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ストックヤード運営事業者登録制度について

資源有効利用促進法省令の改正について

令和3年7月に熱海市で発生した土石流災害を受け、宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)が施行されましたが、これに合わせる形で建設発生土が適切に利用・処分されるよう、搬出先の盛土規制法の許可等の確認や搬出後の土砂受領書等の確認を義務づける「資源有効利用促進法」の省令が改正されました(令和6年6月より施行)。

※建設発生土については、下記の記事参照。
建設現場から発生する土については、廃棄物との分別を行い、そこから分別された土を「建設発生土」として、資源有効利用促進法に基づく再生資源として再利用することができますが、今後元請業者はリサイクル(あるいは最終処分場)まで確認をする必要があります。
国土交通省資料より引用 

(国土交通省資料より引用)

ただし、「登録ストックヤード」に搬出した場合は、その登録ストックヤードがその後の適正な搬出を引き継ぐこととなりますので、元請業者はその確認の手間が省けます。

ストックヤード運営事業者登録について

ストックヤード運営事業者登録のメリット
①元請業者の負担の軽減
②登録された事業者の国による公表
③②による発注者からの依頼の増加
 
登録ストックヤードの義務
①元請業者による土砂搬入の際の「受領書」の交付とその写しの保存(5年間)
②土砂搬出先の適性の確認とその書面作成
③②受領書の保存(5年間)
※その搬出先から更に他の搬出先の搬出が確認された場合は最終搬出先を確認し、書面作成(ただし、国・地方公共団体・登録ストックヤード等に搬出された場合を除く)
④搬入・搬出管理及び記録を行い、年1回国へ報告
 

建設発生土処分場指定について

令和3年度改正について

令和3年度施行により、事前協議について、以下の書類が追加されました。
・「主要施設の安定計算書・構造計算書」
・関係法令に、「景観法・景観条例」が追加(届出あるいは許可の要件)

建設発生土処分場指定について

 公共工事や民間工事において、様々な副産物が発生します。
 そのうちの一つが残土であり、「建設発生土」と呼ばれ、建設工事の初期段階で多く発生します。
 この「建設発生土」は厳密には「産業廃棄物」ではありません。産業廃棄物処理法には含まれていませんので、再利用する際には産業廃棄物と分別する必要があります。
 国では、建設発生土の適正な再利用を図ることを目指しておりますが、発生土の不法投棄など環境問題は絶えず、厳密な規制基準が定められており(国の「発生土利用基準」参照)、和歌山県においても、公共工事事業から搬出される「建設発生土」の処分場を指定するにあたり、その処分場指定の要綱と技術基準が定められています。
 
1 前述の通り、厳密には「建設発生土」は産業廃棄物ではありません。従って、処分場の指定を受けるにはそれを分別する施設が必要です。
2 指定処分場に係る技術基準についてはこちらをご参照ください。
 
 許可を受けるための手続は以下の通りです。産業廃棄物処理業の許可手順と同じ手順を踏む必要があります。
 
1.事前協議の実施
2.県・市町村等の関係部署による指導
3.補正(指導に沿うまで、1~3を繰り返す)
4.事前協議完了
5.本申請
 
 1の事前協議から許可証受領まで、数か月~1年以上かかるケースもありますので、詳しくは当事務所にお問い合わせください。