建設発生土処分場指定について
令和3年度改正について
令和3年度施行により、事前協議について、以下の書類が追加されました。
・「主要施設の安定計算書・構造計算書」
・関係法令に、「景観法・景観条例」が追加(届出あるいは許可の要件)
建設発生土処分場指定について
公共工事や民間工事において、様々な副産物が発生します。 そのうちの一つが残土であり、「建設発生土」と呼ばれ、建設工事の初期段階で多く発生します。 この「建設発生土」は厳密には「産業廃棄物」ではありません。産業廃棄物処理法には含まれていませんので、再利用する際には産業廃棄物と分別する必要があります。 国では、建設発生土の適正な再利用を図ることを目指しておりますが、発生土の不法投棄など環境問題は絶えず、厳密な規制基準が定められており(国の「発生土利用基準」参照)、和歌山県においても、公共工事事業から搬出される「建設発生土」の処分場を指定するにあたり、その処分場指定の要綱と技術基準が定められています。 1 前述の通り、厳密には「建設発生土」は産業廃棄物ではありません。従って、処分場の指定を受けるにはそれを分別する施設が必要です。2 指定処分場に係る技術基準についてはこちらをご参照ください。 許可を受けるための手続は以下の通りです。産業廃棄物処理業の許可手順と同じ手順を踏む必要があります。 1.事前協議の実施 2.県・市町村等の関係部署による指導 3.補正(指導に沿うまで、1~3を繰り返す) 4.事前協議完了 5.本申請 1の事前協議から許可証受領まで、数か月~1年以上かかるケースもありますので、詳しくは当事務所にお問い合わせください。