建設業許可の要件における知事許可と大臣許可の違いについて。神山和幸行政書士事務所

国土交通大臣許可と知事許可の違い

建設業許可には、いくつかの分類があります。まず、「大臣許可」と「知事許可」の違いについてです。 建設業許可を取りたいお客様は、営業する拠点となる営業所をどのくらい運営されているのでしょうか?  もし、貴社が2つ以上の都道府県に営業を設置したい(あるいは設置している)場合には、大臣許可が必要となります。

大臣許可と知事許可 神山和幸行政書士事務所オリジナル

大臣許可と知事許可の違いは、以下の点です。   

 ①営業所拠点  
1つの都道府県内のみで営業所を設ける場合は、「知事許可」
2つ以上の都道府県で営業所を設ける場合は、「大臣許可」
(留意点) 1.ここでいう「営業所」というのは、「建設業」を業務として行う営業所となります。従いまして、建設業とはまったく関連のない業務を兼業していて、その業務を専ら行う支店等が、本店の所在する都道府県外にある、といった場合は、その支店等はここでいう「営業所」には当てはまりません。
2.たとえば、「鋼構造物工事」と「管工事」など、2つ以上の業種について知事許可を受けて建設業を営んでいる業者が、ある一つの業種について他の都道府県に営業所を設けて営業をしようとするならば、すべての業種について大臣許可を受けなければなりません。

②かかる費用  大臣許可の登録免許税は15万円/知事許可手数料は9万円。(新規一般)

③申請から許可までの日数
申請から許可が下りるまで、大臣許可は120日程度かかるのに対して、知事許可は30日。 ※ただし、この日数は、「標準的な処理期間」です。
 この期間中に、営業所の実地審査が行われます。実地審査は、基本的に窓口になった機関の担当者が営業所に出向き、営業を行っているか(または営業を行う準備が整っているか)を確認する手続きです。私の経験では、この実地審査を早急に行うことができれば、多少の短縮は可能かと思われます。これについては、別の記事で触れます。

以上が「大臣許可」と「知事許可」の大きな違いです。 ただし、営業所が一つの県にあるからといって他県の工事を請け負えない、というわけではありません。 よって、まずは、知事許可を取得し、後に事業拡大を目的として営業所を他県にも設置して、大臣許可を申請するという方法もあるでしょう。