和歌山県での道路交通法上の手続代行 神山和幸行政書士事務所
道路交通法による車両制限
道路交通法による通行車両制限
道路交通法・・・荷台の積載制限を超える場合には、出発地警察署長の許可を得なければ通行することはできません(制限外積載許可)。なお、申請者は車両の運転者です。 ア.許可が必要な場合の基準長さ:自動車の長さの1.1倍(令和4年5月13日より1.2倍に改正)幅:その自動車の幅(積載物が車幅からはみ出していれば許可が必要ということ)(令和4年5月13日より1.2倍に改正)高さ:貨物積載時に3.8mを超える場合(高さ指定道路は4.1m)
積載方法:長さ・幅ともに1.1倍を超える場合
また、許可できる範囲は下記の通り決められています。 イ.許可を受けることができる限度長さ:自動車の長さの1.5倍まで幅:自動車の幅+1mまで(全体の幅が3.5mを超えないこと)高さ:4.3mまで ウ.許可できる積載の方法長さ:前後とも自動車の長さの1.3倍幅:左右とも0.5m以内 エ.無許可で運行した場合の罰則 事業者ではなく、車両の運転者が罰則を受けなければなりません。
制限外積載許可について
そこで、制限を超える物を運ぶために取得するのが、「制限外積載許可」となります。許可を受けるのは、物品を運ぼうとするその始点(出発地)を管轄する警察署となります。1.必要な書類①行経路図(路線、著名な交差点・建物が分かるように記載してください。②載物の諸元③載方法概略図④運転者が複数の場合の運転者一覧※この許可申請を受ける際に必要な許可申請が必要な場合(特殊車両通行許可申請など)、その許可証を提示する必要があります。2.許可の有効期間
原則として、対象車両について、許可の必要なときごとに許可申請をしますが、「同一運転者により定型的に反復、継続する運搬(車両が同一で、同一品目の貨物を、同一の積載方法で、運転経路が同一)の場合、原則として1年の間、同一許可で通行可能です(その場合、期間内であれば反復継続して通行できるということです)。
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