第一種貨物利用運送事業者(貨物自動車運送)地位の承継
利用運送事業の承継について
先に第1種利用運送事業を登録し、一般貨物自動車運送事業の許可を得た場合、先の第1種利用運送事業の登録を受けている場合はこの登録を廃止します。
※一般貨物自動車運送事業で営むことができるのは、その委託先が実運送事業者のみです。
登録を受けている状態のままであれば、第1種利用運送事業を新たに営もうとしている事業者へ譲渡することができます。
ただし、譲り受ける事業者は第1種利用運送事業の要件を満たさなければなりません。
※要件については
こちら第一種貨物利用運送事業者の地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければなりません。(貨物利用運送事業法第14条第2項)