「地方裁判所管理局」からの架空請求は無視してください!


「『地方裁判所管理局』と名乗る機関からハガキが届いた。ハガキには、『特定消費料金訴訟最終告知のお知らせ』と書かれていた。地方裁判所と名乗っていたので、記載されていた電話番号に連絡しようとしたところ、家族から架空請求ではないかと連絡を止められた。対処方法を教えて欲しい」という相談が消費生活センターに寄せられています。
 ハガキには、「貴方の利用されていた契約会社、ないし運営会社から契約不履行による民事訴訟として、訴状が提出されました事をご通知致します」「裁判取り下げ最終期日を経て訴訟を開始させて頂きます」と記載されており、「裁判取り下げなどのご相談」に関しては、固定電話の問い合わせ先に連絡するように誘導しています。
 また、連絡がない場合は、「原告側の主張が全面的に受理され執行官立会いの元、給料差押え及び動産、不動産物の差し押さえを強制的に履行させて頂きますので裁判所執行官による執行証書の交付を承諾していただくようお願い致します」などと脅して不安にさせる文言も記載されています。
 「地方裁判所」と名乗っていますが、裁判所とは一切関係ありません。裁判所の名称を不正に使用しています。
 「書面での通達となりますのでプライバシー保護の為、ご本人様からご連絡頂きますようお願い申し上げます」と記載されており、本人から連絡するように強調しています。しかし、正式な裁判手続では、訴状は、「特別送達」と記載された、裁判所の名前入りの封書で郵便職員が直接手渡すことが原則となっており、ハガキで郵便受けに投げ込まれることはありません。
 ハガキが届いても絶対に連絡を取らないようにしてください。
 連絡してしまうと、相手から弁護士を紹介すると言われ、弁護士を名乗る者から、訴訟を取り下げるための費用が必要であると説明され、金銭を請求されたケースもあります。
 少しでも不安を感じたら、消費生活センター等(消費者ホットライン188(いやや))にご相談ください。

※「消費者ホットライン 局番なしの188(いやや)番」をご利用ください。最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。
※裁判所からの本当の通知かどうかを見分ける方法については法務省のホームページで紹介されています。
督促手続・少額訴訟Q&A(法務省)
※架空請求のハガキや封書(書面)に記載されている機関の名称は、裁判所や法務省の名称を不正に使用したり、消費生活センターや国民生活センターを装ったりするなど様々です。連絡をすると消費者にお金を支払わせようとしたり消費者から個人情報を得ようとしたりしますので、このようなハガキや封書(書面)は無視してください。

※平成30年11月30日 国民生活センターメールマガジンより

#消費者 #行政書士 #地方裁判所管理局 #法務省 #架空請求
2018-11-30 12:35:25

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