建設業許可

屋根工事業・内装仕上工事業・建具工事業

屋根工事業

1.屋根工事業の定義
瓦、スレート、金属薄板等による屋根の工事のことを屋根工事といいます。
屋根ふき工事(屋根断熱工事を含む)
屋根一体型太陽光パネル設置工事

2.注意点
・板金屋根工事も『板金工事』ではなく『屋根工事』に該当します。
屋根一体型の太陽光パネル設置工事は『屋根工事』に該当しますが、太陽光発電設備の設置のみの工事は『電気工事』に該当し、太陽光発電パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工事が含まれます。
 
3.必要な資格(専任技術者)
※◎印は特定建設業の専任技術者になれる資格です。
一級建築士◎
二級建築士
一級建築施工管理技士◎
二級建築施工管理技士(仕上げ)
技能士
※検定職種:建築板金(内外装板金作業・ダクト板金作業)、板金(建築板金作業)、板金工(建築板金作業)、かわらぶき、スレート施工に限る。また、二級の場合は合格後3年以上の屋根工事に関する実務経験が必要。
監理技術者資格者◎

内装仕上工事業

1.内装仕上工事業の定義
木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事をさします。
(例示)
インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、 内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事
 
2.注意点
 「家具工事」とは、建築物に家具を据付けまたは家具の材料を現場にて加工若しくは組み立てて据付ける工事のことです。後述する「建具工事業」との違いが分かりにくいですが、建具工事業の例示として「金属製・木製建具取付け工事」などとなっており、内装仕上工事業の家具工事には、「家具の材料を内装現場に持ち込んで、そこで加工し、組み立てる」工事が含まれます。
 
3.必要な資格(専任技術者)
1級建築施工管理技士◎
2級建築施工管理技士(建築)
1級建築士◎
2級建築士
技能士

建具工事業

1.例示
金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、 金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドア-取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事
 
2.必要な資格(専任技術者)
1級建築施工管理技士◎
2級建築施工管理技士(仕上げ)
技能検定 建具製作・木工(選択科目「建具製作作成」)・カーテンウォール施工・サッシ施工 
※2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要