「神山和幸行政書士事務所」ホームぺージ 、非農地証明に関する記事

非農地証明について

1.非農地証明について

登記簿上の地目が農地である土地について農地以外の地目の変更の登記申請があった場合、登記官は申請書に次の書面のいずれかが添付されているものを除き、関係農業委員会に対して農地の転用に関する事実についての照会を行うものとされています。
 ①農地に該当しない旨の都道府県知事又は農業委員会の証明書
 ②転用許可があったことを称する書面

 上記のうち、①に該当する、いわゆる「非農地証明書」については、農地法などの法律に基づいて行われるのではなく、農業委員会(もしくは都道府県知事)が慣例又は都道府県の通達に基づいて行っており、都道府県によって具体的な発行手続等の内容が異なります。



2.非農地証明書の発行について

非農地証明書は、「農地法第4条、第5条の規定により農地転用をすでに受けて非農地となったもの」はもちろん、「農地転用をしないままに農地を転用し、20年以上経過し、再び農地として利用される可能性がなく、農地以外となった実状及び実態が真に止むを得ないものとして農業委員会が認めたもの」もその範囲としております。
 例えば、20年以上前に農地転用を行わないままに居宅を建て、居宅の所有者が死亡し、その相続人がその居宅を相続した場合などが該当します。ただし、この「20年以上」については、市町村によってさまざまで、「10年以上」である場合もあるので、各市町村農業委員会に確認してください。




3.「非農地の地目変更登記」手順(和歌山市の場合)

①農地法第2条の農地でない旨の証明願を提出する。
 ※地元農業委員等の証明書、付近の見取図、公図、現況写真等の添付書類が必要。
 ※20年以上前からその建物が存在したことを証するため、当時の航空写真が必要。

 ②農業委員会にて決定を経て、農業委員会会長の証明を受ける。


 ③非農地証明を地目変更登記申請書に添付して登記(相続原因登記の前後は問わない)。

非農地証明の交付基準と申請

1.基本条件

まず下記の①~⑤までの条件のいずれかを満たすことが必要です。
昭和27年10月21日よりも前から非農地であった土地。
②農用地区域の土地で、昭和49年9月30日よりも前から非農地であった土地。
③自然災害による災害地等で農地への復旧ができないと認められる土地。
④以下のアあるいはイの状態が現在まで20年以上経過している場合の以下の土地(和歌山市の場合)。
ア.工作不適、耕作不便でやむを得ない事情による耕作放棄されたため自然潰廃した土地で復元困難な土地。
イ.人為的に転用した土地で転用事実行為がなされ、復元が困難であり、農地行政上、特に支障がないと認めれられる土地。
⑤一般の交通の用に供する舗装された道路になってから10年以上経過している土地。
※以上の要件の「復元(が)困難」の具体的な状態についてはお問い合わせください。
なお、市街化区域の転用が届出に変更されたのに伴い、非農地証明については、「市街化調整区域の農地」であること等が追加されました(和歌山市の場合)。

2.除外条件

1.の条件に加え、以下の⑥、⑦の条件に該当しないことが必要です。
⑥違反転用として指導されたことがある
小作権が設定されている。

3.非農地証明申請に必要となる主な書類

申請のために添付する書類は以下のようなものがあります。なお、状況に応じてさらに書類が必要となる場合があります。
①付近の見取り図(ゼンリンなどの地図)
②公図
③現況写真(3方向以上からの撮影)
④航空写真等(「20年以上前」などの当時の状況がわかるもの)
⑤登記事項証明書など。


4.注意点

①非農地証明の申請代理ができるのは行政書士に限られています。
②証明書の取消しは原則としてできません。
③調査の結果、非農地証明が発行されない場合があります。


 非農地証明申請における提出書類、手続きの流れについて詳しくは当事務所へお問い合わせ下さい。