「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)について
盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が、令和5年5月26日から施行されました。 ※ 盛土規制法は、国土交通省と農林水産省による共管法です。目次1.抜本的な改正の背景2.主な改正点3.許可申請から工事完了までの流れ
1.抜本的な改正の背景
令和3年7月に静岡県熱海市での大雨に伴う大規模な土石流災害が発生しました。強引な土石を埋め立て、しかも当時は規制区域外であったため、人的・物的損害を出したにもかかわらず、責任の所在が不明確でした。そのような反省を踏まえ、新たに「盛土規制法(宅地造成等規制法の大改正)」が施行されたわけです。
2.主な改正点
①規制区域の設定・・・宅地造成等工事規制区域に加えて、「特定盛土等規制区域」を設定しました。市街地や集落などから離れてはいるものの、地形等の条件から「盛土等が行われた場合人家等に危害を及ぼしうるエリアなど」を指定できます。指定できるのは各都道府県であり、関係市町村の意見を聞いた上で指定することとなりました。②規制範囲の拡大・・・①にある通り、市街地や集落から離れている地域も特定盛土等規制区域に指定されるのみならず、これまでは「宅地の造成」のための切土・盛土のみが規制されましたが、今後は土地(森林・農地を含む)の造成するための切土・盛土が規制対象に改められました。
例えば、ある土地を造成する場合に発生する土石を別の場所に一時保管する場合は許可が必要であり、その許可申請者は工事事業者となります。加えて、その一時保管場所の所有者は、許可を得た業者に対して使用の同意を得る必要があります。
③規制区域内での盛土許可制の導入・・・以下の盛土などを行うには都道府県知事の許可が必要となります。
④盛土等を行うエリアの地形・地質等に応じて、災害防止のために必要な許可(技術)基準を設定、許可基準に沿って安全対策が行われているかどうかを確認するため、「施工状況の定期報告」「施工中の中間検査」「事完了時の完了検査」を実施することとなりました。
⑤規制対象への施策・都道府県や市が許可地の一覧を公表・工事主が工事現場に標識を掲示・工事主が周辺住民に事前周知※無許可で盛土等の行為を行ったり命令違反者には懲役刑や罰金刑が科されます。
3.許可申請から工事完了までの流れ
盛土を行うための許可申請から工事完了までは以下の流れとなります。
※ただし、特定盛土等規制区域による規制は、各都道府県が区域を設定して以降となります。※当該開発行為が「宅地造成及び特定盛土等規制法(以下、「盛土規制法」という)」に規定される⼯事の場合、開発許可を受けることで、盛土規制法の許可を受けたものとみなされ(以下、「みなし許可」という)、別途に盛土規制法の許可を受ける必要はありません。また都市計画法に基づく変更の許可⼜は軽微変更の届出、⼯事完了の届出、検査済証についても同様に盛土規制法における同手続としてみなされ、別途に手続を行う必要はありません。 なお、みなし許可となる⼯事であっても、以下の手続は都市計画法に基づくものとは別に、盛土規制法等に基づく申請等が必要です。・中間検査の申請・定期の報告参考文献:「国土交通省」
HP/東京都都市整備局「開発行為等の手引」