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農地法三条の許可申請の判断

ここでは、農地を売買や贈与などで譲渡したり、賃貸したりする際に必要な農地法3条の許可申請の要・不要、その可否について解説します。なお、こちらのページもご参照ください。


登記地目が畑で現況が山林である土地の売買

→農地の現況が農地ではなく、現況が山林であるということは、長い年月もの間、耕作されることなく放置された結果であると考えられ、この場合、以下の要件に該当すれば、「非農地証明」等の交付ができる可能性がある。

(前提)一定水準以上の物理的条件整備が必要であり、なおかつ基盤整備事業の実施等が計画されている農地ではないこと。
次のいずれかに該当)
①その土地が森林の様相を呈しているなど、農地に復元するための物理的な条件整備が困難である場合
②①以外の場合であって、その土地の周囲の状況からみて、その土地を農地として復元しても継続して利用することができないと見込まれる場合


ただし、上記の条件に当てはまる場合でも農用地区域に指定されているなどの事情により、非農地証明は交付されない場合がある。個別具体的には、市町村等に確認する必要がある。


登記地目が山林で現況が農地である土地の売買

→農地法2条では農地とは耕作の目的に供される土地をいい、その土地には現に耕作されているのはもちろん、耕作されていなくてもいつでも耕作ができる土地も含まれる。
また、その土地が農地であるかどうかは登記上の地目で判断するのではなく、あくまで現況で判断される。したがって、登記地目が山林であっても現況が農地である土地の売却には農地法3条の許可が必要となる。



社会福祉法人がリハビリ農園を設置するための農地所有権取得

耕作目的で農地の所有権を取得できる法人は農地所有適格法人に限られています。
※農地所有適格法人についてはこちら

ただし、耕作を目的とせず、一定の法人が業務の運営に必要な施設として農地を利用する場合など、農地所有適格法人以外の法人でも農地を所有できる場合があり、このケースはその一つにあたるので、農地が所有できる可能性があります。
(農地法3条の不許可の例外)
〇その権利を取得しようとする者がその取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地のすべてについて耕作又は養畜の事業を行うと認められ、かつ、次のいずれかに該当すること。

①法人が、主たる業務の運営に欠くことのできない試験研究又は農事指導のために利用する場合。
②市町村が、公用又は公共用に利用する場合。
③学校法人、医療法人、社会福祉法人等が業務の運営に必要な施設の用に利用する場合等。

以上ですが、レアなケースであるため、各市町村農業委員会にご相談ください。




農地法上の許可を受けて購入した農地の登記を怠った場合の対抗要件

農地法上の許可を受けて購入していながら登記を怠っていて、別の者が同様の許可を受けて購入して登記を済ませた場合、結論から申し上げますと、その別の者に購入したことを主張することはできません。
その結果、農地の引き渡しを拒むことはできず、その代わりに売り主に対して契約違反を理由として損害賠償は請求できます。

このようなことにならないようにするには、農地購入の際に、農地法の許可を受けるなどの条件のある売買契約を締結した後、その農地に売買予約の仮登記をしておく方法があります。それにより、登記の順位が保全され(つまり優先され)、仮に農地法上の許可を受けたのが遅れたとしても、農地所有権を保全することもできます。