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1.建設業許可と一口に言っても、29種類ある。2.現在の業種に合った許可を取得するのが基本。3.株式会社など法人が許可を取得する場合は定款に注意!
業種別の許可
建設業は営もうとする業種に応じて、許可を取らなければなりません。
大別すると、「建築系」と「土木系」に分かれ、さらに2種の「一式工事」と27種の「専門工事」に分かれます。
一式工事は「土木(一式)工事」と「建築(一式)工事」の2種類があります。
ただ、例えば、建築一式工事のみの許可を受けても、屋根のふき替えのみの工事を請け負うのは好ましくありません。というのは、建築一式工事は文字通り「一式」なのであり、元請業者が総合的なマネジメントをするための許可と言っても過言ではないからです。専門工事は以下の通りです。
ただし、軽微な工事のみを請負う場合は許可は不要です。
法人(株式会社)で建設業許可を取得する場合
建設業許可は、業種別許可です。法人で建設業許可を取得する場合には、定款の事業目的に注意してください。許可を取得しようとする建設業種を必ず盛り込む必要があります。法人を設立して建設業許可を取得することをご検討中のお客様は、法人設立する前に当事務所にご相談ください。当事務所では法人設立についてもご依頼を承っております。
建設業の業種の概略
簡単に各業種をご説明します。
一式工事・土木(一式)工事
大規模・総合的なマネジメントをもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む、以下同じ)
・建築(一式)工事
大規模・総合的なマネジメントのもとに建築物を建設する工事
専門工事・大工工事
木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事
・左官工事
工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事。
・とび・土工・コンクリート工事
① 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物のクレーン等による運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事
② くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
③ 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
④ コンクリートにより工作物を築造する工事
⑤ その他基礎的ないしは準備的工事
・石工事
石材の加工または積方により工作物を築造する工事、または工作物に石材を取付ける工事
・屋根工事
瓦、スレート、金属薄板等による屋根をふく工事
・電気工事
発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
・管工事
冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、または金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事
・タイル・れんが・ブロック工事
れんが、コンクリートブロック等により 工作物を築造する工事や、工作物にレンガ、コンクリートブロック、タイル等を取付け、または張り付ける工事
・鋼構造物工事
形鋼、鋼板等の鋼材の加工または組立てにより工作物を築造する工事
・鉄筋工事
棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、または組立てる工事
・舗装工事
道路等の地盤面をアスファルト、コン クリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事
・しゅんせつ工事
河川、港湾等の水底をしゅんせつ(河川・港湾等の水底を浚って土砂を取り除く)する工事
・板金工事
金属薄板等を加工して工作物に取付ける工事または工作物に金属製等の付属物を取付ける工事
・ガラス工事
工作物にガラスを加工して取付ける工事
・塗装工事
工作物に塗料や塗材などの吹き付けや塗り付け、はり付けを行う工事
・防水工事
金属薄板等を加工して工作物に取り付け、又は工作物に金属製等の付属物を取り付ける工事
・内装仕上工事
木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事
・機械器具設置工事
機械器具の組立て等により工作物を建設する工事、または工作物に機械器具を取付ける工事
・熱絶縁工事
工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事
・電気通信工事
有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事
・造園工事
整地、樹木の植栽、景石の据付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化する工事、または植生を復元する工事
・さく井工事
さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事、またはこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事
・建具工事
工作物に木製又は金属製の建具を取り付ける工事
・水道施設工事
上水道、工業用水道などのための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事、または公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事
・消防施設工事
火災警報設備、消火設備、避難設備、消火活動に必要な設備を設置する工事、または工作物にそれらを取付ける工事
・清掃施設工事
し尿処理施設工事、またはごみ処理施設工事
・解体工事
工作物の解体を行う工事
建設業各業種の解説
各業種の詳細な説明は下記リンクよりお進みください。
「建築工事業と大工工事業」
「屋根工事業・内装仕上工事業・建具工事業」
「土木工事業」
「電気系工事業」
「管工事業と機械器具設置工事業」
「左官工事業と塗装工事業」
「解体工事業」
「鋼構造物工事業と鉄筋工事業」
「さく井工事業」
「水道施設工事業・消防施設工事業・清掃施設工事業」
「舗装工事業、防水工事業、しゅんせつ工事業、造園工事業、板金工事業、ガラス工事業」