農地法による農地転用制限の概要

農地を他の目的で使用する際の手続

農地転用のポイント(ヘッドライン)

農地を他の目的(自宅を建てたり、駐車場にしたり、太陽光発電設備を設置したりするなど)で利用する際には、事前に都道府県あるいは市町村等の許可を得なければなりません。

(ヘッドライン)

1.そもそも農地の「転用」とは?
2.農地法第四条の内容は?
3.農地法第五条の内容は?
4.許可申請の流れ(許可権者は誰)

農地転用制限の概要

転用とは?

土地は本来、自由に売買したり賃貸することができます。
ただし「田」や「畑」の場合、自由に取引することができません。農地法の制限があるため、事前に許可を受けなければなりません。
「転用」とは、「農地を農業以外の目的で使用すること。また、その目的で取引する」ことを指します。
農地転用の許可を受けるためには、以下の要件が必要です。

1.周辺農地に影響を与えないことが確実であること。
2.その目的が許可後必ず達成できる計画を立てていること。

これ以外にも細かな基準・要件があります。

農地転用について

農地法(抜粋)
第四条  農地を農地以外のものにする者は、政令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。


 自分が所有している農地を転用する場合には、第4条に定める許可を受けなければなりません。
 具体的には、農地に区画形質の変更を加え、住宅用地、工場用地、道路等の他用途に転換する行為を規制しています。なお、区画形質の変更を加えないまま、例えば火薬倉庫等の危険物取り扱い施設の周辺の保安用敷地、資材置き場等に農地を供するときであっても、当該農地を耕作の目的に供さない状態にする行為であるため、規制の対象となります。
 

(区画形質の変更)
区画⇒道路・水路等の公共施設の新設・変更・または廃止
形⇒ 切土・盛土により土地の高さを変更
質⇒宅地以外の土地(農地・雑種地)を宅地に変更
※なお、採草放牧地を自己転用する場合の規制はありません。

転用目的の権利設定・移動について

第五条(抜粋)
農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。次項及び第四項において同じ。)にするため、これらの土地について第三条第一項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければならない。

 転用を目的として農地の権利の設定または移転をする法律行為には、第5条の許可が必要です。これらの許可を受けないで行った農地等の権利の設定または移転はその効力が生じないものとされています。※
 ※この「権利の設定または移転」は、私法上の契約に基づく場合のみならず、競売、公売による場合、遺贈その他の単独行為による場合、公法上の契約または行政処分に基づく場合もすべて含まれます。(3条と同様)
なお、5条の「転用」については、4条の場合と同様です。
 また、規制の例外についても、4条と同様です。

許可の申請先について

〇許可の要・不要
   権利移転なし 権利移転あり 
農地→宅地   4条許可必要 5条許可必要 
 採草放牧地→宅地 不要  5条許可必要 


 農地法4条の許可申請は、農地の転用を行おうとするものが、転用しようとする農地の所在する農業委員会を経由して都道府県知事(ただし、農林水産大臣の指定を受けた市町村である場合は指定市町村)に許可申請書を提出して行います。
 許可申請書には、所要の事項を記載し必要書類を添付の上提出することになります。
 農地法5条の許可申請は、農地または採草放牧地(以下農地等といいます)の所有者と農地等の転用を行おうとする者が、当事者連署の上で行います。提出先は4条許可申請と同様です。
 以上のように、採草放牧地の所有者が自ら、採草放牧地を他の目的の土地に設定する際には許可は不要ですが、それが売買や賃借を伴う場合は農地法5条の許可が必要であることに留意してください。
和歌山県農地転用許可の流れ 神山和幸行政書士事務所

※実際は各振興局により許可が出されます。
※町村農業委員会への農地転用等については、お問い合わせください。

※2haを超える転用許可は和歌山県庁本庁による、4haを超える農地転用許可は農政局による諮問を受け、許可が出されます。

※許可を要しない転用
1.農業用施設への転用・・・届出をすればよいし、転用許可を申請してもよい。
2.市街化区域内での転用・・・市街化区域のある市町のみ。届出でよい。
※市街化区域・・・すでに市街地を形成している区域、または10年以内に優先的かつ計画的な市街化を図るべき区域で、都道府県が線引きをしている区域。和歌山県下では和歌山市のみ。