建設業許可の要件における一般許可と特定許可の違いについて

建設業許可「一般許可」と「特定許可」について

建設業許可には、「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の2つがあります。

  特定建設業にあたるのは、元請工事を行う場合に、その請け負った一つの工事のうち下請けに出す外注費の合計額が、「建築一式工事の場合合計6,000万円以上、それ以外の工事の場合合計4,000万円以上」になる場合です。この場合に元請業者が取得しなければならないのが「特定建設業」許可です。
  特定建設業許可を取得すると、下請大金額の制限がなくなり、大型の建設工事を受注することが容易となりますが、取得要件は一般建設業許可に比べて厳しくなりますし、取得後も特定建設業独自の義務があります(建設業第24条の5、6、7)。

特定建設業許可を取得しなければならないケース
元請工事を行う業者であること。
なおかつ 一次下請発注合計額(総額)が
②建築一式工事の場合6,000万円以上、それ以外の工事の場合4,000万円以上であること。

(特定建設業を取得しなればならないケース)
 
特定建設業を取得しなければならない場合があります。


 もっぱら下請けを受注する業者であったり、元請であっても、上記のような下請け発注額上限に達することのない業者は、取得が不要となります。  
   また、特定建設業者には、取得要件や取得後の義務が多く、特定建設業者として継続して営業を行うことができないのであれば、業者にはかなりの負担となってきます。
 さらに、特定建設業として請け負う工事は、工事現場において「監理技術者」を配置しなけれればなりません。
 監理技術者として建設工事に専任で携わる場合は、監理技術者資格者証の交付を受け、かつ、監理技術者講習を修了していることが必要です。工事現場においては監理技術者証の携帯が義務づけられ、発注者の請求があったときは提示しなければなりません。

※例えば5億円の建築工事を元受けとして受注し、複数の下請け業者を使う場合、一つの下請契約が3千万円であったとしても、もう一つの下請契約が4千万円であった場合、合計7千万円分を下請に出すのですから、特定建設業許可が必要です(そして、元請業者には監理技術者の配置が義務付けられます)。よくご理解ください。



◎般・特新規申請
一般建設業許可を受けた業者が特定建設業許可を取る場合、一般建設業と特定建設業では許可区分が異なる為に、扱いは新規申請です(ただし、書類は一部省略可能であり、建設業許可番号は引き継がれます)。 1つの法人が同一業種について一般建設業と特定建設業を同時に取得することはできませんが、異なる業種であれば1つの法人において「一般建設業」と「特定建設業」を同時に受けることは可能です。 この場合、特定建設業許可要件の一つである「財産的基礎」の要件は申請時直近の確定した決算において、すべてを満たしている必要がありますのでご注意ください。

特定建設業許可申請時の追加確認書類

一般建設業許可の法定書類・提示書類については、こちらをご覧ください。
特定建設業での財産的基礎については、こちらをご覧ください。
特定建設業における専任技術者の要件については、こちらをご覧ください。

特定建設業は上記の財産的基礎をクリアするに足りる確認書類として、以下の書類を提示します。

・確定申告書の控え(税務署受付印、あるいは税務署受付完了のメール控えのあるもの)
・決算書類(特に貸借対照表)