建設業許可申請
建設工事とは
建設工事とは、「土地や土地に固定されるような工作物に関する新設・増築・修復・修繕・取り壊しなどの工事」を指します。逆に、建設工事に含まれない事項は、以下の通りです。・保守点検、維持管理、部品の交換・物品製造・調査例えば、鉄筋を製造してそれを塗装して現場に納品する行為は建設工事ではありませんが、工作物に鉄筋を設置する行為は建設工事に該当します。また、保守点検であっても、その施設等を修繕する場合などは建設工事にあたります。例えば、劣化した電気部品のみを交換するのは工事でありませんが、台風等で破損した電線等を取り換えて新しい電線を取り付けるなど行為は、修復するための工事に該当します。ちなみに、その工事が「軽微な工事」である場合は、建設業許可は不要です。従って、建設業許可を持たなくても「軽微な工事」のみであれば、建設工事はできるのです。その点を検討して、建設業許可を取得するべきか判断する必要があります、
建設業許可を取得するための要件とは?
建設業許可を取得するためには、許可要件をクリアしていなければなりません。
ただし、クリアしていないとご自身で判断される前に、当事務所にご相談いただければ、許可を取得する方法を見いだせるかもしれません。
要件は以下の通りです。
①建設業務の管理責任者としての経験を有する者を有していること。
建設業許可を取得するためには、経営業務管理責任者を有することが必要です。 経営業務管理責任者について、詳しくはこちら。
②各営業所に技術者を専任で配置していること。
営業所に専任する技術者を配置していることが必要です。また。一部の例外を除き、この技術者は工事現場には配置できないことになります。 専任技術者いついて、詳しくはこちら。
③請負契約に関して不正または不誠実な行為をする恐れがないこと。 5の「欠格要件」と関連します。
④請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること。
工事の請負契約は、特に取り決めが契約上でなされていない場合、民法上完成した物件と引き換えに費用と報酬を受け取ります。よって、一定の財産的基礎か金銭的信用が必要です。 財産的基礎について、詳しくはこちら。
5.過去において一定の法令の規定等に違反した者等ではないこと。
いわゆる欠格要件です。詳しくはこちら。
一般建設業と特定建設業
◎軽微な工事を請け負うのみの業者を除き、元請・下請を問わず、建設業を営むには、一般建設業許可が必要です。
また、下請金額が一定以上になる場合、特定建設業許可が必要です。
建設業許可の目次
詳しくは下記の目次よりお進みいただき、ご確認ください。
※料金等はこちら。 〇対応エリア和歌山県/和歌山市・海南市・岩出市・有田市・有田川町・紀の川市・紀美野町大阪府/泉南郡・阪南市・泉南市・泉佐野市・岸和田市
現法令反映について
建設業法を始めとする法令は年々頻繁に改正されています。
改正については随時反映させるようにしていますが、反映されていない場合もあります。
深くお詫び申し上げます。
改正情報については
こちらで詳しく提供させていただいておりますのでご参照ください。
建設業許可番号の見方
建設業許可番号について
建設業の許可を受けると、許可番号を受け取ることになります。
それでは、番号をどう読み解くのか、許可番号の見方について解説いたします。
1.どこの行政庁が許可をしたかの表示
はじめに、「〇〇県知事許可」が現れます。
これは、その事業者がどこの行政庁より許可を受けたのかが分かります。例えば、本社が和歌山県内にある場合、「和歌山県知事許可」となります。ただし、複数の都道府県に各営業所がある場合は、国の許可が必要となり、その表記は「国土交通大臣許可」となります。
2.一般か特定か
次に、許可の内容が「一般建設業」なのか、「特定建設業」なのかが表示されます。
続いて、許可を受けたのはいつの年かが表示されます。
例えば、(般―2)である場合、通常であれば、「一般建設業許可を令和2年に受けた」と読み解けます。
3.許可番号
最後に、許可番号が表示されます。
この番号は、例えば1回以上建設業更新許可を受けた場合でも、原則として変更できません。例えば、令和2年に更新許可を受けた場合でも、従前の番号が引き継がれます。
4.表示されないもの
以上の様に、許可番号は複数の情報が読み解けますが、表示されないものがあります。許可業種は番号では表示されません。