管工事業と機械器具設置工事について
類似した工事のひとつとして、「管工事」と「機械器具設置工事」があります。
管工事業
1.管工事業の定義
「冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、または金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する」工事のことを管工事業といいます。
(例示)
冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事
2.注意点
建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『管工事』に該当し、トンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事は『機械器具設置工事』に該当します。
ただし、公共工事の下水道施設の工事は管工事ではなく「水道施設工事」に該当します。
3.必要な資格(専任技術者)
※特定建設業の専任技術者になれる(または監理技術者)業種◎
一級管工事施工管理技士◎
二級管工事施工管理技士
技術士◎
※流動機器(旧流動工学)、熱・動力エネルギー機器、(旧熱工学)、上下水道、衛生工学に限る。
技能士
※検定職種:給排水衛生設備配管、空気調和設備配管、冷凍空気調和機器施工、配管(建築配管作業)、配管工、建築板金(ダクト板金作業)に限る。なお、二級の場合は合格後3年以上の管工事に関する実務経験が必要。
建築設備士
一級計装士
給水装置主任技術者
監理技術者資格者◎
※建築設備士、一級計装士、給水装置主任技術者については、合格後、管工事に関する1年以上の実務経験が必要。
機械器具設置工事業
1.機械器具設置工事業の定義
「機械器具の組立て等により工作物を建設する工事、または工作物に機械器具を取付ける工事」をさします。
(例示)
輸出プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊戯施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事
2.注意点
機械器具によっては、電気工事、管工事、電気通信工事、消防施設工事等と重複するものがあります。これらについては原則として電気工事等それぞれの専門の工事の方に区分し、
いずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が機械器具設置工事に該当します。
3.必要な資格(専任技術者)
技術士◎
「機械 (「流体工学」と「熱工学」を除く) 総合技術監理 「機械」(流体工学と熱工学を除く)」と「機械 「流体工学」又は「熱工学」 総合技術監理「機械-流体工学」または「機械-熱工学」」の2種類です。