農業振興地域の整備に関する法律
地域計画について
農地転用の許可を申請する際に、その対象農地が農業振興基盤強化促進法に定める「地域計画」の区域である場合、その地域計画の変更(除外)手続が必要となります。簡単に申し上げれば、上記区域の農地を除外するときは以下の流れとなります。①地域計画からの除外②農用地区域からの除外(農用地区域内農地の場合)③農地転用許可申請以上のように、「地域計画からの除外」手続が一つ増えるということです。地域計画の策定は各市町村が令和7年3月31日までに完了すると定められております(下図参照)ので、その対象農地が「地域計画」内区域であるがどうか、市町村に確認する必要があります。
※下図フローチャートの通り、地域計画区域内でかつ農用地区域である場合、さらに申請期間や費用が掛かることが見込まれます。地域計画からの除外(変更)手続の詳細は現時点では不明です。ただ、今後はお見積依頼の場合、まず対象農地所在地のある市町村に、その対象農地が「農用地区域」と「地域計画区域内」に含まれるかどうかの調査が必要となりますので、ご留意ください。
※なお、当事務所へのうちに関するご相談については、こちらをご覧ください。
(参考図 農林水産省、和歌山県HPより抜粋)
関係法令
農業経営基盤強化促進法🄱 第十九条
農業振興地域の整備に関する法律 第十三条
農地法第4条第6項、同法施行令第八条の二、同法施行規則四十七条の三の二
転用申請農地を農用地区域から除外するには
農用地区域内の農地を転用するためには、農用地区域からその農地を除外(農振白地に)した上で農地法による転用許可を受ける必要があります。 転用農地を農用地区域から除外するためには、農業振興地域整備計画のうちの農用地利用計画を変更しなければなりませんが、これは転用許可申請に基づいて行われるのではなく、市町村が都道府県知事の同意を得て行います。この計画の変更は5年ごとに実施される基礎調査の結果等により行われますが、転用希望者からの要望によって変更する場合もあります。この除外には除外基準があります。
1.6要件(令和5年4月1日より施行) [1]農地以外にすることが必要かつ適当であって、農用地区域外に代替できる土地がないこと。 [2] 地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと。 [3]除外により、土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
[4]効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと
[5]除外により、農用地区域内の土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。 [6]農業基盤整備事業完了後8年を経過しているものであること
2.農振除外後、転用されることが確実と見込まれること。
[1]農振除外後、すみやかに申出目的どおりに使用と認められること。
[2]申出目的どおりに使用するために法令等の許可等が必要な場合は、許可等の見込みがあること。
[3]農業等に対する支障がないものであること。 など