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改正都市計画法の施行について

改正都市計画法の施行について(令和4年4月施行)

近年、激甚な自然災害が頻発しております。その激甚災害に対応するため、災害ハザードエリアにおける新規立地の抑制、移転の促進、防災まちづくりの推進の観点から総合的な対策を講じる必要があることから、「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律」により都市計画法の一部が改正され、令和4年4月1日から施行されることとなりました。
 
主な改正内容は以下の通りです。
<地域の判断を要することとするための改正>
1.大規模集客施設の立地規制
○ 市街化区域の立地規制
○ 非線引き白地の立地規制
2.準都市計画区域制度の拡充
3.開発許可制度の見直し
<柔軟で機動的な地域の判断を可能とするための改正>
4.用途を緩和する地区計画制度の創設
5.都市計画手続の円滑化
<広域的調整手続の円滑化のための改正>
6.広域調整手続の充実

 改正都市計画法のポイントの説明図
ポイントは以下の通りです。

①原則的に災害レッドゾーンにおける開発行為の禁止
 これまでは「自己の業務に供する施設」については規制の対象外でしたが、令和4年4月より、「自己の居住の用に供する住宅」の開発行為以外は原則的に禁止となります。
 ただし、以下の事例の場合は例外的に許可される場合があります。
 
・災害レッドゾーンの指定が解除されることが決定している場合
・開発区域に占める災害レッドゾーンの割合が僅少であるとともに、フェンスを設置すること等により当該災害レッドゾーンの利用を禁止し、又は制限する場合
・工房、倉庫等の自己業務用の施設で利用者が開発許可の申請者のみの場合
・災害危険区域を指定する条例による建築の制限に適合する場合
 
②市街化調整区域内の開発行為の厳格化
 市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域とされており、原則、開発行為は禁止されていますが、都市計画法の規定により、市街化区域に隣接し、又は近接し、かつ、自然的社会的諸条件から市街化区域と一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域であっておおむね50以上の建築物が連たんしている地域のうち、条例で指定する土地の区域(条例区域)では一定の開発行為が可能となっております。
 今回の改正により、この条例で指定する区域には、原則的に災害レッドゾーンを禁止とし、災害イエローゾーン制限を厳格化することになります。
 また、その他、農用地等の除外すべき区域についても、原則として条例区域に含めることができません。
  なお、レッドゾーン・イエローゾーンともに、「土砂災害防止法」「地すべり法」「急傾斜地法」等において、それぞれ定められています。

レッドゾーンとイエローゾーンの一覧表

<レッドゾ
ーン>

・災害危険区域・ 地すべり防止区域・ 土砂災害特別警戒区域・ 急傾斜地崩壊危険区域
・ 浸水被害防止区域

<イエローゾーン>
• 土砂災害警戒区域• 浸水想定区域
(洪水等の発生時に生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがある
土地の区域に限る。)→ 想定浸水深が3.0m

ただし、災害発生時に土砂災害防止法や水防法に基づき、地域防災計画に定められた避難場所への確実な避難が可能な区域である場合など例外規定があります。


砂防指定地内行為許可申請

砂防法とは?

豪雨等による山崩れ、河床の浸食等の現象に伴う、不安定な土砂の発生と、その流出による土砂災害を防止することにより、望ましい環境の確保と河川の治水上、利水上の機能の保全を図ることを目的として制定された法律が「砂防法」です。

「砂防法」「地すべり等防止法」「急傾斜地の崩壊による災害防止法」はいわゆる「砂防三法」と呼ばれており、上記「改正都市計画法について」ですでに紹介しております。

国土交通大臣は、砂防設備を要する土地や地水上砂防のため、一定の行為を禁止したり、制限すべき土地を指定(砂防指定地)し、これに基づき、都道府県知事は一定の行為を禁止したり、制限することができます。


砂防指定地内行為許可申請

砂防指定地内において次に掲げる行為をしようとする時は、知事の許可を受けなければなりません。
 
①砂防設備に工作物等を設け、それを継続して使用する行為。
②河川等に流入する恐れのある場所に、土石、土砂等を堆積又は投棄する行為。
③竹木を伐採(樹根の採取を含む)し、または滑下もしくは地引により運搬する行為。
④宅地造成、開墾その他土地の原状を変更する行為。
⑤土石等を採取し、または鉱物を採取する行為。
⑥芝草を掘り採る行為。
 
ただし、「非常災害のために必要な応急措置として行う行為」や「治水上砂防に支障がないものとして規則で定める行為」については、許可が不要となります。


砂防指定地内行為許可申請 必要書類

(1) 砂防指定地内行為許可申請書
(2) 当該行為をしようとする土地(以下「行為地」という。)の場所を示す地形図
(縮尺25000分の1)
(3) 行為地及びその近隣の現況を示す実測平面図(縮尺1000分の1以上)及び縦横断図
(縮尺200分の1以上)に当該行為の全ての計画を記載したもの
(4) 当該行為に係る計画の設計書及び設計図
(5) 行為地の求積図
(6) 当該行為に係る計画の工程表
(7) 行為地の土地の登記事項証明書及び公図の写し
(8) 行為地に係る権利者等の承諾書
(9) 行為地の現況写真