国土利用計画法の規定に基づき(国土利用計画法についてはこちら)ある一定の土地の取引には、取引後一定期間までに、国土利用計画法に基づく届出をする必要があります。
この届出は、土地の投機的取引による地価高騰を防止するとともに、土地取引の適正さを図るのが、主旨となります。
以下の要件に該当する取引が対象となります。
①取引の内容・・・所有権、または地上権・貸借権等の権利の設定または移転。
②面積 ・・・都市計画区域外では10,000㎡、市街化区域外の都市計画区域では5,000㎡、市街化区域では2,000㎡以上。
③期限 ・・・2週間以内(土地の取得者に届出義務)
※届出義務に違反すると、国土利用計画法に基づく罰則が適用されることがあります。
④届出先 ・・・土地の存する各市町村
⑤届出義務者・・・土地の取得者
※添付書類は以下の通りです。
①位置図、周辺状況図、公図(または公図に準ずる図面)
②土地の登記簿謄本(期限を設定する市町村もあります)
③契約書の写し
④土地利用計画平面図
⑤その他(事業計画を記した書面等)
この届出について、詳細は各市町村、または当事務所にお問い合わせください。