行政書士とは?
行政書士とは?
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、以下に掲げる事務を業とすることとされています。ただし、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができません。
・上記(1)に掲げている書類作成は、以下の他士業で制限されている書類については受任することができません。
①登記申請書(添付書類を除く)、裁判所への申立て書類。
②社会保険、労働保険に関する提出書類、申請書類(一部の添付書類を除く)。
③税申告書類(一部の地方税を除く)。
③その他、他士業法で制限されている書類。
・上記(3)に掲げている書類作成は、例えば司法書士であっても、それらの書類を法務局や裁判所に提出するのでなければ、業として行うことができません。つまり、契約その他に関する書類を、法務局等に提出するか否かに関わらず作成することができるのは、行政書士のみとなります。
・言い換えれば、制限されている書類以外の書類の作成と申請代理は行政書士の業務ということになります。
さらに分かりやすく
さらに分かりやすく書いてみましょう。 もちろん、一部例外、または競合する部分がありますので、誤解のなきように。 ごく簡単に言えば、「税理士」「司法書士」「社会保険労務士」と「行政書士」の違いは、「ご依頼を受けた許認可(あるいは届出や認定など)申請書類をどこに提出するのか?」で分けることができると思います。 税理士が(その資格で)作成した書類をどこに提出できるのか?主な提出先は「税務署」です。その管轄は「財務省」になります。 同様に、司法書士が(その資格で)作成した書類の主な提出先は「法務局」です。また、社会保険労務士が(その資格で)作成した書類の提出先は「ハローワーク」や「社会保険事務所」です。 法務局は「法務省」の出先機関であり、ハローワークや社会保険事務所は「厚生労働省」の出先機関となります。 それでは、行政書士が(その資格で)作成した書類をどこに提出できるのか?それが「都道府県」「市町村」「警察署」「運輸局」等になります。これらは「総務省」の出先機関といえる機関なのです。行政書士の守備範囲がいかに広いのか、ご理解いただけますでしょうか。 もちろん、だからといって、以上の機関へ提出するなら、業務は選ばないというわけではなく、上記の通り、他士業法で制限されている書類は作成できません(または提出代理ができない)し、競合する業務もあります。詳しくは「この業務は誰(もしくはどの士業)に相談すればいいの?」についても、お問い合わせください。
※例えば「一般酒類小売業免許申請」のように、行政書士の資格で税務署に申請する書類がございます。
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