農地の権利移動・賃貸に関する手続きなら神山和幸行政書士事務所(和歌山県)へ
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農地法の規定
農地法(抜粋) 第3条
農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。
自分が所有している農地を他人に譲渡(売る)したり、賃借権等の権利を新たに設ける場合には、第3条に定める許可を受けなければなりません。
この許可を得ずに行った行為は効力を生じません。
この許可の対象となる行為は以下の通りです。
(3条許可の対象となる行為)
・私法上の契約(売買、贈与、交換、賃貸借、質
権、永小作権、使用貸借)
・競売
・公売
・遺贈(包括遺贈を除く)
(3条許可を必要としない行為)
・相続
・法人の合併
・時効取得
・共有地の持分放棄等権利の放棄によるもの
・真正な登記名義の回復
なお、許可を必要としない上記の行為については
届出
が必要となります。
また、農地法により、上記以外に許可を要しない場合があります。ここでは省略しますが、簡単に申し上げると農地法以外の農地に関する法律に基づき権利の設定や移転が行われる場合が該当します。
許可手続の概要
許可申請書は、その農地を管轄する各市町村農業委員会に提出します。
申請書には、単独でできる行為が対象となる場合(競売、遺贈等)や裁判となった場合の判決の確定、調停の成立に寄る場合を除き、原則として当事者双方が署名捺印しなければなりません。