建設業許可申請の区分
建設業許可申請の区分について
許可申請、と一口に言っても、下記の通り、その申請内容によって5つに区分されます。
それでは、その許可申請の種類と内容をご紹介いたします。
1.新規申請
「有効な許可をどの許可行政庁からも受けていない者が、許可の申請をする場合」を「新規申請」といいます。
2.許可換え新規
「現在有効である許可をすでに受けている許可行政庁以外の許可行政庁に対して新たに許可を申請する場合」を「許可換え新規」といい、以下のいずれかに該当する場合に申請します。
①他の都道府県知事許可から和歌山県知事許可へ(他の都道府県に本店や支店の全てを移転した。)
②和歌山県知事許可から大臣許可へ(他の都道府県に支店を出店した。)
③大臣許可から和歌山県知事許可へ(他の都道府県の支店を全て閉鎖した。)
従前の許可番号は引き継がれませんし、必要書類や要件などは新規と同じ取扱いとなります。
3.般・特新規
現在有効である許可業種の『一般』の許可を同じ業種の『特定』の許可に変えたい場合」や「現在有効である『特定』を『一般』に変える場合」を「般・特新規」といいます(ただし、『特定』のみの許可業者がすべての許可を『一般』にする場合は、「般・特新規」ではなく、単に「新規」となります)。
以下のいずれかに該当する場合に申請します。
①一般建設業許可のみを受けている者が、新たに特定建設業の許可を申請する場合
②特定建設業許可のみを受けている者が、新たに一般建設業の許可を申請する場合
原則として、ひとつの業種につき一般建設業許可と特定建設業許可の両方は取得できません。同じ業種の許可を『一般』もしくは『特定』の区分を変えて取り直す申請ということです。また、例えば大工工事と建築工事の一般建設業許可を取得していて、そのうち建築工事のみ特定建設業許可に変えたい場合も『般・特新規』に該当します。
ただし、複数の業種について『特定』許可のみを受けている建設業者がその一部の業種について『一般』許可に変えたい場合は、事前にその『特定』許可につき、(一部)廃業(『特定』の要件を満たせず許可を維持できない場合に限ります。)してから『般・特新規』申請をする必要があります。
さらに、『特定』許可のみを受けている建設業者がその全ての業種について『一般』に変えたい場合はその全部を廃業(『特定』の要件を満たせず許可を維持できない場合に限ります。)した後に純粋な『新規』申請をする必要があります。
なお、一般建設業から特定建設業の許可を申請する場合、特定建設業の要件を満たす必要があります(要件についてはこちら)。
なお、従前の許可番号は引き継がれます。
4.業種追加
「現在有効な許可業種に加えて、新たな業種の追加を申請する場合」を「業種追加」といいます。
例えば、新たな専任技術者を雇用したり、独自で有効な資格を持つに至ったりするなどで、業種が増加した場合が考えられます。
これは余談ですが、専任技術者が退職・死亡のために、許可業種の要件を満たさなくなった場合、その業種については「廃業届」となってしまいます。
ですので、日ごろから専任技術者の要件を満たす技術者を新たに雇用する、あるいは他の技術者に国家試験受験を奨励するなどの対策を取っておく必要があるでしょう。
なお、特定建設業をすでに1業種以上受けている場合、他の業種で一般建設業許可を受けているのを特定建設業に切り替えたい場合は、「般特新規」ではなく、「業種追加」となります(3をご参照ください)。手数料が違っているのでご注意ください。
また、業種追加の申請をするためには、毎年提出する決算変更届がきちんと提出されているかがポイントとなります。
5.更新
「現在有効な許可を更新すること」を更新と言います。
6.許可業種の一本化
「4.業種追加」を繰り返すと、それぞれの業種の許可有効期間が異なるため、ややこしくなってしまいます。そこで、近々に迫っている許可業種の更新の際に、その他の追加業種も同時に更新します。これにより、異なる許可有効期間が一本化され、管理しやすくなります。
この場合、その他の追加業種の有効股間が短くなってしまうので、損だと思われるかもしれませんが、府県に支払う手数料が更新のたびにかかってしまいます。それに対して次回以降の更新手続きは一度で済むことになるため、メリットがあると言えるでしょう。
7.業種追加と更新の同時申請について
業種追加と更新を同時に申請することも可能です。
ただし、そのためには、更新期限が3か月以上残っていることが条件です。
更新期限が迫っている場合、同時申請しても、それぞれ申請書類を提出する必要がありますので、業種追加をしたい場合、更新期限にご注意ください。
8.料金等
料金についてはこちらです。
また、和歌山県への手数料については、こちらです。
なお、業種追加に限らず、更新などでもそうですが、申請手数料の金額は、業種の数ではなく、申請しようとする建設業が『一般』と『特定』の両方か、それともいずれか一方かということで決まります。
例えば2業種を更新する場合に、2業種とも『一般』または『特定』であれば5万円ですが、『一般』および『特定』であれば10万円になります。
業種追加、般・特新規、およびこれらと同時に更新を申請する場合等は特に手数料の計算を間違えやすいので、ご注意ください。