和歌山県の回送運行許可のことなら、神山和幸行政書士事務所へ
回送運行許可について
車検証切れ・抹消済み・未登録の自動車は、本来は道路を運行することができません。 確かに、市町に対し仮ナンバーを申請すれば、それが可能ですが、その場合1台ごとに申請する必要があり、期限内(通常1日)に返却する必要が生じます。 自動車販売業等を営む上で、その都度仮「臨時運行許可(仮ナンバー)」を申請するのは面倒です。 そこで、「回送運行許可(ディーラーナンバーとも呼ばれることがある)」というものがあります。回送運行許可を取ることにより。1回の許可で複数の自動車に使用できるというメリットがあります。
では早速その要件等を見て参りましょう。
1.回送運行許可と仮ナンバーとの違い
下図をご覧ください。イメージとしては、臨時運行許可の場合、車両そのものに対して許可が行われ、回送運行許可の場合、許可を受けるのはナンバーに対して、ということでしょうか。
2.回送運行許可の概要
①期間・・・最長5年間です。
②許可可能な4業種
ア.製作・・・自動車の製作のために回送することです。 ・自社の製作工場とテストコースの間 ・自社の製作工場と車体架装工場の間 ・自社の製作工場と自動車置き場との間 イ.陸送・・・委託を受けて指示された場所間を回送する自動車です。 ウ.販売・・・中古車等を引き取り、展示場まで運び、販売した車を買主へ運ぶまでなどです。その販売した車を車検場まで運ぶ、登録・封印するなどもこれに該当します。 エ.分解整備・・・車検のために回送する自動車です。 なお、それぞれ定められた業務を遂行する場合に限り受けることができます。
③手数料・・・許可を受けようとする期間によって手数料が異なります。1カ月2050円、最長5年で123000円 です。
④自賠責保険・・・ナンバープレートに対してかけます。
⑤車両数・・・1枚のナンバープレートで何台でも繰り返し使うことができます。
⑥終期・・・毎年9月末日です。つまり、最長5年を最も有効に活用するなら、10月1日から5年後の9月末日の期間にしたいところです。
3.許可要件と必要書類
上記2.の4業種によって、要件が異なります。
ア.製作業者は1か月平均の製作車両数が10台以上であること。
イ.陸送業者は、まず「製作または販売を業とする者と1年以上の回送委託契約を締結し、回送自動車の運行管理に自ら責任を負う者であること」が前提です。 その上で、「陸送業務に直接従事する運転者数が10名以上であること(以下の者は除く。)」が原則ですが、「貨物自動車運送事業」などの許可を得て営業している業者や「湾港運送事業者(回送業務が自動車置き場から埠頭の区間又は埠頭内において行われる業務に限る)」であればOKです。
ウ.販売業者は「1か月平均の販売車両数が10台以上(新車・中古車を問わない)」であることが必要(輸入車販売業者の場合は、1か月平均の販売車両数が5台以上)です。
エ.分解整備業者は、「許可申請の直前1年間の臨時運行許可に基づく運行実績が7台以上」となります。 ◎必要書類 ①回送運行許可申請書 ②運転者等に対する法令関係研修の実施計画 ③社内取扱内規を記載した書面 ④管理責任者等の営業所への配置計画 ⑤最近3ヶ月間の製作、販売又は陸送の実績(計画) ⑥個人の場合は住民票、法人の場合は法人履歴事項証明書。