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土地改良区について

土地改良区とは?

農地転用許可申請の添付書類として、「土地改良区からの意見書」というものがあります。
 
土地改良区を簡単に説明すると、「農家が集団で主に稲作を続けるために必要な水路や農道を管理・維持する」地域のことを指し、結成するには都道府県知事の認可が必要となります。

具体的には、
①かんがい排水、ほ場整備、農道整備等の農業生産基盤の整備を行う事業
②水質保全、たん水防除、国営造成施設管理等の農村の保全と管理を行う事業
を集団で行う団体を指します。

土地改良区に含まれる農地(主に田)は、「受益地」と呼ばれますが、土地改良区の構成員は、上記事業を行うための費用を出し合って、運営しています。
土地改良法では、国による事業、都道府県による事業、農協による事業も規定されています。

土地改良区を含む農地転用ついて

その受益地を転用するには、区長・隣接農地所有者・水利組合からの同意とともに、「土地改良区」にも意見書を求めねばなりません。
団体から脱退するためには「決済金」を納める必要があります。決済金とは、農地以外の土地となっても、引き続き水路等の管理をしてもらうための資金となります。

農地転用をご検討中の方には、まずその農地が土地改良区の受益地になっているかどうかご確認ください。
特に農地を相続した方が転用をご検討する場合は注意が必要です。
決済金は数百円/㎡であり、かなりの金額となります。

(参考)水利組合への決済金

 地域には、土地改良区以外に、独自の水利組合が存在している場合もあります。水利組合には、別個の清算金などを求められる場合があります(清算金を支払う必要のない地域もあります)

農業振興地域の整備に関する法律

農業振興地域に関する法律(農振法))により指定された農用地区域内で開発行為を行う場合には、原則として都道府県知事の許可が必要です。許可を要する開発行為とは次の通り。
①宅地の造成
②土地の開墾
③の用地間における用途の変更
④土・岩石または砂利の採取
⑤鉱物の掘採
⑥切土、掘削、盛土、物件の集積等によって土地の物理的形状を変更する行為
許可の対象となる行為には農地の造成等の農業目的の開発も含まれます。
(例)水田を畑地にするために盛土をする行為については、農地法に基づく転用許可は必要ありませんが、農業振興地域の整備に関する法律においてはこの許可を受ける必要があります。

 なお、農地法に基づく転用許可を受けている場合には、改めて農業振興地域の整備に関する法律に基づく開発許可は不要です。
また、国や地方公共団体が学校、病院、庁舎又は宿舎の用に供するために開発行為をしようとする場合には、開発許可が必要ですが、都道府県知事との協議が成立することを持って開発許可があったものともなされます。


転用申請農地を農用地区域から除外するには

農用地区域内の農地を転用するためには、農用地区域からその農地を除外(農振白地に)した上で農地法による転用許可を受ける必要があります。
転用農地を農用地区域から除外するためには、農業振興地域整備計画のうちの農用地利用計画を変更しなければなりませんが、これは転用許可申請に基づいて行われるのではなく、市町村が都道府県知事の同意を得て行います。
この計画の変更は5年ごとに実施される基礎調査の結果等により行われますが、転用希望者からの要望によって変更する場合もあります。
この除外には除外基準があります。


1.6要件(令和5年4月1日より施行)
 [1]農地以外にすることが必要かつ適当であって、農用地区域外に代替できる土地がないこと。
 [2] 地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと。
 [3]除外により、土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
 [4]効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと
 [5]除外により、農用地区域内の土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。

 [6]農業基盤整備事業完了後8年を経過しているものであること

2.農振除外後、転用されることが確実と見込まれること。
 [1]農振除外後、すみやかに申出目的どおりに使用と認められること。
 [2]申出目的どおりに使用するために法令等の許可等が必要な場合は、許可等の見込みがあること。
 [3]農業等に対する支障がないものであること。 など

生産緑地とは

 市街化区域内にある農地の場合、農地の権利移動や転用(農業等以外の目的で土地を利用すること)は原則的に許可されます。
ただし、この生産緑地に指定されてしまうと一転して規制がかかってしまいます。

 ①生産緑地の定義
 ・500㎡(約150坪)以上の規模の農地、採草放牧地、森林、池沼
 ・農業継続が可能な条件を満たしていること。
 ・公害または災害の防止、農林漁業と調和した良好な生活環境形成に相当な効果があること。などなど。

 ②指定されるとどうなるか?
 ・一定の公共施設や農業用施設等を除き、農地以外の利用はできなくなります。しかも、農業用施設等の新たな設置についても、原則として市町村長の許可が必要となります。
 ・建物を建築したり宅地造成等の土地の形質の変更ができなくなります。
 ・固定資産税・相続税などの税制優遇措置を受けることができます。


 ③営農の継続が困難になった場合、どうすればいいのか?
 ・生産緑地地区に指定されてから30年が経過したとき。

 ・農業の主たる従事者が死亡したり、身体的・精神的障害により農業に従事することが不可能になったとき。
 →市に対して買い取り申し出を行います。


 ④行為制限の解除について
 ・買い取り申し出後、地方公共団体等、他の農業従事者が買取をしない場合は、申出日から起算して3カ月後に生産緑地の行為制限が解除されます。

 ※ただし、買取り申し出があった場合、農地の贈与税・相続税の納税猶予は打ち切られます。