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行政書士とは?

行政書士とは?

行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、以下に掲げる事務を業とすることとされています。ただし、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができません。

行政書士の業務(1) 官公署に提出する書類(電磁的記録を含む。以下同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成すること
(2) 官公署に提出する書類について、その提出の手続及び当該官公署に提出する許認可等に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法第72条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く)について代理すること
(3) 契約その他に関する書類を代理人として作成すること
(4) 行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること

・上記(1)に掲げている書類作成は、以下の他士業で制限されている書類については受任することができません。
 ①登記申請書(添付書類を除く)、裁判所への申立て書類。
 ②社会保険、労働保険に関する提出書類、申請書類(一部の添付書類を除く)。
 ③税申告書類(一部の地方税を除く)。
 ③その他、他士業法で制限されている書類。

・上記(3)に掲げている書類作成は、例えば司法書士であっても、それらの書類を法務局や裁判所に提出するのでなければ、業として行うことができません。つまり、契約その他に関する書類を、法務局等に提出するか否かに関わらず作成することができるのは、行政書士のみとなります。

・言い換えれば、制限されている書類以外の書類の作成と申請代理は行政書士の業務ということになります。


さらに分かりやすく

さらに分かりやすく書いてみましょう。
もちろん、一部例外、または競合する部分がありますので、誤解のなきように。
ごく簡単に言えば、「税理士」「司法書士」「社会保険労務士」と「行政書士」の違いは、「ご依頼を受けた許認可(あるいは届出や認定など)申請書類をどこに提出するのか?」で分けることができると思います。
税理士が(その資格で)作成した書類をどこに提出できるのか?主な提出先は「税務署」です。その管轄は「財務省」になります。
同様に、司法書士が(その資格で)作成した書類の主な提出先は「法務局」です。また、社会保険労務士が(その資格で)作成した書類の提出先は「ハローワーク」や「社会保険事務所」です。
法務局は「法務省」の出先機関であり、ハローワークや社会保険事務所は「厚生労働省」の出先機関となります。
それでは、行政書士が(その資格で)作成した書類をどこに提出できるのか?それが「都道府県」「市町村」「警察署」「運輸局」等になります。これらは「総務省」の出先機関といえる機関なのです。行政書士の守備範囲がいかに広いのか、ご理解いただけますでしょうか。
もちろん、だからといって、以上の機関へ提出するなら、業務は選ばないというわけではなく、上記の通り、他士業法で制限されている書類は作成できません(または提出代理ができない)し、競合する業務もあります。詳しくは「この業務は誰(もしくはどの士業)に相談すればいいの?」についても、お問い合わせください。
※例えば「一般酒類小売業免許申請」のように、行政書士の資格で税務署に申請する書類がございます。


行政書士でない者が依頼を受けて申請書類を作成するのは禁止されています

行政書士でない者が、他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは禁じられています(法律で特別の定めがある場合を除く)。


主な事例
無資格者が「良かれと思って」あるいは「ビジネスの一環として」ついついやってしまいがちな、行政書士法違反(非行行為)の代表的なNG事例を3つご紹介します。
どれも「これくらいなら大丈夫だろう」という油断から、取り返しのつかないトラブルに発展しやすいケースです。

1. 補助金・助成金の「申請代行」と「成功報酬」

現在、最もトラブルが多い事例の一つです。
  • NG内容: 無資格の経営コンサルタントなどが、**「補助金の採択をサポートします。成功報酬として受給額の10%をいただきます」**と言って、官公署に出す事業計画書や申請書類をゼロから作成・提出すること。
  • なぜNGか: 補助金の申請書は「官公署に提出する書類」そのものです。企画のアドバイス(コンサルティング)に留まれば良いのですが、実質的な書類作成を報酬を得て請け負うと、名目がコンサル料であってもアウトになります。

2. 不動産業者による「遺産分割協議書」の作成

不動産の売却や相続が絡む際によく見られます。
  • NG内容: 不動産業者が、土地の売却契約をスムーズに進めるために**「相続人全員の合意内容をまとめた遺産分割協議書を、こちらで作成しておきますね。手数料として数万円いただきます」**と請け負うこと。
  • なぜNGか: 遺産分割協議書は、権利義務に関する重要な書類です。不動産登記のための司法書士や、法律事務全般を行う弁護士、そして行政書士以外の者が、報酬を得てこれを作成することは法律で禁じられています。(※仲介手数料に含まれているとみなされる場合も危険です)

3. 「セット料金」に含まれる許認可申請

店舗デザインやWeb制作会社などが、サービス拡大のためにやりがちなケースです。
  • NG内容: 飲食店の内装業者が**「開店プラン」として、店舗のデザイン・施工に加え、「保健所への営業許可申請もセットで3万円で代行します」**とメニューに載せること。
  • なぜNGか: 本業(内装)のついでであっても、「書類作成の対価」として明確に金額が設定されている、あるいは全体の報酬に含まれている場合は、行政書士法違反となります。たとえ**「事務手数料」**という名目であっても、無資格者が報酬を得て書類を作ること自体が禁止されています。

無資格者(非行行政書士)に頼むリスク

これらの行為は、作成した側が罰せられるだけでなく、依頼した側にも大きなリスクがあります。

非行政書士に依頼することによる潜在的リスク

このような事態にならないように、官公署への手続については、行政書士にお任せください。



主な取扱業務

・建設業/産業廃棄物収集運搬業/宅建業/運送業/旅館業/飲食店/倉庫業の許認可申請
・経営事項審査申請/入札参加資格審査申請
・農地(田、畑等)転用許可申請、非農地証明願など農地に関する手続、遊休農地の活用アドバイス
・株式会社、医療法人、宗教法人、NPO法人等の設立・変更手続
・契約書・覚書等の企業法務書類作成、企業コンプライアンス文書や規程等の作成・相談
・遺言(公正証書遺言)、相続、成年後見制度に関する助言・手続のサポート

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