和歌山県の建設業許可申請のことなら、神山和幸行政書士事務所へ。

鋼構造物工事業と鉄筋工事業について

よく似ている建設業種のひとつに、「鋼構造物工事」と「鉄筋工事」があります。
双方とも、建築物に「鉄」を用いる工事ですが、明確な違いがありつつ、関連性のある工事です。それでは双方の工事について解説します。

1.鋼構造物工事業

いわゆる鉄骨工事が代表例です。
「形鋼、鋼板等の鋼材の加工または組立てにより工作物を築造する工事」が鋼構造物工事のこと、例示すると、
鉄骨工事
橋梁工事
鉄塔工事
石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事
屋外広告工事
閘門・水門等の門扉設置工事
となります。「屋外広告工事」には、「屋外広告物を製造し、それを設置するまで」の工事なら、鋼構造物工事業の許可が必要です(設置する工事のみであれば、「とび土工工事業」の許可が必要。ただし、施工金額が500万円未満の軽微な工事を除く)。

2.鉄筋工事業

鉄筋を扱う工事のことです。鉄骨工事との最大の違いがここにあります。
「棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、または組立てる工事」のことで、例示では、
鉄筋加工組立て工事
鉄筋継手工事
となります。

3.SRC造について

鉄骨鉄筋コンクリート(SRC造)を取り扱うには双方の許可が必要です。SRC造とは、鉄筋コンクリートに鉄骨を加えた工法で、耐久性や耐震性に優れ、高層マンション建設等に使われます。鉄骨と鉄筋を組み合わせるため、下請等で受注するには、「鋼構造物工事業」と「鉄筋工事業」双方の許可が必要となります。

4.必要な資格

(以下で鉄筋工事業の専任技術者も兼ねられる資格は□印にて表示)
一級建築士
一級土木施工管理技士
二級土木施工管理技士(土木)
一級建築施工管理技士□
二級建築施工管理技士(躯体)□
技術士
技能士□
監理技術者資格者□
登録基幹技能者