特殊車両通行許可申請について
1.車両通行認定について
道路法に基づく車両の制限(法第47条、車両制限令第3条)を越えない車両(一般的制限値以下)であっても、道路の構造(道路の幅)によって車両の通行が制限されます。
このような場合は、道路管理者(国道は国、県道は県、市道は市が管理者)より、「車両通行認定」を受けることで走行できます。
2.特殊車両通行許可について
車両が法定制限(法第47条、車両制限令第3条)を超える場合は、その車両を「特殊車両」と呼び、このような車両を通行させるには、「通行許可」を取得する必要があります。
3.特殊車両基準
特殊車両として区分される一般制限値は以下の通りです。

※ここでいう車両とは、人が乗車し、または貨物が積載されている場合にはその状態におけるものをいい、他の車両をけん引している場合にはこのけん引されている車両を含みます。
※上記の制限値を一つでも超えれば許可が必要です。
※車両の総重量は荷物を積んだ状態のものです。車検証の車両重量ではありません。
※セミトレーラ連結車・フルトレーラ連結車は、通行する道路種別ごとに総重量および長さの特例が設けられています。
※なお、表内の数字について、高さ・重さの制限が緩和されている場合があります。
4.特殊車両の一覧
主な特殊車両は以下の通りです。
5.通行許可申請について
申請には次の書類が必要です。
①特殊車両通行許可申請書
②車両に関する説明書
※車両三面図、車両諸元表等、いわゆる「スペック」が記載されたもの、トレーラに連結する場合はトレーラについてのスペックも必要)
③通行経路表 (出発地、目的地、最終目的地と現場の名称)、経路図
④自動車検査証の写し (有効期限内が必要です)
※積載物の内容が分かるもの
※その他、行政書士に依頼する場合は委任状が必要です。
その他、道路管理者が必要と認める書類を求められる場合があります。
※オンラインシステムを以前利用したことがある場合、そのIDとパスワード情報をお預かりします。
申請から許可証が発行されるまでは、1カ月半から2か月くらいかかる場合があります。申請は余裕を持って行ってください。
なお、オンラインシステムの場合、
電子許可証を印刷したもので道路管理者印の印影を確認することはできません。なお、電子許可証かどうかは鑑文書ファイル(別途参照)を表示することで確認できます。
6.普通申請と包括申請
普通申請とは、申請車両台数が1台の申請をいいます。
包括申請(複数軸種申請*含む)とは、申請車両台数が2台以上の申請をいいます。ただし、車種、通行経路、積載貨物および通行期間が同じものでなければなりません。
※申請する車両が寸法(幅、長さ、高さ)のみ一般的制限値を超える場合で軸種を問わず包括的に行う申請をいいます。
※複数軸種の包括申請は、寸法(幅、長さ、高さ)においてのみ分割することができないため通行許可の対象となる車輌の場合のみ申請できます。なお、重量が一般的制限値を超える場合は、複数軸種申請はできません。
7.一括申請とは
道路管理者が、例えば「県道」と「国道」等複数にまたがる場合は「一括申請」により、いずれかの管理者が申請先になります。ただし、政令市以外の市町村が道路管理者の場合、その市町村には申請できないので、個別の申請となります。
特殊車両通行許可手続について、詳しくは、当事務所にお問い合わせください。
8.C条件、D条件について
許可証には、その通行に対して条件を付すことがあります。
経路内に「C条件」がある場合は、徐行、通行禁止、前後に誘導車を配置する必要があります。
さらに「D条件」がある場合は、C条件より条件が厳しくなりますので、なるべくC,D条件がつかない経路を選ぶのが理想と言えます。
9.費用について
基本料金 |
15,000円~(トラクタ・トレーラーそれぞれ1台。2ルートまで。往復は2ルートとなります) |
台数追加 |
2,000円/台(トラクタ・トレーラーとも。2台目以降) |
ルート追加 |
5,000円/ルート(4ルートより加算) |
※上記の料金を基に別途お見積もりをいたします。
※税別。なお、申請にかかる費用等は別途申し受けます。また、台数が多数に及ぶ場合は割引をする場合がありますので、お気軽にお問い合わせください。
※港湾道路等、別途市町村で通行許可申請が必要な場合、5,000円(税別)より、別途費用が掛かります。
補足情報
特殊車両通行許可申請について、補足情報があります。詳しくは
こちら。