非農地証明の交付基準と申請
1.基本条件
和歌山市の場合、まず下記の①~⑤までの条件のいずれかを満たすことが必要です。
①昭和27年10月21日よりも前から非農地であった土地。
②農用地区域の土地で、昭和49年9月30日よりも前から非農地であった土地。
③自然災害による災害地等で農地への復旧ができないと認められる土地。
④以下のアあるいはイの状態が現在まで20年以上経過している場合の以下の土地(和歌山市の場合)。
ア.工作不適、耕作不便でやむを得ない事情による耕作放棄されたため自然潰廃した土地で復元困難な土地。
イ.人為的に転用した土地で転用事実行為がなされ、復元が困難であり、農地行政上、特に支障がないと認めれられる土地。
⑤一般の交通の用に供する舗装された道路になってから10年以上経過している土地。
※以上の要件の「復元(が)困難」の具体的な状態についてはお問い合わせください。
なお、市街化区域の転用が届出に変更されたのに伴い、非農地証明については、「市街化調整区域の農地」であること等が追加されました(和歌山市の場合)。
2.除外条件
1.の条件に加え、以下の⑥、⑦の条件に該当しないことが必要です。 ⑥違反転用として指導されたことがある。 ⑦小作権が設定されている。
3.非農地証明申請に必要となる主な書類
申請のために添付する書類は以下のようなものがあります。なお、状況に応じてさらに書類が必要となる場合があります。
①付近の見取り図(ゼンリンなどの地図)
②公図
③現況写真(3方向以上からの撮影)
④航空写真等(「20年以上前」などの当時の状況がわかるもの)
⑤登記事項証明書など。
4.注意点
①非農地証明の申請代理ができるのは行政書士に限られています。②証明書の取消しは原則としてできません。③調査の結果、非農地証明が発行されない場合があります。
④繰り返しますが、あくまでも、上記例は和歌山市の場合です。和歌山市外の場合は、まずその該当する農業委員会へお問い合わせください。
非農地証明申請における提出書類、手続きの流れについて詳しくは当事務所へお問い合わせ下さい。