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建設業許可取得後の手続

建設業許可取得後の手続

建設業許可取得後、更新・業種追加のみならず、何らかの変更をする(した)場合など、さまざまな手続上の義務を負います。

 手続きの種類  内容
 許可の更新 5年ごとに更新。原則として期限30日前までに申請。
 業種の追加 許可業種を増やす手続き
 決算変更届 毎年行う届け出義務・工事経歴と財務諸表
 届出書 経管の変更
専任技術者の変更
令3条使用人の変更
国家資格者等の変更など
廃業届 全業種or一部業種の廃業

建設業許可の更新手続

建設業許可を更新するには、有効期限の「30日前まで」に更新許可申請を行わなければなりません。
許可満了日までに申請しなければならないのですが、一応許可申請を受理した場合は、許可か不許可の決定がなされるまでは、従前の許可が有効とされるため、許可の空白期間は生じないようになっています。
仮に、許可有効期間を一日でも経過すると、更新許可申請は一切受理されませんので、そのような事態にならないように、更新許可申請は余裕を十分持って行ってください。
なお、受理の開始期間がいつからかは行政庁によって異なります。
※標準処理期間は開庁日のみです(したがって、土日・祝日はカウントされないのでお間違いのないようにお願いいたします。

変更届の提出期限

次に変更届の変更事由と提出期限です。

1.事実発生より2週間以内に届出義務のある変更事由。
①経管・常勤役員等の変更
②専任技術者に関する変更
③営業所の代表者の就任・変更 
④欠格要件該当⑤社会保険等の変更

2.自由発生より30日以内に届出義務のある変更事由。
⑤商号変更
⑥営業所等の新設・変更
⑦資本金の変更
⑧役員等の変更(常勤役員等の変更については①の届出も必要)
⑨支配人の新設・変更

⑩決算変更届等・・・毎事業年度終了後4か月以内(従って、個人事業主は4月末日が期限)

なお、廃業届についても、廃業の事由発生より30日以内です。
ちなみに、以上の期限を過ぎた場合、「遅延理由書」の添付が必要な場合がありますので、ご注意ください。

※各変更届の添付書類については、お問い合わせください。




建設業許可以外に取得の義務のある業種

建設業許可以外に必要な手続

建設業許可以外にも、特定の工事を営むためには、別途登録する必要のある工事業種があります。その名称と要件等をご紹介しましょう。

名称 要件   申請
電気工事業者の登録 建設業許可を取得しているかどうかで、「登録電気工事業者」「みなし登録電気事業者」に区分されます。建設業許可を受けていても、一般用・自家用電気工作物を扱うには登録が必要です。 電気工事士免状の写し、主任電気工事士が第二種電気工事士の場合は実務経験証明書
※法人の場合は登記簿謄本・個人の場合は住民票の写し・定期講習受講終了証の写し等
建築士事務所登録 「建築物の設計」を業務とする場合、建設業許可とは別に建築士事務所の登録が必要となります。 所属建築士の建築士免許証の写しと定期講習修了証 の写し、管理建築士講習の終了証写し
※法人の場合は登記簿謄本・定款


なお、解体工事業登録についてはこちら。