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行政書士とは?

行政書士とは?

行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、以下に掲げる事務を業とすることとされています。ただし、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができません。

行政書士の業務(1) 官公署に提出する書類(電磁的記録を含む。以下同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成すること
(2) 官公署に提出する書類について、その提出の手続及び当該官公署に提出する許認可等に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法第72条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く)について代理すること
(3) 契約その他に関する書類を代理人として作成すること
(4) 行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること

・上記(1)に掲げている書類作成は、以下の他士業で制限されている書類については受任することができません。
 ①登記申請書(添付書類を除く)、裁判所への申立て書類。
 ②社会保険、労働保険に関する提出書類、申請書類(一部の添付書類を除く)。
 ③税申告書類(一部の地方税を除く)。
 ③その他、他士業法で制限されている書類。

・上記(3)に掲げている書類作成は、例えば司法書士であっても、それらの書類を法務局や裁判所に提出するのでなければ、業として行うことができません。つまり、契約その他に関する書類を、法務局等に提出するか否かに関わらず作成することができるのは、行政書士のみとなります。

・言い換えれば、制限されている書類以外の書類の作成と申請代理は行政書士の業務ということになります。


さらに分かりやすく

さらに分かりやすく書いてみましょう。
もちろん、一部例外、または競合する部分がありますので、誤解のなきように。
ごく簡単に言えば、「税理士」「司法書士」「社会保険労務士」と「行政書士」の違いは、「ご依頼を受けた許認可(あるいは届出や認定など)申請書類をどこに提出するのか?」で分けることができると思います。
税理士が(その資格で)作成した書類をどこに提出できるのか?主な提出先は「税務署」です。その管轄は「財務省」になります。
同様に、司法書士が(その資格で)作成した書類の主な提出先は「法務局」です。また、社会保険労務士が(その資格で)作成した書類の提出先は「ハローワーク」や「社会保険事務所」です。
法務局は「法務省」の出先機関であり、ハローワークや社会保険事務所は「厚生労働省」の出先機関となります。
それでは、行政書士が(その資格で)作成した書類をどこに提出できるのか?それが「都道府県」「市町村」「警察署」「運輸局」等になります。これらは「総務省」の出先機関といえる機関なのです。行政書士の守備範囲がいかに広いのか、ご理解いただけますでしょうか。
もちろん、だからといって、以上の機関へ提出するなら、業務は選ばないというわけではなく、上記の通り、他士業法で制限されている書類は作成できません(または提出代理ができない)し、競合する業務もあります。詳しくは「この業務は誰(もしくはどの士業)に相談すればいいの?」についても、お問い合わせください。
※例えば「一般酒類小売業免許申請」のように、行政書士の資格で税務署に申請する書類がございます。


主な取扱業務

・建設業/産業廃棄物収集運搬業/宅建業/運送業/旅館業/飲食店/倉庫業の許認可申請
・経営事項審査申請/入札参加資格審査申請
・農地(田、畑等)転用許可申請、非農地証明願など農地に関する手続、遊休農地の活用アドバイス
・株式会社、医療法人、宗教法人、NPO法人等の設立・変更手続
・契約書・覚書等の企業法務書類作成、企業コンプライアンス文書や規程等の作成・相談
・遺言(公正証書遺言)、相続、成年後見制度に関する助言・手続のサポート

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