建設業の技術者について
いわゆる「技術者」の定義について
1、営業所の専任技術者(建設業法にいう「専任技術者」)
このページにいうところの「専任技術者」を指します。
2.現場の専任技術者(建設業法にいう「現場の配置技術者」)
下の欄をご覧ください。
つまり、専任技術者には、「営業所の専任技術者」と「現場の主任(配置)技術者」の2つが存在します。ここでは、専任技術者とは、建設業許可要件である「営業所の専任技術者」を専任技術者といい、現場の主任(配置)技術者と使い分けております。
現場に配置する技術者
主任(配置)技術者については、以下のような定義があります。
1.主任(監理)技術者として、相応しい資格等を持っている。
→相応しい資格は原則として、専任技術者に必要な資格と同一です。ただし、特定建設業の監理技術者として建設工事に専任で携わるには、監理技術者資格者証の交付を受け、かつ、監理技術者講習を修了していることが必要です(後述)。
工事現場においては監理技術者証の携帯が義務づけられ、発注者の請求があったときは提示しなければなりません。
2.配置条件
詳細は本ページの「営業所への専任とは」参照。
専任技術者の設置
建設業許可の要件・専任技術者の配置
営業所ごとに以下の(ア)~(ウ)要件に当てはまる専任の技術者を配していなければなりません。ただし、経営業務の管理責任者が、専任技術者の資格要件をも備えている場合、これらを兼務することができます。
◎専任技術者要件(ア)許可を受けようとする業種に関して、別に定める国家資格を有する者 (イ)高等学校等(または大学等)で、許可を受けようとする業種に関連する学科を卒業して、5年(または 3年)以上の実務 経験を有する者 (ウ)許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験を有する者
国家資格を有する者のうち、その資格以外にも一定の実務経験が必要となる場合があります。なお、専任技術者として認められるのは上記のみです。同じ国家資格であっても、上記(ア)の表に記載されていない資格では認められません。
例えば、1(2)級建設機械施工技士は、土木一式工事・とび土工コンクリート工事・舗装工事の専任技術者として認められますが、これに名称が類似している「1(2)級建設機械整備技能士」という国家資格では、どの業種においても専任技術者としては認められません。
営業所への専任とは
建設業許可の要件・専任技術者の「専任性」
ここでいう「専任」とは、その営業所に常駐して専らその職務に従事することであり、「常勤性」「専任性」の担保が必要です。
従って、専任技術者は原則として工事現場で配置しなければならない「主任技術者」にはなれないことになります。
ただ、そうすると個人事業や一人親方の場合、事実上主任技術者は配置できなくなってしまい、多大に不都合となります。
そこで、この場合なら専任技術者と主任(配置)技術者を兼ねることができます。
①当該営業所で請負契約がなされた工事であること。
②工事現場に従事しながら営業所での職務にも従事できそうな近接した距離であり、常時連絡を取り合うことができる体制となっていること。
③当該工事が主任技術者等の工事現場への専任を要する工事でないこと(詳しくはこちら)。
④工事一件の請負金額が 4,000 万円未満(建築一式工事は 8,000 万円)未満の工事であること。
上記③はだいたいですが、営業所へ日帰りで帰ってくることが可能な範囲です。それ以上の距離の場合は個別に判断されることになっています。
※なお、複数の許可業種をお持ちの建設業様がそれぞれ異なる専任技術者を選任している場合は、その技術者は専任技術者になっていない業種における建設工事についても上記と同じ扱いとなります。
例えば、建築工事と大工工事の2つの許可を持ち、建築工事にはA技術者が専任技術者、大工工事にはB技術者が専任技術者となっている場合、A技術者は大工工事の専任技術者はなっていませんが、A技術者もB技術者も同じく専任技術者なので、営業所に常駐していることが原則となります。