建設業許可が取得できない要件について

欠格要件

建設業許可要件のひとつとして、「欠格要件」があります。以下のようになっております。

① 許可申請書またはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があった場合や重要な事実の記載が欠けている場合

② 許可を受けようとする者(その者が法人の場合は役員や政令で定める使用人を含み、その者が個人の場合は政令で定める使用人を含む。)が成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者である場合

③許可を受けようとする者(その者が法人の場合は役員や政令で定める使用人を含み、その者が個人の場合は政令で定める使用人を含む。)が不正な手段等で許可を受けたこと等、建設業法第29条第1項第5号又は第6号に該当することにより許可を取り消されて5年を経過しないものである場合

④ 許可を受けようとする者が建設業法第29条第1項第5号又は第6号の許可の取消を免れるために廃業の届出を行ったもので、その届出の日から5年を経過しない者である場合(法人の場合は役員や政令で定める使用人であった者、個人の場合は政令で定める使用人であった者を含む。)

⑤ 許可を受けようとする者が建設業法第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者である場合

⑥ 許可を受けようとする者(その者が法人の場合は役員や政令で定める使用人を含み、その者が個人の場合は政令で定める使用人を含む。)が許可を受けようとする建設業について建設業法第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者である場合

⑦ 許可を受けようとする者(その者が法人の場合は役員や政令で定める使用人を含み、その者が個人の場合は政令で定める使用人を含む。)が禁錮以上の刑に処せられその刑の執行が終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者である場合

⑧ 許可を受けようとする者(その者が法人の場合は役員や政令で定める使用人を含み、その者が個人の場合は政令で定める使用人を含む。)が建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令の特定の規定に違反し、若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に違反し、又は刑法等の一定の罪を犯し、罰金刑に処せられ、その刑の執行が終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者である場合    

⑨ 許可を受けようとする者(その者が法人の場合は役員や政令で定める使用人を含み、その者が個人の場合は政令で定める使用人を含む。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

⑩営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号(法人でその役員等のうちに②から④まで又は⑤から⑨までのいずれかに該当する者のあるものにかかる部分に限る)のいずれかに該当するもの

⑪暴力団員等がその事業活動を支配する者

「役員等」の定義

上記規定にある「役員等」とは、以下の者が該当します。

・株式会社又は有限会社の取締役
・指名委員会等設置会社の執行役
・持分会社の業務を執行する社員
・法人格のある各種の組合等の理事等
・相談役、顧問
・総株主の議決権の100分の5以上を有する株主、出資総額の100分の5以上に相当する出資をしている者
・その他、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等と同等以上の支配力を有するものと認められる者