砂防指定地内行為許可申請
砂防法とは?
豪雨等による山崩れ、河床の浸食等の現象に伴う、不安定な土砂の発生と、その流出による土砂災害を防止することにより、望ましい環境の確保と河川の治水上、利水上の機能の保全を図ることを目的として制定された法律が「砂防法」です。
「砂防法」「地すべり等防止法」「急傾斜地の崩壊による災害防止法」はいわゆる「砂防三法」と呼ばれており、上記「改正都市計画法について」ですでに紹介しております。
国土交通大臣は、砂防設備を要する土地や地水上砂防のため、一定の行為を禁止したり、制限すべき土地を指定(砂防指定地)し、これに基づき、都道府県知事は一定の行為を禁止したり、制限することができます。
砂防指定地内行為許可申請
砂防指定地内において次に掲げる行為をしようとする時は、知事の許可を受けなければなりません。
①砂防設備に工作物等を設け、それを継続して使用する行為。
②河川等に流入する恐れのある場所に、土石、土砂等を堆積又は投棄する行為。
③竹木を伐採(樹根の採取を含む)し、または滑下もしくは地引により運搬する行為。
④宅地造成、開墾その他土地の原状を変更する行為。
⑤土石等を採取し、または鉱物を採取する行為。
⑥芝草を掘り採る行為。
ただし、「非常災害のために必要な応急措置として行う行為」や「治水上砂防に支障がないものとして規則で定める行為」については、許可が不要となります。
砂防指定地内行為許可申請 必要書類
(1) 砂防指定地内行為許可申請書
(2) 当該行為をしようとする土地(以下「行為地」という。)の場所を示す地形図
(縮尺25000分の1)
(3) 行為地及びその近隣の現況を示す実測平面図(縮尺1000分の1以上)及び縦横断図
(縮尺200分の1以上)に当該行為の全ての計画を記載したもの
(4) 当該行為に係る計画の設計書及び設計図
(5) 行為地の求積図
(6) 当該行為に係る計画の工程表
(7) 行為地の土地の登記事項証明書及び公図の写し
(8) 行為地に係る権利者等の承諾書
(9) 行為地の現況写真