和歌山県の建設業許可申請のご依頼なら神山和幸行政書士事務所へ



建設業許可申請のご相談・ご依頼について

建設業許可を新たに取得したい、業種を追加したいなどのご相談に真摯にのらせていただきます。

まずはお問い合わせ下さい。
下記の必要事項をお書き添え下さい。

①お名前(株式会社の代表取締役などは貴社名も)
②ご住所(あるいは所在地)
③連絡先(電話番号)
④建設業に携わった経験年数
⑤その他(建設系資格の有無など)

まずは下記のバナーをクリック!!

建設業許可のご相談はメールで

建設業許可申請

建設工事とは

建設業を営む人たち

建設工事とは、「私たちの暮らしや社会を支える「もの」を、土地の上に新しく造ったり、直したり、壊したりする、すべての仕事」を指します。
建設工事は、大きく分けて以下の2種類があります。

建築工事(けんちくこうじ)

  • : 私たちが住むマンション学校病院ビルなど、「地面より上に建つ、人が利用する建物」をつくる仕事です。
一般的に「大工さん」や「内装屋さん」などが関わる、私たちが身近に目にする建物が対象です。

土木工事(どぼくこうじ)
  • : 道路トンネルダム堤防水道下水道の配管など、「地面の下や、生活の基盤となる公共的なもの」をつくる仕事です。
建物の基礎となる部分を造ったり、災害から守るための施設を造ったり、私たちの生活をインフラとして支えるものが対象です。

建設業とはいえない作業

逆に、建設工事に含まれない作業は、以下の通りです。

・保守点検、維持管理、部品の交換
・物品製造
・調査
例えば、鉄筋を製造してそれを塗装して現場に納品する行為は建設工事ではありませんが、工作物に鉄筋を設置する行為は建設工事に該当します
また、保守点検であっても、その施設等を修繕する場合などは建設工事にあたります。
例えば、劣化した電気部品のみを交換するのは工事でありませんが、台風等で破損した電線等を取り換えて新しい電線を取り付けるなど行為は、修復するための工事に該当します。

ちなみに、その工事が「軽微な工事」である場合は、建設業許可は不要です。従って、建設業許可を持たなくても「軽微な工事」のみであれば、建設工事はできるのです。
その点を検討して、建設業許可を取得するべきか判断する必要があります。


建設業許可を取るための4つのステップ

建設業許可は、主に「誰が(経営)」「誰が(技術)」「お金があるか」という3つの要件を満たすことが中心になります。

建設業許可を取得するための大事な4ステップ

1.会社の土台作り

まず、事業の形を決める: ほとんどの場合、まずは株式会社合同会社といった法人を設立します。個人事業主でも許可は取れますが、法人の方が取引の信用度は高くなります。
※「500万円の壁」: 建設業許可の要件の一つに、事業を継続するためのお金があること(財産的基礎)があります。そのため、設立時の資本金は500万円以上にしておくと、この要件をクリアしやすくなります。


2.経営の「ボス」を決める
この「ボス」は、法律上「経営業務の管理責任と呼ばれ、会社の経営全体を仕切ってきた経験が必要です。
・求められる経験: 建設業の役員個人事業主として、許可を取りたい業種での経営経験が5年以上あることが原則です。これは、その会社が経営的に安定して運営できるかを役所が判断するためです。

3.技術の「専門家」を決める
この「専門家」は、法律上「営業所の専任技術者」と呼ばれ、その会社の工事のプロフェッショナルです。
・資格ルート: 許可を受けたい工事の種類に対応する国家資格を持っていることが一番簡単です。
・実務経験ルート: 資格がなくても、その工事の種類で10年以上の実務経験があれば認められます。
・専任(せん-にん)とは?: この技術者は、その営業所にて常勤(常駐)で働いていて、他の営業所には兼務できません。また、原則として、工事現場には配置できません。

4.許可の申請と取得
・申請先: 営業所が一つの都道府県内にある場合は、その都道府県庁に申請します。複数の都道府県に営業所がある場合は、国土交通省に申請します。
・審査期間: 申請書類に不備がなければ、役所が審査を行い、許可が下りるまでに閉庁日を除き1ヶ月~3ヶ月程度かかります。この期間は、許可が出るまで、原則として500万円以上の工事を請け負うことはできません。

建設業許可を取得するための要件とは?

