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土木工事業

土木工事は、建築工事とともに、「一式工事業」と呼ばれています。

総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事のことを土木一式工事といいます。また、この土木工作物を補修、改造、解体する工事も土木一式に含みます。

さて、土木工事とはどういう業種なのかを簡単に解説していきます。

 

 

1.土木工事の定義

「総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事」のことを土木一式工事といいます。また、この土木工作物を補修、改造、解体する工事も土木一式に含みます

2.例示

空港工事、区画整理工事、公道下水道工事、管渠工事、トンネル工事、油送工事、道路工事、団地等造成工事、送水・配水施設工事、護岸工事、堤防工事、樋管工事、砂防工事、海岸工事、防波堤工事、消波堤工事、離岸堤工事、ダム工事、貯水池・用水地建設工事、水路工事、農業水道工事、かんがい排水工事、港湾工事、干拓工事、地下鉄工事、地下工作物工事、鉄道軌道工事、伏樋工事、橋梁工事、水源施設工事
以上の工事を「一式」で請け負うのが「土木工事」です。
なお、都道府県によっては、「一式工事は元請業者に限る」などといった規定もあるようです。


3.注意点

上記の工事例示は、例えば「橋梁工事」のみを請け負う場合は「鋼構造物工事業」の許可が必要ですし、地盤改良工事や掘削工事を行うには「とび土工工事業」の許可が必要です(軽微な工事を除く)。

4.必要な資格(専任技術者)

※特定建設業の専任技術者になれる(または監理技術者)業種◎
一級建設機械施工技士◎
二級建設機械施工技士
一級土木施工管理技士◎
二級土木施工管理技士
技術士◎※「建設」「農業」「水産」「森林」のいずれかの部門に限る。
監理技術者資格者◎ 
※監理技術者資格者証の「土木工事業」に数字が記載されている必要がある。
実務経験者(原則10年以上)
ですので、
一級か二級の建設機械施工技士あるいは一級か二級の土木施工管理技士の資格者がいれば、土工工事業ととび土工工事業の両方の許可を取得することも可能です。
 

とび土工工事業・石工事業・ブロック工事業

とび土工・コンクリート工事業

1.とび土工・コンクリート工事業の定義
とび土工工事業は非常に幅広く設定されています。
①とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、鉄骨組立工事、重量物のクレーン等による揚重運搬配置工事、コンクリートブロック据付け工事
②くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事
③土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
④コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事
⑤地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事
※上記以外にもとび土工・コンクリート工事にあたる工事である場合があります。
 
2.注意点
 後述する他に、鋼構造物工事業との類似点もあります。
 鋼構造物工事業とは、鉄骨や鉄筋を、設計図をもとに自社工場にて加工し、それを現場に持ち込んで組み立てるまでの一連の作業をすることです。すでに加工された鉄骨や鉄筋を現場で組立てることのみを請け負うのが『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」です。なので、鋼構造物工事業者は自社の鉄骨・鉄筋加工工場をもっているはずです。
 なお、土木工事の許可をもって、とび土工工事業を請け負うことはできず、例えば地盤改良工事や掘削工事という専門工事を請け負う場合は、とび土工工事業の許可がないといけません(軽微な工事を除く)。
 
3.必要な資格(専任技術者)
一級建設機械施工技士◎
二級建設機械施工技士
一級土木施工管理技士◎
二級土木施工管理技士 
※種別:鋼構造物塗装を除きます。
一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(躯体)
技術士 ◎
※部門:建設、水産、森林に限ります。
技能士
※検定職種:ウェルポイント施工、型枠施工、とび・とび工、コンクリート圧送施工に限ります。
地すべり防止工事認定者 
※登録後1年以上の実務経験が必要です。
登録基礎ぐい工事認定者 
監理技術者資格者(とび土工)◎

石工事業

1.石工事業の定義
「石材の加工または積方により工作物を築造する工事、または工作物に石材を取付ける工事」を指します。
石積工事、石張り工事、コンクリートブロック積み工事、コンクリートブロック張り工事
 
2.必要な資格(専任技術者)
※◎印は特定建設業の専任技術者になれる資格です。
 
一級土木施工管理技士◎
二級土木施工管理技士(土木)
一級建築施工管理技士◎
二級建築施工管理技士(仕上げ)
技能士
※検定職種がブロック建築、ブロック建築工、コンクリート積みブロック施工、石工、石材施工、石積みに限る。また、二級の場合は合格後3年以上の石工事に関する実務経験が必要。
監理技術者資格者◎

タイル・レンガ・ブロック工事業

1.定義
れんが、コンクリートブロック等により 工作物を築造する工事や、工作物にレンガ、コンクリートブロック、タイル等を取付け、または張り付ける工事。
コンクリートブロック積み・張り工事、レンガ積み・張り工事、 タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事、サイディング工事
 
2.とび土工工事・コンクリート業、石工事業との違い
 上記の工事は類似する工事であり、判定が難しい業種のひとつとなります。
例えば、建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が『石工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」です。それに対して、規模の大きい工事、例えば「根固コンクリートブロック据付工事」「消波コンクリートブロック据付工事」「梁等の部材の設置工事」等は『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」にあたります。
タイル・レンガ・ブロック工事業は「コンクリートブロックを用いて建築物を築造する」工事のことです。
 
3.必要な資格(専任技術者)
一級土木施工管理技士◎
二級土木施工管理技士
一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(躯体)
二級建築施工管理技士(仕上げ)
技能士
※検定職種:築炉、築炉工、れんが積み、ブロック建築、ブロック建築工、コンクリートブロック積みブロック施工に限る。なお、二級の場合は合格後3年以上のタイル・れんが・ブロック工事に関する実務経験が必要。
監理技術者資格者◎