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新規に農業を始めようかな・・・の前の注意点


昨年(令和5年)4月施行の改正農地法により、新規農業参入のハードルが下がりました。下限面積の制限が削除されました、つまりまったく農地を所有していない方々でも、農業を始められるようになります
コロナ禍の影響で、在宅ワークが進み、通勤せずに自宅で仕事する業種が増加したことで、時間的に余裕が生じ、それを期に農業を家庭菜園感覚ではじめてみようという方が増えましたが、その障害のひとつとして、「下限面積要件」というものがありました。
下限面積要件とは、農地を取得した後の合計農地面積がある一定の面積以上でなければならない、という規定です。

下限面積要件撤廃により、家庭菜園感覚で農業を始めてみよう…と思っている方々も多いと思われます。
ただし、農業参入にはまだハードルが残っていることに留意する必要があります。
それでは、そのハードルとはなにか、について簡単にご説明しましょう。

① その他の要件は遵守する必要がある
(農地法)3条許可申請の基準と手続」でもご紹介した通り、下限面積以外の要件は維持されますので、それらは遵守する必要があります。農林水産省としては、下限面積を撤廃した理由は「農業従事者が減少していることに歯止めをかける」ことです。せっかく下限面積を撤廃し許可しても、農業を続ける見通しがなければ意味がありません。農地を無駄なく、世帯全体で効率よく農業に従事し、周辺の農地への影響がないことが必要となります。

②三条許可を得てすぐに転用できない
三条許可を得ると、所有権などの権利が移転します。その直後に転用をすることは、農地法の主旨に反します。そのような
転用は違反転用とみなされ、許可は取り消されます。おおよそ三年は最低限農業を続ける必要があります。

③営農計画書に沿った農業に従事する。
新規に農業を始める場合、許可申請の添付書類として、「営農計画書」というものがあります。
その計画の通り、農業を続ける必要があります。

このように、農地法の下限面積要件以外の要件は維持されますので、三条の許可を得る前にしっかりとした営農を進めてください。

(補足)
①農業参入資金は十分ですか?
農業を始めた方々から話を聞くと、営農当初はすぐに資金が底をつく危機が何度も訪れたということです。(この話は農業以外の事業を始めるのにも共通しますが)特に農業は自然相手に進める事業なので、その点をしっかりと留意して計画を立てましょう。
②農地は確保できてますか?
③農業用機器は確保できてますか?
①、②の確保ができたら、営農計画に沿った農業用機器・設備を確保する必要があります。事業が軌道に乗るまでは、中古でも構いません。
④栽培の指導を仰ぐ信頼できる先輩を確保してますか?
最終的に全責任をとるのはあなた一人(あるいは家族・世帯)です。ただ、何らノウハウもなく農業を始められるのは難しい(近年はインターネットで情報を得られる場合もありますが)。地元の農協には農業指導員もおりますし、購入農地の近隣に農業従事者の先輩方がおられましたら、心強いです。農地法では、周辺農地の影響がないことも条件の一つとなっておりますので、積極的に指導を仰ぎましょう。
2024-04-19 19:00:00

農業振興区域の整備に関する法律(農振法)の一部改正が施行


農業振興地域の整備に関する法律が、令和4年改正され、令和5年4月1日に施行されました。
農用地区域内(いわゆる青地農地)に住宅や駐車場を建設・造成するとき、農用地区域から除外してもらわないと、そのままでは農地転用はできませんが、我が国政府は、食料自給率を何とか確保・向上させるべく優良農地を確保する目的で、農振除外の手続をさらに厳格化しております。
簡単に言えば、農振除外の条件を厳格化しました。農地の担い手の確保のため、農地の利用集積に支障があると判断されると、農振除外はできなくなりました。特に農業振興用施設については、真に地域農業振興の目的であるかどうか厳しく判断されることになります。
農地転用許可申請をお考えの方はまずはその農地が農用地区域内の農地なのかどうかをご確認ください。当事務所ではご依頼を受け、その転用対象農地がどのような農地なのかをまず確認することとしております。
2023-12-02 14:43:00

和歌山県「農地法関係事務処理手引き」の改定について


改正農地法の施行(令和5年4月より)に伴い、和歌山県「農地法関係事務処理手引き(以下『改訂版農地手引き』という)」も、それに対応するよう改正(改定前の手引きは平成29年3月に公開)されました。
詳細については、以下より最新版をご覧ください。
ここでは改正のポイントを解説します(令和5年8月現在)

1.「農地転用許可と太陽光発電事業の実施に関する条例認定との調整要領」の追加
→平成30年6月より、和歌山県内で50kw以上の太陽光発電設備を設置するには、和歌山県による認定が必要とされています。今回の『改訂版農地手引き』により、
①  農地法許可申請は、「太陽光発電事業の実施に関する条例」第6条の「事業計画の公表」以降に受け付けるものとすること。
②  農地転用許可は太陽光発電事業の認定と同日とすること。
が明記されました。
 
