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特殊車両通行許可申請について

1.特殊車両通行許可について

車両が法定制限(法第47条、車両制限令第3条)を超える場合は、その車両を「特殊車両」と呼び、このような車両を通行させるには、「通行許可」を取得する必要があります。

2.特殊車両基準

特殊車両として区分される一般制限値は以下の通りです。
道路法に基づく車両制限 ハンドブックより抜粋
(特殊車両通行ハンドブック2022より抜粋)
※上記の制限値を一つでも超えれば許可が必要です。
※車両の総重量は荷物を積んだ状態のものです。車検証の車両重量ではありません。
※セミトレーラ連結車・フルトレーラ連結車は、通行する道路種別ごとに総重量および長さの特例が設けられています。
※なお、表内の数字について、高さ・重さの制限が緩和されている場合があります。また、上記基準を超えない車両であっても、道路の構造・幅によっては、制限される場合があります。その道路を通行する場合は、道路管理者(国道は国土交通省、一般道は都道府県・市町村が管理者となります)の車両通行認定を個別に受ける必要があります。

3.特殊車両の一覧

主な特殊車両は以下の通りです。
特殊車両 単車 
特殊車両 特例5車種
特殊車両 追加3車種
特殊車両 その他

(出典 国土交通省ホームページ)
※なお、上記「特例5車種」には、はみだし制限に特例が設けられています。

4.通行許可申請について

申請には次の書類が必要です。
①特殊車両通行許可申請書
②車両に関する説明書
 ※車両三面図、車両諸元表等、いわゆる「スペック」が記載されたもの、トレーラに連結する場合はトレーラについてのスペックも必要)
③通行経路表  (出発地、目的地、最終目的地と現場の名称)、経路図
※経路図がない場合はこちらで作成できます。なお、未収録路線が経路に含まれている場合、その路線の地図が別途必要です。当事務所で作成する場合は、別途追加費用を申し受けます。

④自動車検査証の写し (有効期限内が必要です)
 ※積載物の内容が分かるもの
 ※その他、行政書士に依頼する場合は委任状が必要です(押印不要)。
 その他、道路管理者が必要と認める書類を求められる場合があります。
※オンラインシステムを以前利用したことがある場合、そのIDとパスワード情報をお預かりします。

申請から許可証が発行されるまでは、1カ月半から2か月くらいかかる場合があります。申請は余裕を持って行ってください。
※なお、一括申請を利用して近畿運輸局に申請すると、混雑状況により更に日数がかかります。それに対して、最寄りの各振興局(和歌山県の場合)に申請した方が早い場合もあります。

なお、オンラインシステムの場合、電子許可証を印刷したもので道路管理者印の印影を確認することはできません。なお、電子許可証かどうかは鑑文書ファイル(別途参照)を表示することで確認できます。
また、車両の積載物の高さ・幅・長さについては、道路交通法の規制があります。

5.普通申請と包括申請/一括申請

普通申請とは、申請車両台数が1台の申請をいいます。
包括申請(複数軸種申請*含む)とは、申請車両台数が2台以上の申請をいいます。ただし、車種、通行経路、積載貨物および通行期間が同じものでなければなりません。
※申請する車両が寸法(幅、長さ、高さ)のみ一般的制限値を超える場合で軸種を問わず包括的に行う申請をいいます。
※複数軸種の包括申請は、寸法(幅、長さ、高さ)においてのみ分割することができないため通行許可の対象となる車輌の場合のみ申請できます。なお、重量が一般的制限値を超える場合は、複数軸種申請はできません。

※道路管理者が、例えば「県道」と「国道」等複数にまたがる場合は「一括申請」により、いずれかの管理者が申請先になります。ただし、政令市以外の市町村が道路管理者の場合、その市町村には申請できないので、個別の申請となります。

8.C条件、D条件について

許可証には、その通行に対して条件を付すことがあります。
経路内に「C条件」がある場合は、徐行、通行禁止、前後に誘導車を配置する必要があります。
さらに「D条件」がある場合は、C条件より条件が厳しくなりますので、なるべくC,D条件がつかない経路を選ぶのが理想と言えます。

9.費用について



基本料金 25,000円~(トラクタ・トレーラを連結1台と見なす。2ルートまで。往復は2ルートとなります)
台数追加 2,000円/台(トラクタ・トレーラはそれぞれ別個にカウントします
ルート追加  5,000円/ルート(3ルート目より加算・往復)

※上記の料金を基に別途お見積もりをいたします。
※税別。なお、申請にかかる費用等は別途申し受けます。また、台数・経路が多数に及ぶ場合は割引をする場合がありますので、お気軽にお問い合わせください。
※港湾道路等、別途市町村で通行許可申請が必要な場合、5,000円(税別)より、別途費用が掛かります。

例:トラクタ・トレーラ(計2台)、往復2ルート(計4ルート)をご依頼の場合。
@25,000円+@5,000円(追加往復1ルート)=30,000円

特殊車両通行認定(承認)申請)について

特殊車両通行認定(承認)申請について

特殊車両の通行については、各市町村が道路管理者である場合、国土交通省「特殊車両システム」では申請できませんので、各市町村に別途申請することがあります。この申請を「特殊車両通行認定(承認)申請」といいます。
 この申請はオンラインである場合とない場合があり、原則として市町村独自の書類が必要である場合があります。例えば、神戸市が管理者である「港湾道路」では、経路図、車検証の写し、諸元を示す資料等が必要です。なお、令和2年4月より、要件が緩和されています。
 詳しくは当事務所にお問い合わせください。

特殊車両通行確認制度について

特殊車両通行確認制度について

 従来の特殊車両通行許可制度では、1経路ごとに申請の経路のみの通行に対して許可が出る仕組みになっております。そのため、経路を外れて通行することはできませんでした。

国土交通省道路局より出典

(出典 国土交通省 道路局のレジュメより) 

 令和4年4月1日施行のこの制度は、予め車両(トレーラーは登録不要)を登録し、ETC2.0を搭載することにより、オンラインにて起点と終点を指定することにより、ただちに通行可能な経路が複数提示されるという便利なものです。

 これにより、通行止めによる通行不能を回避することも可能です。

 ただし、この制度には条件があります。
①     あらかじめ、ETC2.0を搭載する必要がある。
②     未登録路線には未対応(ほとんどの市町村道と一部の都道府県道を通行する際にはこの制度は使えない)。