建設業許可の要件である財産的基礎について

財産的基礎

建設業許可要件では「請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有している」必要があります。

いわゆる「請負契約」とは、工事の完成によって完了し、請負金額の請求は建物の引き渡しなどの後、つまり原則「後払い」です(特約がある場合などを除く)。資材の購入や工事着工のための準備費用は建設業者が立て替えなければならないことも多く、そのために一定の資金を確保できるかがポイントとなります。

一般建設業の許可を得るには、以下の要件のいずれかを満たしていなければなりません。
(ア)自己資本の額が500万円以上であること。
(イ)500万円以上の資金を調達する能力を有すること。
(ウ)許可申請直前の過去5年間許可を受けて係属して営業した実績を有すること。
会社設立直後で「決算未到来」の場合、もしくは許可取得後5年を経ぬままに業種追加の申請をする場合などは取引銀行等の「預金残高証明」「融資可能証明」が必要です。もちろん、複数の銀行残高の合計でもOKですし、預金と可能融資額の合算でも可能ですが、同日付の証明書が必要です。気を付けていただきたいのは、残高証明を取るタイミング。申請書類作成から受付までには長期間かかります。建設業の得意な行政書士でも1か月はみていただきたいところです。しかし、よくあるミスとして、「取引口座開設と同時に残高証明を取ってしまう」こと。
残高証明・融資証明は申請日前1か月以内のものと定められています。出来る限り、申請準備が整ってから残高証明を取って下さい。

 なお、すでに法人として数年を経て決算も数回終えているという場合、貸借対照表の「純資産」額をもって判断します。申請日直前の決算で500万円以上の自己資本がない場合には別途上記書類が必要です。

財産的基礎・特定建設業許可の場合

◎特定建設業での「請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有していること

 特定建設業許可を受ける場合、次のすべてに該当する必要があります。

資本金
    2000万円以上
純資産合計
    4000万円以上
流動比率
 75%以上
※流動比率=流動資産合計÷流動負債合計
欠損比率
 20%以下
※欠損比率=繰越利益剰余金※1-(資本剰余金+利益準備金+その他の利益剰余金)÷資本金
※1 繰越利益剰余金が負の場合に計上します。
 
 なお、上記の要件については、更新時にも満たしていなければなりません。