行政書士とは?
行政書士とは?
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、以下に掲げる事務を業とすることとされています。ただし、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができません。
・上記(1)に掲げている書類作成は、以下の他士業で制限されている書類については受任することができません。
①登記申請書(添付書類を除く)、裁判所への申立て書類。
②社会保険、労働保険に関する提出書類、申請書類(一部の添付書類を除く)。
③税申告書類(一部の地方税を除く)。
③その他、他士業法で制限されている書類。
・上記(3)に掲げている書類作成は、例えば司法書士であっても、それらの書類を法務局や裁判所に提出するのでなければ、業として行うことができません。つまり、契約その他に関する書類を、法務局等に提出するか否かに関わらず作成することができるのは、行政書士のみとなります。
・言い換えれば、制限されている書類以外の書類の作成と申請代理は行政書士の業務ということになります。
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