農地の権利移動・賃貸に関する手続きなら神山和幸行政書士事務所(和歌山県)へ

3条許可申請の基準と手続

農地法が改正されました。

農業は国家の根幹といえる重要な産業です。農地法の主旨は「国家の根幹産業たる農業を守る」というものなので、新規就農を積極的に推進しています。
令和4年、農地法が改正され、新規就農の障害の一つである「下限面積要件」が撤廃され、令和5年4月より施行されます。

ただし、農地の取得を許可した後に、遊休農地になってしまったり、非効率な利用を許したり、許可を受けた者が農業に消極的になってしまってはならないので、他の要件は維持されています。

許可基準

農地または採草放牧地の権利移動等の許可を得るには、以下の要件を満たす必要があります。


①農地全部効率利用要件 権利を取得しようとする者又はその世帯員等が、農業に必要な機械の所有の状況や農作業に従事する人数からみて、農地のすべてを効率的に利用すると認められること
②農作業常時従事要件 権利を取得しようとする者又はその世帯員等が、経営農地に必要な農作業に常時従事すること
③下限面積要件 権利を取得しようとする者又はその世帯等の農地所有面積について、取得又は借り受けする農地を含め、その経営面積の合計が原則30アール以上(自治体によって上下あり)であること
※令和5年4月より、全面撤廃
④周辺農地の利用に支障がない 周辺の地域における農地の農業上の利用に支障がないこと

上記のほか、法人の場合の農地所有適格法人であるかどうかが問われます。 なお、上記要件については例外がそれぞれ設けられており、個別具体的な案件では農業委員会に確認を取って行います。

なお、下限面積の要件には例外があります。
①草花等の栽培で、農業経営が集約的に行われると認められること
②農業委員会のあっせんによる交換で、取得者あるいは相手方のどちらか一方が要件を満たすと認められること
③隣接農地等と一体利用しなければ利用困難な農地を隣接農地の所有者が取得しようとすること

ただし、以下ア.イ.ウのいずれかに該当する場合は上記①~③の要件を満たす必要はありません。
ア.法人が、主たる業務の運営に欠くことのできない試験研究又は農事指導のために利用する場合。

イ.市町村が、公用又は公共用に利用する場合。
ウ.学校法人、医療法人、社会福祉法人等が業務の運営に必要な施設の用に利用する場合。



農地の権利取得等その他の案件

1.農地法3条により賃貸している農地の譲渡を受けられるか?
→可能。ただし、許可後1年以内に賃借人から農地の返還を受ける必要があります。
 
2.抵当権が設定されている農地を貸せるか?
→借受人が農地法3条の要件を満たせば可能。
 
3.寺院に農地を寄付したい。
→不可。例えば宗教法人である場合であっても、農地法3条の例外要件(上記ア~ウ)には入っていない。
 
 

許可申請

許可申請の提出期限は各市町村によって異なります。受付日の翌月の農業委員会で審議され、許可の場合は許可書が交付されます。
 
必要書類は以下の通りです。ただし、市町村によって異なる場合があります。


必要書類・・・許可申請書

添付書類
①申請地の登記簿謄本(全部事項証明)
②公図
③付近見取り図
④取得人の住民票(世帯員全員記載のもの)
⑤当事者印鑑証明書
⑥誓約書
⑦申請地の現況写真
⑧その他農業員会が必要と認める書類
※行政書士による代理申請の場合は、委任状及び行政書士証票の写し

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