農地転用制限の概要
転用とは?
土地は本来、自由に売買したり賃貸することができます。
ただし「田」や「畑」の場合、自由に取引することができません。農地法の制限があるため、事前に許可を受けなければなりません。
「転用」とは、「農地を農業以外の目的で使用すること。また、その目的で取引する」ことを指します。
農地転用の許可を受けるためには、以下の要件が必要です。
1.周辺農地に影響を与えないことが確実であること。
2.その目的が許可後必ず達成できる計画を立てていること。
これ以外にも細かな基準・要件があります。
分からないなら、下記イラストをクリック、今すぐ相談!

農地転用について
農地法(抜粋)
第四条 農地を農地以外のものにする者は、政令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。詳細はこちら。
転用目的の権利設定・移動について
第五条(抜粋)農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。次項及び第四項において同じ。)にするため、これらの土地について第三条第一項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければならない。詳細はこちら。
転用目的が建築物の建築を伴わない場合
資材置場、駐車場等(建築物の建築等を伴わないもの)を目的とした農地転用許可申請を行う場合には、一時転用により目的が達成できる事案かどうかの事前相談が必要となります。県知事許可となる転用許可申請(町村は2haを超える面積)については、以下の書類を準備し、転用許可申請の前に各市町村農業委員会に事前協議することとされています。
・位置図 ・航空写真 ・土地利用計画図・その他事業内容の説明資料
※農業委員会・県において審査し、一時転用でも事業を達成できる場合は、別途指導されます。