農地法について
はじめに
農地法は、昭和27年に制定された法律です。それよりさらに6年前の昭和21年に制定された「自作農創設特別措置法」に基づき、GHQの主導の元で農地改革が行われ、大地主から強制的に買い上げた農地を小作人に分配しました。 昭和25年現在174万町歩の農地が買収され、所管換え農地を含む193万町歩の農地が解放されました。 ところが、この農地改革により、時代が進むにつれて日本の農業生産力を弱める遠因となっております。 農地法の目的は、「農地耕作者が農地を所有することがもっとも適当である」ことを認め、「耕作者の農地取得の促進」を基本的な考え方としてきました。 ところが、農地改革の結果、大地主が減少して農地所有者が大幅に増加したため、大規模な農業経営が難しくなり、日本の農業は世界的にも不利な状況に置かれているのが現状です。また、担い手不足の問題、休農地や耕作放棄地の増加も深刻となっております。 よって、農地法は大きくその目的を変えつつあります。 平成21年12月施行の新農地法では、「農地転用規制の強化」と「農地を効率的に利用する耕作者の新規農業参入の促進」を2本柱とし、大幅に改正されました。 また、平成27年の改正では、農地を取得できる「農業生産法人」の要件を大幅に緩和し、「農地所有適格法人」と名称も改めています。
農地法の目的
農地法では、まず「農地等の権利移動の制限」「農地転用の制限」を規定しております。 これは農地法の考え方のひとつである「耕作者が農地を所有することが最も適当」という理念を具体化したものです。 本来、農地も私有財産であるので、私人間の権利移動や転用は自由であるはずですが、日本国憲法では、第29条第2項に「財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める」とあり、「公共の福祉」に反する権利の行使は制限され、農地法に定める上記制限は、「国力の根源である」農業を守ること、農業に携わる農業従事者の生活等を守ることが目的であるから、「公共の福祉」に合致します。※農地法の主な内容
1.権利移動の場合は、農業委員会または知事等の許可を要する。
2.農地転用の場合は、知事、または農林水産大臣の許可を要する。
3.無許可の場合、権利移転・権利設定等は無効。
4.農業委員会が農地の利用状況を調査。
5.遊休農地すべてに対し、農地利用確保のため、必要な措置を講じることが可能。
(参考)日本国憲法 第29条
1.財産権は、これを侵してはならない。
2.財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3.私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。