道路使用許可について
1.道路使用許可とは?
道路は本来、人や車が通行する目的で使用するものです。ただ、道路の状況を保持する行為やそのための必要な調査を行うために使用することもやむを得ませんし、道路を使った様々な社会活動も必要でしょう。このような、「本来の目的以外のやむを得ない道路使用行為」は許可が必要です。この「本来の目的以外のやむを得ない道路使用行為を許可」することを、道路使用許可と呼びます。
道路使用許可を得ることで、道路工事・工作物の設置はもとより、各種イベントの開催や地域住民のコミュニケーションの場等として、多種多様に使用することができるのです。道路使用許可は、その行為をおこなう場所を管轄する警察署長(高速道路の場合は高速道路交通警察隊長)に申請し、審査を経て許可されます。また、屋外広告物を道路上(上空も含みます)に掲出する場合は、併せて屋外広告物の許可申請もする必要があります。
2.道路使用許可が必要な行為とは?
道路使用許可が必要な行為は以下の通りです。
1号許可 |
道路工事、管路埋設工事、軌道工事、地下鉄工事、跨道橋工事、架空線工事、マンホール作業、採血等作業、ゴンドラ作業、搬出入等作業など |
2号許可 |
公衆電話ボックス等の設置、街路灯・消火栓の設置、路線バス停留所等標示施設の設置、アーケードの設置、立看板・掲示板・その他広告板の設置、横断幕の設置、飾付けの設置、舞台・やぐらの設置など |
3号許可 |
露店、屋台店、靴修理(靴磨き等の店)、商品の陳列台など |
4号許可 |
祭礼行事、ロケーション、消防訓練、寄付金募集、宣伝物交付、車両街宣、車両装飾、路上競技など |
3.道路使用許可申請先と書類
許可申請先は各都道府県警察署です。 申請に必要な書類は、道路使用許可申請書・道路使用の場所、方法等の図面などですが、許可内容等で異なりますので、詳しくはお問い合わせください。〇基本料金・・・60,000円(税別)~+県証紙代 ※ただし、案件によっては別途費用が掛かることがあります。
4.許可取得後の注意点
1.認められる期間には限度があります。各許可・工事内容によって許可期間は異なります。
2.工事関係車両が工事施工中に路上駐車できるのは、工事の作業帯内であって、かつ、実際に工事等に使用し又は使用しようとする車両に限定されます。ですので、工事に直接使用する車両の台数を勘案して、作業帯の範囲を決めるようにしましょう。
3.通勤車両や作業員搬送車両、事務所車、トイレカー、休憩車等の工事関係車両については、道路外の駐車場を確保したり、現場到着時間の調整を行う等、違法駐車とならないようにしましょう。
4.その他、注意点については、お問い合わせください。
道路占用許可について
(1)道路占用許可とは?
道路は本来、人や車が通行する目的で使用するものです。ただし、公的又は、私的な生活の必要などから一般交通以外に道路を利用したい、あるいは利用せねばならないという場合もあります。
道路を一時的に使用する場合は、道路使用許可が必要です。
一方、道路の一部分を継続的に利用する場合には、 「道路占用許可」が必要となり、道路使用許可とは申請先が異なり、その道路管理者に申請をし、許可を取ることになります。
(2)道路占用許可にはどのようなものがある?
・電柱 ・公衆電話 ・地下に設置する水道・下水道・ガス管など公益企業者が行う道路の占用(企業占用)
・上記以外(道路上の看板、店舗等の日よけなど)(一般占用)
の2種類があります。例えば、建物の外壁修繕工事のため、足場を組むなどといった場合、足場が建物の敷地外から道路へはみ出している場合などは、道路使用許可と道路占用許可の両方を取得せねばなりません。
工事用足場を設置するため、占用許可が必要な時の要件(例)
①道路管理者ごとに許可が必要
なお、交通管理者(所轄警察署長)の道路使用許可も必要(上記「 道路使用許可について 」の通り)
②足場の出幅
境界線から1メートル以内。ただし、③の遵守。
③点字ブロックへの配慮
点字ブロックがある箇所では、従前の機能を損なわないよう、点字ブロックの仮移設や誘導員の配置等が必要
④歩行者、通行車両への安全対策
落下防止措置、セーフティーコーン、コーンバーの配置、誘導員の配置など、その工事内容と道路状況にふさわしい安全対策の実施。
なお、道路法施行規則の一部を改正する省令が平成31年4月1日より公布・施行され、電線の占用の場所関係について、道路事業、市街地開発事業等が実施されている区域において、電線を地上に設ける場合における令第11条の2第2項が準用する令第11条第1項第1号に規定する「公益上やむを得ないと認められる場所」は、当該事業の実施と併せて当該電線を道路の地下に埋設することが当該道路の構造その他の事情に照らし技術上困難であると認められる場所に限る旨を規定し、解釈の明確化を図ることとなりました。
(3)道路の占用をする場合の手続とは
道路占用をする場合には、道路を管理している「道路管理者」 の許可を受ける必要があります。
①道路管理者
「国道」・・・国道事務所。但し、都道府県又は政令市が管理の委託を受けている場合には、それらの土木事務所
「都道府県道」・・・道府県又は政令市の土木事務所
「市町村道」・・・市町村役場
※工事等の都合で、国道と市道の両方に許可が必要な場合は、それぞれに許可を取る必要があり、審査期間を加味し、余裕を持って依頼してください。
また、許可を受ける基準として次の要件に該当していなければなりません。
②許可基準
◎占用しようとする物件が道路の敷地以外に余地がない。
◎占用しようとする場所及び構造が政令に適合している。
※要件を満たしている場合でも、道路管理・道路交通上認められない場合もあります。
〇当事務所依頼料金 60,000円~(税別)※占用料を別途納付しなければなりません。
(4)許可後の義務
道路占用の許可を受けた者は、次の義務を履行しなければなりません。
①許可内容及び許可に付された条件の遵守
②占用料の支払い
③占用期間の満了又は占用廃止に伴う原状回復
④占用に起因して道路管理者又は第三者に損害を与え又は第三者と紛争が生じた場合は、占用者の責任にお いて賠償し、紛争を解決しなければならない。
⑤占用を開始し、または占用を廃止するときの届け出義務
法定外公共物使用許可について
法定外公共物使用許可申請、法定外公共物工事施工承認申請について
通常であれば、里道・水路等はその用途に従い、使用される公共物になります。
ただし、本来の用途を妨げることなることなく、例えば水路の上に橋を設けて利便性を図りたい、水路の地下にケーブル線を埋設したいとき、利害関係者の同意を経た上で、管理者(市町村など)に申請して使用することができます。
これを、「法定外公共物使用許可」といいます。
許可を申請するには、前述の通り、利害関係者の同意が必要です。
また、例えば水路に側溝を設けたいという場合も、上記の通り、利害関係者の同意を経て、管理者にその工事の承認を得ます。これを「 法定外公共物工事施工の承認」といいます。
当事務所では、「法定外公共物使用許可申請」「法定外公共物工事施工承認申請」のご依頼を承っております。
費用につきましては、別途お問い合わせください。