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大会社の経営事項審査を担当しました。


 今回も経営事項審査を数社代理させていただきましたが、今回初めて連結決算を採用している大会社を担当させていただきましたので、大会社と通常会社との違いを大まかに解説させていただきます。
 
1.連結決算の場合は「有価証券報告書」をもとにする。
 通常の会社では税理士の作成した財務諸表をもとに、それを建設会計に補正して提出する「決算変更届」をもとに経営事項審査を受審しますが、大会社の場合は「有価証券報告書」をもとに連結決算による財務諸表によります。
 ただ、その場合、「減価償却実施額」「消費税の申告」「工事原価報告書」など省略されていることが多いので、不明な点は申告をしている税理士に問い合わせなければなりません。
 有価証券報告書は経営状況分析及び経営規模等評価申請でも使用します。言い換えれば、経営状況分析では連結決算で審査しているのに、経営規模等評価申請で単独決算として審査することはありえません。
 
2.附属明細表
 資本金の額が一億円以上であるまたは最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二百億円以上である会社では注記表とは別に「附属明細表」を添付しなければなりません。
 
3.その他
 受審して思ったのは、工事経歴の確認について、他に何かいい方法はないのだろうか、ということですね。大会社は特に建築一式工事で建物の請負契約を100件近くいちいち確認していると、平気で23時間かかってしまいます。今回も手分けして、というわけにもいかず・・・。県側ともはっきり要望すべきことは要望していきたいと思いました(特に有価証券報告書を出すくらいの大会社なのだから一応の信用はありそうなものですが)。
2019-09-08 19:01:00

久しぶりの相棒オフ会からの「生野コリアンタウン」


6月16日、鶴橋にて久しぶりに相棒オフ会を開催しました。その後、生野コリアンタウンに初めて行ってきました!
とにかく、人、人、ヒト・・・
でも、美味しいキムチも買い、久しぶりの休日を満喫しました。


生野コリアンタウンの状況 神山和幸行政書士事務所

生野コリアンタウンの情景2 神山和幸行政書士事務所
2019-06-16 18:17:03

特別養子縁組、6歳未満から15歳未満に引き上げ 改正民法成立


 経済的事情や虐待などから実親と暮らせない子のための特別養子縁組制度の対象年齢を「原則15歳未満」に引き上げることなどを柱とする改正民法などが7日、参院本会議で可決・成立した。縁組の成立要件を緩和するとともに、養親希望者の負担が重いと指摘される手続きを改定し、制度の利用促進を図る。改正は1988年の制度開始以来、初めて。公布から1年以内に施行される。
特別養子縁組は、安定した養親・養子関係、家庭環境を築くことで、子の健全な育成につなげることが目的。このため、養子となった子は、実親との法的な親子関係が消滅し、戸籍上は養親の「実子」と扱われる。実親に対する相続権もなくなり、実親との法的関係が続く普通養子縁組と異なる。
 改正法は、対象年齢を「6歳未満」から「15歳未満」に引き上げ、小中学生まで拡大する。15歳からは民法上、普通養子縁組や遺言作成など一定の法律行為を本人の意思でできることを考慮した。2022年から18歳に引き下げられる成人年齢に満たない15~17歳も例外として、本人の同意や15歳になる前から養親希望者と暮らしていることを条件に認める。
 法務省によると、特別養子縁組は18年に624件成立(速報値)。平均年齢は約1・5歳だった。望まぬ妊娠などで実親による養育が困難な赤ちゃんを想定して創設された経緯があり、政府関係者は「年齢引き上げによって直ちに件数が増えるわけではないだろうが、選択肢を広げることで一人でも多くの子の救済につなげたい」と説明する。里親委託からの切り替えなどが見込まれるという。厚生労働省によると、里親家庭や児童養護施設で暮らし、長期間にわたって実親と交流がないなど、養子縁組に適しているにもかかわらず年齢要件が障壁となっているケースが14~15年度に計46件あった。
 一方、子の年齢が高くなるほど、血縁のない夫婦との親子関係の構築が難しくなり、実親と法的関係を解消するかどうかの判断を子が自ら行うケースも想定される。国会審議でも子の心理的負担を懸念する声があり、5月の衆院法務委員会ではNPO法人「特別養子縁組支援グミの会サポート」の安藤茎子理事長が、養親とは別に専門家など「子の伴走者」が必要だと指摘。「その子にとってどれが一番良い選択か、チームで考える状況をつくってもらいたい」と訴えた。

◇改正のポイント
・子の対象年齢を原則15歳未満に引き上げ
・条件を満たせば15~17歳でも縁組を容認
・家裁の手続きを2段階に分けて養親希望者の負担を軽減
・実親の同意は2週間を経過したら撤回不可
・児童相談所の所長も家裁に申し立て可能

(令和元年6月7日 毎日新聞より)
2019-06-08 07:08:35

登録している個人情報を削除してもらえない!



