個人許可と法人許可について
建設業許可は法人(株式会社等)のみならず個人事業主でも取得できます。
しかし、個人で取るか法人で取るかの選択を誤ると、後悔することになるかもしれません。
個人で建設業許可を取得する利点は、法人設立の手間がかからない、社会保険の加入義務が法人より緩い、法人として建設業許可申請するより書類の量が少ないことくらい(それもごくわずか)です。昨今では、
個人事業の社会保険未加入業者に対しても厳しい目が向けられています。どうしても個人事業主のまま建設業許可を取りたい方は以下の点を確認してご検討下さい。
1 建設業許可を取得する者
個人許可はあくまでその個人に対する許可です。
ですから、その個人が建設業を息子さんなどの後継者に引き継ぐ場合、建設業許可を新規に取得する必要があります。
また、事業を法人化する場合にも同様に新規許可が必要となります。
それに対して、法人の場合、その法人に対して許可が与えられますから、後継者への事業承継も容易です。
2 事業用資産の引き継ぎ
建設業許可のみならず、その事業用資産も個人事業主の場合は個人の所有物です。
よって、事業を承継する場合のみならず、相続が発生した場合、その事業用資産も相続の対象となってしまいます。結果的に、事業承継も困難が伴います。
それに対して、法人の事業用資産はあくまで法人のものです。代表者が変わったからといってその資産の持ち主が代わることはありません。相続の対象となるのは、その法人の株式のみです。結果的に、事業承継はかなり容易となります。
事業用の機械や不動産を引き継ぐのに手間がかかります。
まずは上記2点をよくご検討いただき、後悔しないようにしていただきたいと思います。
・主な業務
許認可申請(建設業、産業廃棄物収集運搬業、風営法/スナック・ラウンジ開業、農業、倉庫業、警備業、古物商、道路使用)経営事項審査、入札資格審査、事業承継
・主な業務地域
和歌山県(和歌山市、岩出市、海南市、有田市、紀の川市、有田川町)
大阪府(泉南市、阪南市、泉南郡、泉佐野市)
・神山和幸行政書士事務所 073-460-5478