和歌山県内の農地転用に関するご相談なら、神山和幸行政書士事務所へ

農地を他の目的で使用する際の手続

農地転用のポイント(ヘッドライン)

農地転用許可申請のイメージイラスト

農地を他の目的(自宅を建てたり、駐車場にしたり、太陽光発電設備を設置したりするなど)で利用する際には、事前に都道府県あるいは市町村等の許可を得なければなりません。


(ヘッドライン)

1.そもそも農地の「転用」とは?
2.農地法第四条の内容は?
3.農地法第五条の内容は?
4.許可申請の流れ(許可権者は誰)

農地転用許可申請とは?

農地転用許可申請の簡略図
農地を宅地に転用して住宅を建て、実際に住み始めるまでには、農地法・都市計画法・建築基準法など複数の法律に基づく手続きが必要です。特に「農地転用許可」「地目変更」「建築確認申請」が重要なステップです。

田や畑である土地から宅地への手続ステップ

重要なポイント
  • 農地転用許可が最初の関門:農地法により、無許可での転用は違法。必ず事前に申請。
  • 市街化調整区域では原則転用不可:例外的に許可されるケースもあるが、厳しい審査あり。ただし、転用禁止ではない。
  • 地目変更は建物完成後に可能:宅地として登記することで、固定資産税が変わる。
  • 建築確認申請は設計図が必要:建築士による設計が求められ、審査に1〜2ヶ月かかることも。
  • 完了検査を受けないと住めない:検査済証がないと登記や融資に支障が出る。

以上の通り、田や畑から住宅完成・入居までにはかなり日数がかかりますが、そのステップのうち、最初の難関こそ、農地転用許可申請なのです。

農地転用に必要な費用について

農地転用には様々な費用が必要です。大きく分けて、以下に大別されます。

1.水利組合への費用(清算金・協力金)

地元の農家で構成される「水利組合」や「自治会」への支払いが発生することがあります。
・費用の名目: 水利協力金、放流承諾金、清算金
・相場の目安: 数万円 〜 20万円程度(一式)
※面積に関わらず「1件につき5万円」と決まっているケースや、排水を流す距離に応じて計算されるケースなど、ルールは組合ごとに全く異なります。
※注意点: 法律で明確に定められた公的な手数料というよりは、「地域の水路を今後も維持するための協力金」という性質が強いです。この支払いや承諾がないと、排水計画が立てられず転用許可が降りないこともあるため、非常に重要です。

2.土地改良区への費用(決済金)
の農地が「受益地(土地改良事業によって整備された土地)」である場合、転用にあたって「農地転用決済金(除外決済金)」の支払いが必要です。
・費用の名目: 決済金、地区除外費
・相場の目安: 200円~500円/㎡ 程度
・なぜ払うのか: 土地改良区は、国営・県営の整備事業の借入金を組合員の「賦課金(ふかきん)」で返済しています。転用して組合を抜けると将来の賦課金が入らなくなるため、その将来分を一時金として精算するしくみです。
・事務手数料: 別途、意見書の発行手数料として数千円〜1万円程度かかるのが一般的です。

3.測量・登記・その他の実費
転用して建物を建てる、あるいは売買する場合には以下の費用も発生します。
・測量・分筆費用: 20万 〜 50万円程度(土地家屋調査士)
・農地の一部だけを転用する場合、土地を分ける「分筆」が必要になります。
・地目変更登記: 4万 〜 6万円程度
〇工事完了後、登記簿を「田・畑」から「宅地・雑種地」に変更します。
・証明書取得費用: 数千円
※登記簿謄本や公図の取得実費です。
・土地取得費用など


4.行政書士報酬費用
・当事務所ではその農地のある場所や面積をもとに見積書を作成しております。上記のとおり実費がかかります。

※誰が費用を負担するのかは当事者同士でよく話し合って下さい。

必要書類(概略)

必要書類の例(農地転用申請時)
  • 農地転用許可申請書
  • 土地登記簿謄本・公図
  • 位置図・配置図・求積図
  • 排水計画書
  • 建築計画概要書
  • 委任状(代理申請の場合)
詳細につきましては、こちらをご覧ください。

市街化区域と市街化調整区域の違い

市街化区域・市街化調整区域の違い

都市計画法により、街づくりを計画的に進めるために区域が分けられています。農地転用の難易度は、ここでほぼ決まると言っても過言ではありません。

市街化区域(しがいかくいき)

※定義: すでに市街地となっているか、今後10年以内に優先的に市街化を図るべき区域。
※転用: 農業委員会への「届出」だけで済みます。受理されればすぐに転用可能です。

市街化調整区域(しがいかちょうせいくいき)

※定義: 市街化を抑制し、優れた自然や農地を守るべき区域。
※転用: 都道府県知事等の「許可」が必要です。原則として建物は建てられず、転用のハードルは非常に高いです。
※例外に転用許可される場合
・周囲の農地への環境面でも配慮が十分であり、周囲の住民から同意を得られる場合+行政側公益性・地域性を判断して許可してもいいと判断した場合
・農家自身が自宅を建設、または古い家を増改築する場合
などで、転用がまったくできないわけではありません。ただし、その規模によっては、開発許可を取得する必要があります。

農地転用制限の概要

転用とは?

土地は本来、自由に売買したり賃貸することができます。
ただし「田」や「畑」の場合、自由に取引することができません。農地法の制限があるため、事前に許可を受けなければなりません。
「転用」とは、「農地を農業以外の目的で使用すること。また、その目的で取引する」ことを指します。
農地転用の許可を受けるためには、以下の要件が必要です。

1.周辺農地に影響を与えないことが確実であること。
2.その目的が許可後必ず達成できる計画を立てていること。

これ以外にも細かな基準・要件があります。

分からないなら、下記イラストをクリック、今すぐ相談!


農地転用に関するご相談

農地転用について

農地法(抜粋)
第四条  農地を農地以外のものにする者は、政令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。


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転用目的の権利設定・移動について

第五条(抜粋)
農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。次項及び第四項において同じ。)にするため、これらの土地について第三条第一項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければならない。

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転用目的が建築物の建築を伴わない場合

資材置場、駐車場等(建築物の建築等を伴わないもの)を目的とした農地転用許可申請を行う場合には、一時転用により目的が達成できる事案かどうかの事前相談が必要となります。
県知事許可となる転用許可申請(町村は2haを超える面積)については、以下の書類を準備し、転用許可申請の前に各市町村農業委員会に事前協議することとされています。

・位置図 
・航空写真 
・土地利用計画図
・その他事業内容の説明資料

※農業委員会・県において審査し、一時転用でも事業を達成できる場合は、別途指導されます。