建設業許可の一本化
建設業更新許可申請時の「許可の一本化(有効期間の調整)」
業種追加を何度か繰り返すと、有効期間がズレてしまう場合があります。更新期限がくる度にその準備をしなければならず、手間も費用(手数料など)も掛かります。
そこで、建設業では、「許可の一本化(有効期間の調整)」という制度があります。
簡単に申し上げると、将来的にその許可の更新期限をひとつにそろえてしまおうというものです。下図をご覧ください。令和2年5月1日に建築工事業の許可を取得した業者様が、同年の7月1日にとび土工工事の許可を取得しました。通常ですと、令和7年、まず建築工事業の更新期限が到来し、その2か月後にとび・土工工事業の更新期限が到来します。そこで、許可の一本化を行います。更新期限が早く到来する建築工事業の更新の際に、とび・土工工事業の更新も同時に行います。

※なお、この図は、「建築工事業」「とび土工工事業」とも一般建設業の例ですが、特定建設業の更新でも同様です。
メリットは次の通り。①更新許可の手間が一回でよい。②更新のための費用(許可権者への手数料)が一回でよい(まとめて5万円でよい)。
※ただし、特定建設業と一般建設業の両方が混在している場合は、5万円+5万円=10万円となります。
③次回、同時に更新申請できる。
その他の追加業種(上図例ではとび・土工工事業)の有効股間が短くなってしまうので、損だと思われるかもしれませんが、府県に支払う手数料が更新のたびにかかってしまいます。それに対して次回以降の更新手続きは一度で済むことになるため、メリットがあると言えるでしょう。
建設業業種追加時の「許可の一本化(有効期間の調整)」
業種の追加の際にも、許可の調整が可能です。ただし、条件があります。①業種追加と更新許可両方の手数料がかかる。②現存許可の有効期間が6か月以上残っている(都道府県許可の場合は30日以上が多い)。