電気系の建設業許可申請について 神山和幸行政書士事務所(和歌山県)

電気工事業・熱絶縁工事業・電気通信工事業

よく似ているようで、明らかに異なる電気系の建設業許可業種について解説します。
この他に、「機械器具設置工事業」なども関連しますが、別項でご説明いたします。


電気工事業

1.電気工事業の定義
「発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事」を電気工事業といいます。
(例示)発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備工事、非常用電気設備工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事、避雷針工事、電気防食工事、コンセント工事、計装工事、太陽光発電設備設置工事(屋根一体型は除く)

2.注意点
電気工事を施工するには、500万円以下の軽微な工事であっても電気工事業登録が必要です。
 
3.必要な資格(専任技術者)
※◎印は特定建設業の専任技術者になれる資格です。
第一種電気工事士
第二種電気工事士
※免許交付後3年以上の電気工事に関する実務経験が必要
一級電気工事施工管理技士◎
二級電気工事施工管理技士
電気主任技術者
※免許交付後5年以上の電気工事に関する実務経験が必要
建築設備士
一級計装士
技術士◎
※部門:建設、電気電子に限る。
※特定建設業の場合、一級電気工事施工管理技士、技術士、監理技術者資格者のみが専任技術者になれる。
※電気工事業は実務経験を使うことはできない。
監理技術者資格者◎

熱絶縁工事業

1.熱絶縁工事業の定義
工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事を熱絶縁工事といいます。
(例示)
冷暖房設備工事
冷凍冷蔵設備工事
動力設備または燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事
ウレタン吹付け断熱工事
 
2.必要な資格(専任技術者)
1級建築施工管理技士◎
2級建築施工管理技士(仕上)
技能士(絶縁施工) 
※2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要

電気通信工事業

1.電気通信工事業の定義
有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事
 
2.必要な資格(専任技術者)
技術士◎(電気電子部門・総合技術監理部門(電気電子))
電気通信主任技術者 
 
3.注意点
電気通信設備の改修、修繕、補修は電気通信工事に該当、ただし保守に関する業務は電気通信工事に該当しません。