建設業許可を取得するためには、許可要件をクリアしていなければなりません。
ただし、クリアしていないとご自身で判断される前に、当事務所にご相談いただければ、許可を取得する方法を見いだせるかもしれません。

要件は以下の通りです。


①建設業務の管理責任者としての経験を有する者を有していること(建設業法(以下「法」第7条第1号)。
建設業許可を取得するためには、経営業務管理責任者を有することが必要です。 経営業務管理責任者について、詳しくはこちら
②各営業所に技術者を専任で配置していること(法第7条第2号)。
営業所に専任する技術者を配置していることが必要です。また。一部の例外を除き、この技術者は工事現場には配置できないことになります。 専任技術者いついて、詳しくはこちら
③請負契約に関して不正または不誠実な行為をする恐れがないこと(同第3号)。 5の「欠格要件」と関連します。
④請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること(同第4号)。  
工事の請負契約は、特に取り決めが契約上でなされていない場合、民法上完成した物件と引き換えに費用と報酬を受け取ります。よって、一定の財産的基礎か金銭的信用が必要です。  財産的基礎について、詳しくはこちら
5.過去において一定の法令の規定等に違反した者等ではないこと(法第8条)。
いわゆる欠格要件です。詳しくはこちら

一般建設業と特定建設業

軽微な工事を請け負うのみの業者を除き、元請・下請を問わず、建設業を営むには、一般建設業許可が必要です(法第3条第1項、法施行令第1条の2)
また、下請金額が一定以上になる場合、特定建設業許可が必要です(法第3条第1項第2号、法施行令第2条)。





建設業許可の目次


詳しくは下記の目次よりお進みいただき、ご確認ください。


個人許可と法人許可 大臣許可と知事許可 一般許可と特定許可
業種別許可 軽微な工事 経営業務の管理責任者
専任技術者 財産的基礎 欠格要件
建設業許可取得後の義務 解体工事業 建設業関連の法令・ニュース
 常勤性確認書類  労働保険 建設業許可取得後の各手続
 建設業許可後の義務  建設業許可申請の区分  許可の一本化
事業承継及び相続に係る認可 建築工事業と大工工事業 屋根工事業・内装仕上工事業・建具工事業
土木工事業・とび土工工事業・石工事業・タイルレンガブロック工事業 電気工事業・熱絶縁工事業・電気通信工事業 管工事業・機械器具設置工事業
左官工事業・塗装工事業 鋼構造物工事業・鉄筋工事業 さく井工事業
水道施設工事業・消防施設工事業・清掃施設工事業 舗装工事業、防水工事業、しゅんせつ工事業、造園工事業、板金工事業、ガラス工事業  

※料金等はこちら
〇対応エリア
和歌山県/和歌山市・海南市・岩出市・有田市・有田川町・紀の川市・紀美野町
大阪府/泉南郡・阪南市・泉南市・泉佐野市・岸和田市

現法令反映について

建設業法を始めとする法令は年々頻繁に改正されています。

改正については随時反映させるようにしていますが、反映されていない場合もあります。
深くお詫び申し上げます。
改正情報についてはこちらで詳しく提供させていただいておりますのでご参照ください。

建設業許可番号の見方

建設業許可番号について

建設業の許可を受けると、許可番号を受け取ることになります。
それでは、番号をどう読み解くのか、許可番号の見方について解説いたします。
 
1.どこの行政庁が許可をしたかの表示
 はじめに、「〇〇県知事許可」が現れます。
 これは、その事業者がどこの行政庁より許可を受けたのかが分かります。例えば、本社が和歌山県内にある場合、「和歌山県知事許可」となります。ただし、複数の都道府県に各営業所がある場合は、国の許可が必要となり、その表記は「国土交通大臣許可」となります。
 
2.一般か特定か
 次に、許可の内容が「一般建設業」なのか、「特定建設業」なのかが表示されます。
 続いて、許可を受けたのはいつの年かが表示されます。
 例えば、(般―2)である場合、通常であれば、「一般建設業許可を令和2年に受けた」と読み解けます。
 
3.許可番号
 最後に、許可番号が表示されます。
 この番号は、例えば1回以上建設業更新許可を受けた場合でも、原則として変更できません。例えば、令和2年に更新許可を受けた場合でも、従前の番号が引き継がれます。
 
4.表示されないもの
 以上の様に、許可番号は複数の情報が読み解けますが、表示されないものがあります。許可業種は番号では表示されません。