建設業許可の要件における業種別許可について
よくある質問
- Q。建築一式工事や土木一式工事の許可を受ければ、全ての工事を請け負えるのでは?
- A.「建築一式工事」と「土木一式工事」は「総合的な企画、指導、調整のもとに工事を行う」ことになっております。結論から申し上げますと、例えば500万円以上の内装工事を単独で請け負うのであれば、やはり「内装仕上工事」業という専門工事の許可を受けなければなりません。
一式工事は原則的に元請工事業者です。一軒の家を建てる、といっても、その工事には、「大工工事」「内装工事」「屋根工事」「電気工事」が組み合わせられています。元請業者として請け負った工事を、「総合的企画・指導・調整」のもとに、各専門工事業者に割り振ることになります。専門的な工事はやはりその業種の許可を取得する必要があるのです。
※ちなみに、都道府県によっては、いくら大規模工事であっても、「建築確認」を受けるべき工事でなければ、「建築一式工事」ではない、という指導があるくらいです。建築一式工事は、新築工事か建築確認を受けるほどの大規模な修繕工事を営むのに必要な許可業種と言えるでしょう。ただし、一式工事に対する見解は自治体によって若干異なります・