質問
 サイトを退会するので、登録した個人情報を削除してほしいとサイトの運営事業者に伝えましたが、断られました。依頼しても、個人情報の削除はしてもらえないのでしょうか。
回答
 個人情報保護法では、事業者が個人情報を不正に取得した場合や目的外利用をした場合に限り、個人情報の削除に応じる義務があるとされているため、依頼しても必ずしも応じてもらえるとは限りません。
しかし、利用する必要がなくなった個人データ(注1)については消去するよう努力義務が定められています。
(注1)個人情報データベース等を構成する個人情報のこと。パソコンや索引によって検索可能な特定の個人情報を示す。
解説
 個人情報保護法は、個人情報取扱事業者(注2)が取り扱う保有個人データ(注3)について、以下の場合に本人から削除を請求することができ、事業者は原則として応じなければならないとしています。
・不正に個人情報を取得した場合
・本人の同意なく目的外利用した場合※
※ただし、法令に基づく場合(例:警察への対応)等は除く
また個人情報の内容が事実でないときは、本人が訂正、追加、削除を請求することができ、事業者は原則として利用目的の達成に必要な範囲で応じなければなりません。
 利用する必要がなくなった個人データについては、事業者は遅滞なく消去するよう努めなければならないと定められています。ただし、利用者がサイトを退会するときが、事業者が個人データを利用する必要がなくなったときと判断できるかについてはケース・バイ・ケースです。例えば、退会後も個人情報を5年間保管すると事業者が定めている場合には、5年を経過するまでは個人データの削除には応じてもらえない可能性があります。
(注2)取り扱う個人情報の件数に関わらず、個人情報を紙面やパソコンで名簿化するなど、データベース化して事業活動に利用している者。
(注3)個人情報取扱事業者が開示や削除を行うことができ、6カ月以内に消去することが予定されている個人データのこと。
サイトを利用する前に
 個人情報保護法では、事業者は、取得した個人情報の利用目的を本人に通知するか公表しなければならないとされています。登録した個人情報がどのように扱われるのか知るために、個人情報を登録する前に、事業者がホームページで公表しているプライバシーポリシー(個人情報保護に関する方針等)を確認しましょう。
なお、個人情報保護に対する事業者の体制を第三者機関が審査して認証する「プライバシーマーク制度」(注4)と呼ばれる制度があります。個人情報の取り扱いについての事業者の取り組み方や姿勢を確認する目安となるので、利用するサイトを選ぶ際の参考にし、不用意に個人情報を登録しないように注意しましょう。
(注4)プライバシーマーク制度は一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)が運営しており、事業者の個人情報を取り扱う仕組みと運用が適切であるかを評価し、プライバシーマークの使用を認める制度です。
個人情報保護法に関する相談先
 個人情報保護委員会では、個人情報保護法の解釈や一般的な質問、個人情報の取り扱いに関する苦情について相談窓口を設置しています。
個人情報保護法相談ダイヤル
個人情報保護法相談ダイヤル(個人情報保護委員会)
電話番号
03-6457-9849
受付時間
9時30分~17時30分(土曜日曜祝日及び年末年始を除く)
2019-04-25 15:59:00

タレント・モデル契約のトラブルにご注意!


 10代・20代の女性を中心に、タレント・モデル契約関連の様々なトラブルが発生しています。以前多く見られた街中でのスカウトに加え、最近ではスマートフォン等で検索して見つけたオーディションに申し込んだり、SNSに書き込まれているタレント事務所の募集広告を見たりして、自ら連絡を取ったことをきっかけにトラブルに遭うケースが散見されます。
 なかには、芸能事務所とタレント・モデルの契約を結んだ女性が、事務所からアダルトビデオへの出演を強く勧められる等のトラブルになっている事例も見られます。

消費者へのアドバイス
業者はタレントやモデルに憧れる気持ちに付け込んで甘い言葉をかけてきますが、契約をする際には、どのような活動をするのか、費用はかかるのかといった内容を十分に確認しましょう。
特に金銭の負担を求められる場合は注意が必要です。その場での契約は避け、家族に相談するなどして冷静に判断しましょう。
状況によってはクーリング・オフ等ができる場合もあります。被害に遭った場合には速やかに、最寄りの消費生活センターに相談しましょう※。また、アダルト関連の出演を強要されるなどした場合には警察に相談しましょう。
※ 「消費者ホットライン 局番なしの188(いやや)番」をご利用ください。お住まいの地域の市区町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。

リーフレット
本トラブルの未然、拡大防止の観点から、消費者庁と連携して啓発リーフレットを作成しました。
http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/pdf/tm_keiyaku.pdf



2019年4月10日 国民生活センターメールマガジンより)
2019-04-11 10:22:46

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