建設業の技術者常勤確認について
建設業許可申請、経営事項審査、入札参加資格審査で問われる経営業務の管理責任者及び技術者の常勤確認についてまとめます。
1.常勤性の基準
・1か月の賃金については和歌山県については8万円以上です。ただし、他府県では少々変わります。
個人事業主の専従者は8万円未満でもかまいません。
・1か月のうち概ね15日以上、営業所または工事現場において建設業に関係する業務に従事していること(事務員等は不可)。
2.常勤確認書類
以下の順で揃えることのできる書類一種類をご準備下さい。
(現在の常勤確認書類)
①社会保険関係書類・・・健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写し
②雇用保険関係書類・・・(社会保険に加入していない場合)雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
③その他
技術者が65歳以上などの理由で雇用保険に加入できない場合には、「源泉徴収簿又は賃金台帳等の写し」「健康保険被保険者証の写し」「雇用契約書」「出勤簿」など、これらを複数用意して常勤性を証明します。
(該当期間の常勤確認書類)
①社会保険関係書類・・・健康保険被保険者証(申請時にも在職していて「事業所名」及び「資格取得年月日が記載されているもの)、あるいは厚生年金加入期間証明書または被保険者記録照会回答票
②住民税特別徴収税額の決定・変更通知書の写し(その期間分)
③確定申告書控(税務署受付印のあるもの)(その期間分) ・・・法人の役員の場合「表紙」と「役員報酬明細」も必要。
④その他 ・・・源泉徴収簿又は賃金台帳等の写し※経営事項審査、入札参加資格審査においては、別途条件が加減される場合があります。
※雇用保険について
雇用保険については、平成29年より年齢制限は撤廃されました。したがって、65歳以上の技術者についても、社会保険に加入義務のない業者については雇用保険による確認が必須となりました。
ただし、何らかの理由で雇用保険の加入ができない場合等は、代替の証明書類を提示する必要があります。
電子申請による確認書類について
「社会保険の標準報酬決定通知書、社会保険の資格取得確認通知書」が電子申請による場合、次の書類の提出が必要です。
→電子データを紙に出力したもの及び日本年金機構からの送付文書の電子データを紙に出力したもの。