2.農業用等施設の詳細な説明を追加
 第1種、第2種、甲種農地にて、「例外的許可」の要件3「農業用施設、農畜産物処理加工施設、農畜産物販売施設(令第4条第1項第2号イ))の具体的要件に追記がありました。
 具体的には「駐車場、トイレ、更衣室、事務所等」で、当該施設等と一体的に設置される場合には、農業用施設等に該当します。
 
他、転用許可申請書の押印不要(記名で可)など、細部の改正が行われました。
ただし、転用許可申請は、各市町村農業委員会が窓口です。農地の転用については、各市町村農業委員会に問い合わせるか、当事務所まで。
 
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/070100/nouchihou.html
2023-08-07 15:36:46

(改正情報)農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律 令和5年4月より施行


「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律」が公布され、本年4月より施行されます。農地取得の4要件の一つである、「下限面積」が撤廃されます。ただし、他の要件は廃止されることなく継続されますので、ご注意ください。他の要件につきましては。こちらをご覧ください。

2023-02-11 09:54:06

都市計画法


都市計画法による規制を改めてご紹介します。
  都市計画区域の区分イメージ

都市計画法に基づいて、都道府県(以下便宜上「県等」とします)は、県等内にあるそのエリアごとの特性等を考慮して分類し、その分類されたエリアの用途を指定しています。「○○区域」とか「××地域」などと指定しているのです。

1.都市計画区域と区域区分
まず、大まかに「都市計画区域」「準都市計画区域」「都市計画区域・準都市計画区域ではない区域」の3つに大別し、「都市計画区域」ではさらに区域が指定されています。

2.都市計画区域
都市計画区域では、市街化区域市街化調整区域に線引きされている区域と、線引きされていない区域の2つに分かれます。

 市街化区域とは、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を行うために指定された区域であり、さらに用途地域という細かい分類がなされます。
 市街化調整区域は市街化を抑制すべしと指定された区域です。現状維持が目標ですので、原則として建物は建築できません。この区域内の農地が原則として他に転用できないというのはこの規制が働くからです。

用途地域一覧表

3.地域地区

 区域による区分けのさらに細かい区分けについてです。
 市街化区域はさらに12種類の地域に分類されています。
 簡単に申し上げれば、住居系7種類、商業系2種類、工業系3種類です。
 風営法では、風俗営業を営むことができる地域は、4つある住居専用地域以外の地域であるとなっておりますが、この規制もこの都市計画法に基づく用途地域が関係しているのです。

 
 この用途地域のほかに、「防火地域・準防火地域」の地域分けがなされております。


4.開発許可制度
 一定以上の開発行為を行おうとする場合は、原則として、都道府県知事の許可が必要となります。開発行為とは、区画形質の変更をさします。区画形質の変更とは、農地転用の場合と同様に以下の通りとなります。


(区画形質の変更)
区画⇒道路・水路等の公共施設の新設・変更・または廃止
形⇒ 切土・盛土により土地の高さを変更
質⇒宅地以外の土地(農地・雑種地)を宅地に変更

なお、一定の規模未満の範囲内であれば、開発行為に許可は不要です。

(許可が不要な開発行為の範囲)
市街化区域・・・1000㎡未満(開発許可権者が300㎡まで引き下げ可能)
市街化調整区域・・・なし
非線引き都市計画区域・準都市計画区域・・・3000㎡未満
上記以外の区域・・・1ha未満

なお、上記基準は県等の規制で引下げ可能な場合があります。
さらに、以下の例外があります。
①農林漁業関係の建築物を建てるためであれば開発行為の許可が不要。
②鉄道施設や図書館など公益上必要な一定の建築物及び公共施設等の開発行為については全区域で許可が不要。


市街化調整区域での農地転用の説明
5.市街化調整区域での農地転用

農地転用時にも、都市計画法に基づき指定される「市街化区域」と「市街化調整区域」とで取り扱いが異なります。

◎市街化区域とは?
・すでに市街地を形成している区域

・概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域

◎市街化調整区域とは?
・市街化を抑制すべき区域
図1

「市街化区域」と「市街化調整区域」はいずれも都市計画法に基づき、都道府県が線引きをします。市街化区域内での農地は転用許可は不要(事前届出のみ)ですが、市街化調整区域においては転用許可が必要となります。

・市街化調整区域内の農地で、「おおむね10ヘクタール以上の集団的に存在する農地であって、営農に適したものである農地」か、あるいは「土地改良事業等の事業の工事が完了してから8年以内の農地」は甲種農地に区分されることがあり、それ以外の農地よりも転用条件が厳しくなります。
・農用地区域の指定は市街化区域ではしてはならないことになっているので、市街化調整区域内に存在することになります。




※当事務所建設業ブログ(2014年初版作成)より転載。
2022-10-16 18:27:38

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