和歌山県下の太陽光発電設備の認定なら、神山和幸行政書士事務所へ
市町村条例による太陽光発電設備規制
市町村による規制
平成30年より、和歌山県では合計出力50kw以上の太陽光発電設備設置には県知事による認定が必要となっております。 以下の市町村では、独自の条例により、50kw未満の同設備について規制しています(家庭用の設備を除く)。条例制定市町村「橋本市」「新宮市」「串本町」「那智勝浦町」「古座川町」「紀美野町(令和4年1月施行)」「かつらぎ町(令和6年7月施行)」太陽光発電事業を行う場合、合計出力50kW未満の太陽光発電設備を設置し、発電する事業(建築物の屋上等に設置されるものを除く)については、市⻑へ事業計画の届出を行う必要があります。
※合計圧力数ではなく、開発規模(広さ)により、規制をかけている市町村もあります。
規制の概要
各市町村ごとに、手続の規定は異なります。
あくまでも、モデルスケジュールです。
①事前協議申請書の提出
②住民説明会の開催
③事業計画の公表
④工事の着手・完成
※事業計画の公表は少なくとも工事着工の30日前までにする必要があります。
※工事に着手したときは速やかに届出、完成したときは報告しなければなりません、
※なお、
①事業計画に沿って事業を実施していないとき
②規定の届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき
③規定の報告をせず、または虚偽の報告をしたとき
④正当な理由なく、市⻑より求められた報告をせず、若しくは虚偽の報告
をし、又は規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき
には、勧告し、それでも勧告に従わないときは、その旨を公表することになりますので、太陽光発電設備の設置を検討されている事業者様にはご留意いただきたいと思います。
なお、大阪府岬町などにも同様の条例が制定されています。ただし、対象となる太陽光発電設備は10kw以上の設備が対象です(上限はありません)。