「宅地造成等規制法」は、宅地造成に伴う崖崩れや土砂災害を防止するために、造成工事について必要な規制を定めています。
①許可を要する工事
②届出を要する工事
・規制区域指定の際に、その区域で宅地造成に関する工事を施工していたときは、指定の日から指定があった日から21日以内に市町村長に届け出ねばなりません。
・規制区域内において、「高さが2mを超える擁壁等に関する除却工事その他一定の工事を行おうとする工事」あるいは「薄いその他の地表水を排除するための排水施設の全部または一部の除却する工事」を施工するするときは、着工する14日前までに市町村長に届け出ねばなりません。
・規制区域内において、宅地以外の土地を宅地に転用したときは、転用した日から14日以内に市町村長に届出ねばなりません。なお、届出を要する工事でもその工事が許可を要する工事である場合は、届け出る必要はありません。
※なお、一定の工事の設計には、ある一定の資格を持つ者による設計でなければなりません。