水道施設工事業・消防施設工事業・清掃施設工事業
建設許可業種にある、3つの施設工事業をご紹介します。
水道施設工事業
1.水道施設工事業の定義
「上水道、工業用水道などのための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事、または公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事」を水道施設工事といいます。
(例示)
取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事
2.注意点
①一般的家屋に水道を設置する場合は管工事、また、農業用に水道を設置する場合は、土木工事となります。
②浄化槽を利用した「し尿処理施設」の設置は管工事、公共団体が設置する下水処理施設建設工事は水道施設工事です。
③汲み取り式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事は、「清掃施設工事」に該当します。
3.必要な資格(専任技術者)
※◎印は特定建設業の専任技術者になれる資格です。
1級土木施工管理技士◎
2級土木施工管理技士(土木)
技術士 上下水道部門・総合技術監理部門(上下水道)
技術士 衛生工学部門「水質管理」・総合技術監理部門(衛生工学「水質管理」)
技術士 衛生工学部門「廃棄物管理」・総合技術監理部門(衛生工学「廃棄物管理」)
※以上、技術士は特定建設業の専任技術者にもなれます。
消防施設工事業
1.消防施設工事業の定義
「火災警報設備、消火設備、避難設備、消火活動に必要な設備を設置する工事、または工作物にそれらを取付ける工事」を指します。
2.必要な資格(専任技術者)
甲種消防設備士
乙種消防設備士
清掃施設工事業
1.定義
尿処理施設工事、またはごみ処理施設工事を「清掃施設工事」といいます。
2.注意点
公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分します。
3.必要な資格(専任技術者)
技術士◎衛生工学部門「廃棄物管理」・総合技術監理部門(衛生工学「廃棄物管理」)
※以上、技術士は特定建設業の専任技術者にもなれます。