和歌山県の土地取引に関する届出なら、神山和幸行政書士事務所へ

国土利用計画法に基づく土地取引の届出

国土利用計画法に基づく土地取引の届出について

国土利用計画法の規定に基づき(国土利用計画法についてはこちらある一定の土地の取引には、取引後一定期間までに、国土利用計画法に基づく届出をする必要があります。

 この届出は、土地の投機的取引による地価高騰を防止するとともに、土地取引の適正さを図るのが、主旨となります。
 以下の要件に該当する取引が対象となります。

①取引の内容・・・所有権、または地上権・貸借権等の権利の設定または移転。
②面積   ・・・都市計画区域外では10,000㎡、市街化区域外の都市計画区域では5,000㎡、市街化区域では2,000㎡以上。
③期限   ・・・2週間以内(土地の取得者に届出義務)
※届出義務に違反すると、国土利用計画法に基づく罰則が適用されることがあります。
④届出先  ・・・土地の存する各市町村
⑤届出義務者・・・土地の取得者

 
※添付書類は以下の通りです。
①位置図、周辺状況図、公図(または公図に準ずる図面)
②土地の登記簿謄本(期限を設定する市町村もあります)
③契約書の写し
④土地利用計画平面図
⑤その他(事業計画を記した書面等)
 
この届出について、詳細は各市町村、または当事務所にお問い合わせください。


土地取引における事前届出制


  国土利用計画法に基づく土地取引の届出については、その取引対象の土地が監視区域および注視区域に指定されている場合、事前の届出制になります。
 監視区域・注視区域とは、都道府県知事が指定する区域のことで、監視区域とは「地価が急激に上昇し、またはその恐れがある区域において、適正な土地利用の確保が困難となる恐れがある区域」を指し、注視区域とは「地価が一定の期間内に相当な程度を超えて上昇し、またはその恐れがある区域」を指します。
 ただし、事前届出の必要要件は、事後届出の要件と同一です。
※注意点・・・事後届出の場合、届出者は土地の取得者となりますが。事前届出の場合、土地取引当事者(譲渡者・譲受者)となります。


国土利用計画法による土地取引に関する届出内容

①土地取引の当事者
②移転・設定する権利の内容
③土地の現状・地目・面積等取引対象の土地情報
④取引の対価
⑤土地利用目的
⑥その他


ご注意点

登記に関する申請は、当事務所ではできません。提携の司法書士・土地家屋調査士をご紹介いたします。