なお、農地法に基づく転用許可を受けている場合には、改めて農業振興地域の整備に関する法律に基づく開発許可は不要です。
また、国や地方公共団体が学校、病院、庁舎又は宿舎の用に供するために開発行為をしようとする場合には、開発許可が必要ですが、都道府県知事との協議が成立することを持って開発許可があったものともなされます。
2.農振除外後、転用されることが確実と見込まれること。
[1]農振除外後、すみやかに申出目的どおりに使用と認められること。
[2]申出目的どおりに使用するために法令等の許可等が必要な場合は、許可等の見込みがあること。
[3]農業等に対する支障がないものであること。 など
市街化区域内にある農地の場合、農地の権利移動や転用(農業等以外の目的で土地を利用すること)は原則的に許可されます。
ただし、この生産緑地に指定されてしまうと一転して規制がかかってしまいます。
①生産緑地の定義
・500㎡(約150坪)以上の規模の農地、採草放牧地、森林、池沼
・農業継続が可能な条件を満たしていること。
・公害または災害の防止、農林漁業と調和した良好な生活環境形成に相当な効果があること。などなど。
②指定されるとどうなるか?
・一定の公共施設や農業用施設等を除き、農地以外の利用はできなくなります。しかも、農業用施設等の新たな設置についても、原則として市町村長の許可が必要となります。
・建物を建築したり宅地造成等の土地の形質の変更ができなくなります。
・固定資産税・相続税などの税制優遇措置を受けることができます。
③営農の継続が困難になった場合、どうすればいいのか?
・生産緑地地区に指定されてから30年が経過したとき。
・農業の主たる従事者が死亡したり、身体的・精神的障害により農業に従事することが不可能になったとき。
→市に対して買い取り申し出を行います。
④行為制限の解除について
・買い取り申し出後、地方公共団体等、他の農業従事者が買取をしない場合は、申出日から起算して3カ月後に生産緑地の行為制限が解除されます。
※ただし、買取り申し出があった場合、農地の贈与税・相続税の納税猶予は打ち切られます。