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宅地造成等規制法による規制について


「宅地造成等規制法」は、宅地造成に伴う崖崩れや土砂災害を防止するために、造成工事について必要な規制を定めています。


①許可を要する工事

造成工事で許可を要する工事についての一覧表 神山和幸行政書士事務所

②届出を要する工事

・規制区域指定の際に、その区域で宅地造成に関する工事を施工していたときは、指定の日から指定があった日から21以内に市町村長に届け出ねばなりません。
・規制区域内において、「高さが2mを超える擁壁等に関する除却工事その他一定の工事を行おうとする工事」あるいは「薄いその他の地表水を排除するための排水施設の全部または一部の除却する工事」を施工するするときは、着工する14日前までに市町村長に届け出ねばなりません。
・規制区域内において、宅地以外の土地を宅地に転用したときは、転用した日から14日以内に市町村長に届出ねばなりません。なお、届出を要する工事でもその工事が許可を要する工事である場合は、届け出る必要はありません。

※なお、一定の工事の設計には、ある一定の資格を持つ者による設計でなければなりません。








 
2022-10-16 18:12:44

太陽光発電設備に関する規制条例(和歌山県と岬町)を制定している市町村について


 平成30年より、和歌山県では合計出力50kw以上の太陽光発電設備設置には県知事による認定が必要となっております。
 以下の市町村では、独自の条例により、50kw未満の同設備について規制しています(家庭用の設備を除く)。

条例制定市町村
「橋本市」
「新宮市」
「串本町」
「那智勝浦町」
「古座川町」
「紀美野町(令和4年1月施行)」

太陽光発電事業を行う場合、合計出力50kW未満の太陽光発電設備を設置し、発電する事業(建築物の屋上等に設置されるものを除く)については、市⻑へ事業計画の届出を行う必要があります。

事前協議申請書の提出→②住民説明会の開催→③事業計画の公表→④工事の着手・完成

※事業計画の公表は少なくとも工事着工の30日前までにする必要があります。
※工事に着手したときは速やかに届出、完成したときは報告しなければなりません、

※なお、
①事業計画に沿って事業を実施していないとき
②規定の届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき
③規定の報告をせず、または虚偽の報告をしたとき
④正当な理由なく、市⻑より求められた報告をせず、若しくは虚偽の報告
をし、又は規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき
には、勧告し、それでも勧告に従わないときは、その旨を公表することになりますので、太陽光発電設備の設置を検討されている事業者様にはご留意いただきたいと思います。

なお、大阪府岬町などにも同様の条例が制定されています。ただし、対象となる太陽光発電設備は10kw以上の設備が対象です(上限はありません)。



2022-10-09 15:42:33

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