許可を要しない軽微な建設工事について

軽微な工事

建設業を営む業者すべてが許可を取らなければならないとは限りません。いわゆる「許可を要しない(建設業許可の適用除外)軽微な建設工事」というものが存在します。以下のような軽微な建設工事のみを請け負うことを営業する業者様は、建設業の許可を受けなくても建設業を営むことができます。

1.建築一式工事の場合
ア.工事1件の請負代金の額が1500万円に満たない工事
イ.延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事

2.1.以外の工事の場合
   工事1件の請負代金の額が500万円に満たない工事

上記1.の「木造住宅工事」とは、主要構造部が木造であり、「住宅」「共同住宅」「店舗等との併用住宅で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するもの」のいずれかである必要があります。

なお、軽微な工事であっても、以下の工事を施工する場合は、行政庁へ登録する必要があります。

 

1.その工事が解体工事である場合は、建設リサイクル法による登録を受ける必要があります。
2.浄化槽の設置工事の場合は、浄化槽工事業者として登録する必要があります。
3.電気工事を行う場合は、電気工事業者として登録する必要があります。

・主な業務
許認可申請(建設業、産業廃棄物収集運搬業、風営法/スナック・ラウンジ開業、農業、倉庫業、警備業、古物商、道路使用)経営事項審査、入札資格審査、事業承継
・主な業務地域
和歌山県(和歌山市、岩出市、海南市、有田市、紀の川市、有田川町)
大阪府(泉南市、阪南市、泉南郡、泉佐野市)
・神山和幸行政書士事務所 073-460-5478