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建設業許可「事業承継及び相続に係る認可について」

これまでは、法人の事業譲渡(事業譲渡、合併、分割)等あるいは個人事業における事業者死亡における相続については、事業の譲渡等や相続の事実が発生してから建設業新規許可の取得までタイムラグが発生していました。今回の建設業法の改正により、事業譲渡等については事前に認可を受けることにより、個人事業の相続については事業者の死亡後30日以内に認可の手続をすることにより、円滑に許可の承継が可能となりました。
 
 ただし、事業の譲渡等や相続後の認可を行うには、受入先が建設業許可要件を満たしていなければなりません(認可は無効になります)。

1 要件

事業承継等については、異業種間の許可の承継は可能です。
 ただし、許可の一部の承継は認められません。また、同一業種で許可区分が異なる場合は、承継前にあらかじめ受入先(承継先)で異なる区分の許可を廃業する必要があります(以下の例)。

事業譲渡等において承継の対象外とするケース

2.効果

また、事業譲渡等は建設業許可や経営事項審査に関するものであり、許可番号(すでに承継先が許可番号を持っていた場合は選択できます)のみならず、完成工事高や営業年数等過去の経歴、経営事項審査の結果や監督処分まで承継されますが、「入札参加資格」は当然には承継されません。承継されるには、別途府県の定めた要件を満たしたうえで、別途承継の手続をしなければなりません(これについては、お問い合わせください)。
 
 なお、この制度は個人事業主の引退による代替わりや個人事業主から法人への組織変更にも活用できる、という便利な制度となります。
 ※結果として、個人事業主が法人成りしたい場合、これまでは新規許可を取り直す必要がありましたが、今後は事前に認可を受けることにより許可の取り直しが不要となります。
事業譲渡等の結果、譲渡の日から5年間が許可の有効期間となります。

3.注意点

1.事業譲渡等については承継日の30日前までに申請を完了する必要があります。つまり、あらかじめ認可を受けておく必要があります。申請先は最寄りの振興局建設部となります。
2.認可申請前にあらかじめ本庁技術調査課に相談しなければなりません。なお、その相談には新規申請に準ずる資料を提示する必要があります。

3.承継が完了するまでは承継される人はその許可を保持しなければなりません。また、承継後に経営事項審査の地位を承継するには、承継日と同日に承継される人は廃業となります。
4.事業承継日は、任意の日です。


※上記30日前には、土日祝日は含みません。

4.相続の認可における承継について

相続の認可における承継の流れ

 相続により、事業承継の認可を受ける際には以下の点にご注意ください。
①相続人を1名に限定すること・・・相続人が複数いる場合は、相続人のうちで建設業の全部を承継すべき相続人を1名に選定すること。
②個人事業主の死亡後30日以内に認可の申請を終えること。
③許可の全部を承継すること(一部のみの承継は認められません)。
④同一業種で許可区分が異なる場合は、承継前にあらかじめ受入先(相続人)で異なる区分の許可を廃業する必要があります。
⑤相続人が相続する建設業の業種に係る区分に応じた許可要件を満たすこと。
 
 認可の申請をした場合は、認可の決定を受けるまで、死亡した被相続人に対してした建設業許可は、相続人に対してしたものとみなされます。認可により許可の有効期間は認可の日から5年間になります。