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農地の相続

農地の権利を取得したり、新たに権利を設定するには、本来以下に定められているように、農業委員会または都道府県知事の許可を受けなければなりません。

(農地法より)
第3条 農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可(これらの権利を取得する者(政令で定める者を除く。)がその住所のある市町村の区域の外にある農地又は採草放牧地について権利を取得する場合その他政令で定める場合には、都道府県知事の許可)を受けなければならない。

ただし、農地を相続による遺産分割によって取得する場合には、許可は必要なく、届出でよいことになっております。

☆農地の権利を取得・移動した場合は農地法第3条による許可を得ることが必要です。
☆農地法上の許可を取らなければ、所有権・賃借権等の権利を取得・移転・設定することができません。つまり、登記もできません(登記申請は受理されません)。
※ただし、農地の使用収益を目的としていない先取特権や抵当権設定登記申請には農地法上の許可は不要です。

しかし、相続を原因とする場合、届出をすることになっていますので、先に相続登記を行わないと届出が受理されません。

注意すべき点は、相続した後のことです。
1.相続した後、営農が継続されていないと、農業委員会より是正の勧告等が行われることがあります。
もし、勧告に従わず、そのまま休耕地等になり、周囲の農地の耕作にも支障が及ぶような状態などになると、農地を他の農業従事者に貸し付けるよう勧告されたり、調停の要請を受けるなどの措置が行われます。

2.相続した後、その農地を農業以外の目的に利用するのであれば、農地法上の転用許可が必要となります。