建設業許可の要件における業種別許可について

業種別許可

トピックス

1.建設業許可と一口に言っても、29種類ある。
2.現在の業種に合った許可を取得するのが基本。
3.株式会社など法人が許可を取得する場合は定款に注意!

業種別の許可

将来的に入札参加しようとするには、まず、参加しようとする工事業の許可を受けなければなりません。それぞれの工事には、それに対応する「工事の内容」「工事の例示」「区分の考え方」が定められております。 許可申請時に提出する「経営業務の管理責任者としての経験を有する」ことを証明する書類のひとつ「工事請負契約書、工事請書、請求書等の写し」の工事内容と対応しております。

建設業種の28業種画像 神山和幸行政書士事務所

※図の28業種に加えて、「解体工事業」が平成28年6月1日より加わりました。

例えば、「電気工事」の許可を取ろうとする場合、上記書類の工事内容は、「××工場の○○送配電線工事」などとなってなければならず、単に「××工場設備工事」となっているだけでは、「電気工事」としての経験を証するものとして認められない可能性が高いということです。詳しくはご相談ください。
 なお、許可申請そのものは、一度の申請書で複数の建設工事種類の許可申請が可能です。

 詳細はこちら(国土交通省文書にリンクします)


法人(株式会社)で建設業許可を取得する場合

建設業許可は、業種別許可です。
法人で建設業許可を取得する場合には、定款の事業目的に注意してください。許可を取得しようとする建設業種を必ず盛り込む必要があります。
法人を設立して建設業許可を取得することをご検討中のお客様は、法人設立する前に当事務所にご相談ください。
当事務所では法人設立についてもご依頼を承っております。

建設業各業種の解説

各業種の説明は下記リンクよりお進みください。


「建築工事業と大工工事業」
「屋根工事業・内装仕上工事業・建具工事業」
「土木工事業」
「電気系工事業」
「管工事業と機械器具設置工事業」
左官工事業と塗装工事業」
「解体工事業」
鋼構造物工事業と鉄筋工事業」
「さく井工事業」
「水道施設工事業・消防施設工事業・清掃施設工事業」
「舗装工事業、防水工事業、しゅんせつ工事業、造園工事業、板金工事業、ガラス工事業」


よくある質問

Q。建築一式工事や土木一式工事の許可を受ければ、全ての工事を請け負えるのでは?
A.「建築一式工事」と「土木一式工事」は「総合的な企画、指導、調整のもとに工事を行う」ことになっております。結論から申し上げますと、例えば500万円以上の内装工事を単独で請け負うのであれば、やはり「内装仕上工事」業という専門工事の許可を受けなければなりません。
一式工事は原則的に元請工事業者です。一軒の家を建てる、といっても、その工事には、「大工工事」「内装工事」「屋根工事」「電気工事」が組み合わせられています。元請業者として請け負った工事を、「総合的企画・指導・調整」のもとに、各専門工事業者に割り振ることになります。専門的な工事はやはりその業種の許可を取得する必要があるのです。

※ちなみに、都道府県によっては、いくら大規模工事であっても、「建築確認」を受けるべき工事でなければ、「建築一式工事」ではない、という指導があるくらいです。建築一式工事は、新築工事か建築確認を受けるほどの大規模な修繕工事を営むのに必要な許可業種と言えるでしょう。ただし、一式工事に対する見解は自治体によって若干異なります・